川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公職選挙法に基づき、選挙の公正と機会均等を担保するための必須事務を規定している。第2条に設置数の削減条項が含まれており、行政効率への配慮が見られる点は評価できる。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日条例第54号 (1982-12-24)
○川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月24日条例第54号
川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例
(ポスター掲示場の設置)
第1条 川崎市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(ポスター掲示場の総数を減ずる場合)
第2条 川崎市の区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、あらかじめ川崎市選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)
2 川崎市ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和46年川崎市条例第80号)は、廃止する。