川崎市条例評価

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川崎市身体障害者福祉会館条例施行規則

読み: かわさきししんたいしょうがいしゃふくしかいかんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 04:56:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
身体障害者福祉という実務的な行政サービスを規定するものであり、必要性は高い。しかし、指定管理者の選定基準や成果評価の仕組みが具体性を欠いており、行政効率と能力主義の観点から改善の余地があるため、B分類とした。
川崎市身体障害者福祉会館条例施行規則
昭和57年3月31日規則第31号 (1982-03-31)
○川崎市身体障害者福祉会館条例施行規則
昭和57年3月31日規則第31号
川崎市身体障害者福祉会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市身体障害者福祉会館条例(昭和57年川崎市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 川崎市身体障害者福祉会館(以下「福祉会館」という。)の条例第3条第3号に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)及び同条第4号に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

事業

定員

川崎市南部身体障害者福祉会館

生活介護

1日15名

就労継続支援

1日10名

川崎市中部身体障害者福祉会館

生活介護

1日15名

就労継続支援

1日10名

川崎市北部身体障害者福祉会館

生活介護

1日15名

就労継続支援

1日10名

川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

生活介護

1日15名

就労継続支援

1日10名

(公告)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により福祉会館の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の福祉会館の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
第6条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と福祉会館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用に係る料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(職員の指示)
第8条 福祉会館を利用する者は、福祉会館の職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月27日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第113号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第119号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式