川崎市と畜場法施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- と畜場法に基づく法定事務を適正に執行するための実務的な細則である。公衆衛生の維持という行政の根幹に関わる内容であり、不要な理念条項や啓発事業を含まない合理的な構成となっている。
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川崎市と畜場法施行細則
昭和59年3月31日規則第35号 (1984-03-31)
○川崎市と畜場法施行細則
昭和59年3月31日規則第35号
川崎市と畜場法施行細則
(趣旨)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、法、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び川崎市と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備の基準に関する条例(平成15年川崎市条例第5号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(設置の許可申請)
第2条 法第4条第2項の規定により許可を受けようとする者は、と畜場設置許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 と畜場設置許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
(2) と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事項を記載した書類
(3) と畜場の配置図、構造設備の平面図及び給排水設備の系統図
(4) 井戸水の場合は、公立の衛生試験機関の水質検査成績書
(許可又は不許可の通知)
第3条 市長は、法第4条第1項の規定により許可をしたときは、と畜場設置許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第5条第1項の規定により許可をしないときは、と畜場設置不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 法第4条第3項の規定による変更の届出は、と畜場構造設備等変更届(第4号様式)により市長に行わなければならない。
2 と畜場構造設備等変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造設備の変更の場合は、変更前と変更後の図面
(2) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の変更の場合は、登記事項証明書
(3) と畜場設置許可書
(衛生管理責任者の設置及び変更の届出)
第5条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置(変更)届(第5号様式)により市長に行わなければならない。
(作業衛生責任者の設置及び変更の届出)
第6条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置(変更)届(第6号様式)により市長に行わなければならない。
(使用料等の認可)
第7条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料又はとさつ解体料の認可を受けようとする者は、/と畜場使用料/とさつ解体料/認可(変更認可)申請書(第7号様式)に申請額による次年度の収支予算書及び前年度の収支決算書又はこれに代わるものその他減価償却費、税金等査定の参考となる事項の記載された書類を添えて市長に提出しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第8条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつをしようとする5日前までに自家用とさつ届(第8号様式)により市長に行わなければならない。
(と畜検査の申請)
第9条 法第14条の規定により検査を受けようとする者は、と畜検査申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(と畜場外への持出しの許可申請)
第10条 政令第5条第1項第1号の許可を受けようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 政令第5条第1項第2号の許可を受けようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
3 政令第5条第1項第3号の許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第11条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、と畜場廃止届(第13号様式)にと畜場設置許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和60年4月1日から、第9条の規定は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の日前において、神奈川県知事の行った許可等の処分その他の行為は、この細則施行の日以後において、市長の行った許可等の処分その他の行為とみなす。
3 この細則施行の日から昭和59年9月30日までの間における川崎食肉センターに係る検印の様式は、と畜場法施行細則(昭和29年神奈川県規則第50号)別表に規定する川崎食肉センターに係る検印の様式による。
附 則(平成5年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第40号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
















