川崎市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法である建築物衛生法の施行に必要な事務手続を定めるものであり、自治体の法定受託事務に近い性質を持つ。実務に徹した内容であり、行政の肥大化を招くような余計な理念や会議体の設置は見られないため、維持すべき基幹的な規則と判断する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和57年3月31日規則第29号 (1982-03-31)
○川崎市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和57年3月31日規則第29号
川崎市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行については、法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(特定建築物の使用開始等の届出)
第2条 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定建築物使用開始(該当)届(第1号様式)に各階平面図、空気調和設備又は機械換気設備の系統図、給水及び排水設備の系統図、建築物環境衛生管理技術者免状の写し並びに建築物の登記事項証明書を添えて保健所長に行わなければならない。
(特定建築物の届出事項の変更等の届出)
第3条 法第5条第3項の規定による届出は、同条第1項又は第2項の規定による届出事項に変更があったときは特定建築物届出事項変更届(第2号様式)により、特定建築物に該当しないこととなったときは特定建築物非該当届(第3号様式)により保健所長に行わなければならない。
2 特定建築物届出事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建築物の用途又は面積の変更の場合は、変更部分を明記した新旧対照平面図
(2) 建築物環境衛生管理技術者の選任又は氏名の変更の場合は、建築物環境衛生管理技術者免状の写し
3 特定建築物非該当届(建築物の使用の廃止以外の場合に限る。)には、変更部分を明示した新旧対照平面図を添付しなければならない。
第4条 削除
(事業登録の申請)
第5条 法第12条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、登録申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録に係る営業所の付近見取図
(2) 法人の場合は、登記事項証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(登録証明書の再交付)
第6条 省令第32条の規定により登録証明書の交付を受けた者が、当該登録証明書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長に登録証明書再交付申請書(第6号様式)を提出し、再交付を受けることができる。
2 前項の場合において、登録証明書を破損し、又は汚損したときは、登録証明書再交付申請書には、その登録証明書を添付しなければならない。
(登録事項の変更等の届出)
第7条 省令第33条第1項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは登録事項変更届(第7号様式)により、登録に係る事業を廃止したときは事業廃止届(第8号様式)により、市長に行わなければならない。
2 登録事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 氏名又は住所の変更の場合は、登録証明書
(2) 法人の名称、住所又はその代表者の氏名の変更の場合は、登録証明書及び登記事項証明書
(3) 登録に係る営業所の名称の変更の場合は、登録証明書
(4) 登録に係る営業所の所在地の変更の場合は、登録証明書及び付近見取図
3 事業廃止届には、登録証明書を添付しなければならない。
(書類の経由)
第8条 省令又はこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、正副2通とし、保健所長を経由しなければならない。
2 保健所長は、前項の規定により書類が提出されたときは、法第12条の2第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しているか否かを環境衛生監視員に調査させた上、意見を添えて市長に送付しなければならない。
(台帳の備付け)
第9条 保健所長は、特定建築物台帳(第9号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
2 市長は、登録業者台帳(第10号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この細則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号)附則第2条の規定による届出は、特定建築物維持管理権原者届(附則様式)により行うものとする。

附 則(平成23年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年6月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式


第4号様式 削除















