川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのしないしゅっちょうりょひにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 05:12:16 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の市内出張に伴う旅費支給を定める実務規定であるが、宿泊料や日当の支給、裁量による増減規定など、行政コストの膨張を許容する余地があるため、効率化の対象として分類した。
川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程
昭和57年11月30日交通局規程第28号 (1982-11-30)
○川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程
昭和57年11月30日交通局規程第28号
川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市交通局旅費支給規程(昭和33年交通部規程第4号。以下「旅費支給規程」という。)第13条の規定に基づき市内に出張した場合における旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 市内における出張については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合 これに要する鉄道賃及び車賃
(2) 自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自家用自動車等」という。)による旅行の場合 1キロメートルにつき37円の車賃
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 旅費支給規程別表に定める宿泊料の定額の2分の1に相当する額
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により自家用自動車等を使用して旅行した場合 旅費支給規程別表に定める日当の定額の2分の1に相当する額
(旅費の調整)
第3条 出張の性質その他特別の事情により前条に規定する額の旅費を支給し難い場合は、その額を増減することができる。
(その他必要事項)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
(川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程の廃止)
2 川崎市交通局企業職員の市内出張旅費に関する規程(昭和49年交通局規程第6号)は、廃止する。
附 則(平成2年7月19日交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日交通局規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日交通局規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。