川崎市公文書館条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公文書管理という自治体の基幹的業務を規定しているが、市史編さんや会議室運営など、行政が直接担う必要性の低い事務が混在しており、効率化の余地が大きい。理念的な普及活動も含まれており、実利重視の観点から精査が必要なため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市公文書館条例
昭和59年3月30日条例第4号 (1984-03-30)
○川崎市公文書館条例
昭和59年3月30日条例第4号
川崎市公文書館条例
(目的及び設置)
第1条 市民の生活の向上及び文化の発展に資するため、歴史的文化的価値のある公文書及び資料類(以下「歴史的公文書等」という。)を適正に保存し、かつ、有効に活用するとともに、市民の生活の場に関する情報を中心とした統合的な情報公開を推進する施設として、川崎市公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公文書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市公文書館 | 川崎市中原区宮内4丁目1番1号 |
(事業)
第3条 公文書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)に基づく公文書の開示及び情報の提供に関すること。
(2) 情報化社会に対応するための市民の研修活動の場の提供に関すること。
(3) 公文書及び資料類(以下「公文書等」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(4) 歴史的公文書等を利用に供すること。
(5) 歴史的公文書等の調査、研究及び普及活動に関すること。
(6) 市史の編さんに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要な事業に関すること。
(実施機関との連携)
第4条 公文書館は、市の情報公開に関し、川崎市情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関との緊密かつ有機的な連携の下に円滑に運営されなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が他人の迷惑となるおそれのあるときその他管理上支障があると認められるときは、その利用を制限することができる。
(歴史的公文書等の利用)
第6条 歴史的公文書等(規則で定めるものを除く。)を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る歴史的公文書等に個人に関する情報その他の規則で定める情報が記録されているときは、前項の承認をしない。ただし、当該歴史的公文書等が当該情報の内容、性質等に応じて規則で定める期間を経過した場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
(利用許可)
第7条 公文書館の会議室を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、会議室の利用について管理上支障があると認めるときその他規則に定める事由に該当する場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、公文書館の施設及び設備に損害を生じさせ、又は公文書等を損傷し、若しくは滅失させたときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年8月29日規則第62号で昭和59年10月1日から施行)
附 則(平成5年2月15日条例第1号)
この条例は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。