○川崎市上下水道局事務分掌規程
昭和56年5月30日水道局規程第9号
川崎市上下水道局事務分掌規程
(内部組織)
部及びこれに相当する組織 | 課及びこれに相当する組織 | 係及びこれに相当する組織 |
経営戦略・危機管理室 | | |
総務部 | 庶務課 | 庶務係 |
労務課 | |
情報管理課 | |
財務課 | |
管財課 | 管財係 用地係 貯蔵品管理係 |
サービス推進部 | サービス推進課 | 管理係 |
営業課 | |
給水装置課 | 業務係 工務係 |
南部サービスセンター | 業務係 料金管理係 給水管理係 |
中部サービスセンター | 業務係 料金管理係 給水管理係 |
北部サービスセンター | 業務係 料金管理係 給水管理係 |
水道部 | 水道管理課 | 庶務係 |
水道計画課 | |
水道管路課 | 事務係 設計第1係 設計第2係 |
工業用水課 | |
施設整備課 | |
第1配水工事事務所 | 水道整備課 | 管理係 整備係 工務係 工事係 漏水防止係 |
第2配水工事事務所 | 事務係 工務係 工事係 漏水防止係 |
第3配水工事事務所 | 事務係 工務係 工事係 漏水防止係 |
水管理センター | 水運用センター | 事務係 調整係 管理係 |
長沢浄水場 | 浄水課 | 管理係 浄水係 水質係 |
生田浄水場 | |
下水道部 | 下水道管理課 | |
下水道計画課 | |
下水道管路課 | |
管路保全課 | |
施設課 | |
西部下水道管理事務所 | 管理係 維持係 排水設備係 |
北部下水道管理事務所 | 管理係 維持係 排水設備係 |
施設保全課 | |
下水道水質課 | |
入江崎水処理センター | 管理係 水質係 |
加瀬水処理センター | 管理係 水質係 設備係 |
等々力水処理センター | 管理係 水質係 操作係 |
麻生水処理センター | 管理係 水質係 操作係 |
入江崎総合スラッジセンター | 管理係 汚泥・水質係 設備係 |
南部下水道事務所 | | |
中部下水道事務所 | | |
第2条 事務分掌は、次のとおりとする。
経営戦略・危機管理室
(1) 上下水道事業の経営戦略及び財政収支に関すること。
(2) 水道料金及び下水道使用料の制度等に関すること。
(3) 局の諸統計、経営に係る調査研究及び経営分析に関すること。
(4) 局の重要な施策の企画、調整及び推進に関すること。
(5) 局の重要な課題の統括管理及び総合調整に関すること。
(6) 局の環境施策の総括に関すること。
(7) 局の資産マネジメントに係る企画及び総合調整に関すること。
(8) 局の行財政改革、働き方・仕事の進め方改革及び事務改善の推進に関すること。
(9) 組織機構、職員定数及び非常勤職員の職の設置に関すること。
(10) 上下水道分野の国際展開及び国際貢献に関すること。
(11) 局の危機管理の統括及び総合調整に関すること。
(12) 上下水道工事の事故防止対策に係る連絡調整に関すること。
(13) 行政不服審査法に基づく審査庁に関すること。
(14) 室の庶務に関すること。
総務部
庶務課
(1) 局内及び部内の連絡調整に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 日本水道協会及び神奈川県下水道協会に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(5) 報道機関、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 公用車(集中管理該当車)の運行管理に関すること。
(7) 庁内管理に関すること。
(8) 局の内部統制に関すること。
(9) 局内の事務調査に関すること。
(10) 局の公印の総括管理に関すること。
(11) 文書の収受及び発送に関すること。
(12) 公文書の編さん及び保存に関すること。
(13) 文書事務の指導統制に関すること。
(14) 重要経伺文書の審査に関すること。
(15) 条例、規程、告示、通達その他法規に関すること。
(16) 帳票の審査登録に関すること。
(17) 情報公開制度の総括に関すること。
(18) 争訟等の総括に関すること。
(19) 職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、賞罰、服務その他身分に関すること。
(20) 職員の選考に関すること。
(21) 職員の配置に関すること。
(22) 職員の人事評価に関すること。
(23) 人事記録の管理及び人事統計に関すること。
(24) 職員の非常招集に関すること。
(25) 職員の研修に関すること。
(26) 課の庶務に関すること。
(27) 局内他課に属しないこと。
労務課
(1) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。
(2) 職員の被服に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 職員の旅費に関すること。
(5) 職員の給与等に係る予算及び決算に関すること。
(6) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
(7) 職員の公務災害に関すること。
(8) 川崎市職員厚生会及び川崎市職員共済組合との連絡調整に関すること。
(9) その他職員の福利厚生に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
情報管理課
(1) 情報化推進に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。
(2) 情報化施策に係る調整及び評価に関すること。
(3) 情報技術を活用した事務改善に係る指導及び調整に関すること。
(4) 情報化施策に係る予算の調整に関すること。
(5) 情報システム(他の所管に属するものを除く。)に係る調整、管理及び運用に関すること。
(6) 情報セキュリティ対策に係る指導及び調整に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
財務課
(1) 局の予算見積り及び統制に関すること。
(2) 財政報告に関すること。
(3) 財務諸表の作成その他決算に関すること。
(4) 財政状況の調査及び分析に関すること。
(5) 起債及び国庫補助金の申請等に関すること。
(6) 起債事業の資金調達に関すること。
(7) 起債及び国庫補助金に係る関係省庁との調整に関すること。
(8) 金銭の出納及び保管に関すること。
(9) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(10) 資金の調達及び運用に関すること。
(11) 企業債の償還及び台帳整理に関すること。
(12) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(13) その他企業出納員の事務補助に関すること。
(14) 財務会計システムに関すること。
(15) 工事の請負契約に関すること。
(16) 委託の契約に関すること。
(17) 物件(土地及び建物を除く。)の購入、売却及び修繕契約に関すること。
(18) 物件(土地及び建物を除く。)の賃貸借契約に関すること。
(19) 工事及び委託(工事に関するものに限る。)の検査に関すること。
(20) 工事用材料の検査検収に関すること。
(21) 契約に関する事務の調整に関すること。
(22) 検査に関する事務の調整に関すること。
(23) 工事監査に関すること。
(24) 財務関係業務の課題調整に関すること。
(25) 課の庶務に関すること。
管財課
管財係
(1) 固定資産(土地を除く。)の総括に関すること。
(2) 財産の損害保険に関すること。
(3) 庁用電話(専用電話を除く。)に関すること。
(4) 簿外資産(水道メーターを除く。)の総括に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(6) 課内他係に属しないこと。
用地係
(1) 土地の総括に関すること。
(2) 用地測量工事(単価契約)の設計、施行手続、監督、検査及び精算に関すること。
(3) 土地及び建物の取得、賃貸借及び処分の契約並びに補償に関すること。
(4) 土地の取得及び処分に伴う登記に関すること。
(5) その他用地に関すること。
貯蔵品管理係
(1) 物件(土地及び建物を除く。)の検収(工事用材料の検収を除く。)及び出納保管に関すること。
(2) 物件(土地及び建物を除く。)の補充請求に関すること。
(3) 撤去品及び不用品の受入及び再用に関すること。
(4) 不用品の廃棄処分に関すること。
(5) その他企業出納員の事務補助に関すること。
サービス推進部
サービス推進課
(1) 部の予算編成の総括に関すること。
(2) 部の予算執行の総合調整に関すること。
(3) 部の決算整理の総括に関すること。
(4) 部内の連絡調整に関すること。
(5) 入江崎余熱利用プールに関すること。
(6) 市民利用施設に係る局内外の総合調整に関すること。
(7) お客さまサービスに係る施策の総括に関すること。
(8) お客さまサービスの企画及び調査に関すること。
(9) 総合受付業務の総括に関すること。
(10) 広報及び広聴の企画及び調査に関すること。
(11) 広報及び広聴事務の総括に関すること。
(12) 局事業情報の提供に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
営業課
(1) サービスセンターの料金関係業務の統計及び調査に関すること。
(2) 水道料金、下水道使用料等に係る債権管理に関すること。
(3) 水道料金、下水道使用料関係業務の調査及び指導に関すること。
(4) 水道料金、下水道使用料関係業務の総括及び連絡調整に関すること。
(5) 水道料金、下水道使用料その他諸収入の調定に関すること。
(6) 水道料金、下水道使用料等の委託業務の総括に関すること。
(7) 水道料金及び下水道使用料に係るシステムの企画、調整及び保守管理に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
給水装置課
(1) 水道メーターの調査及び研究に関すること。
(2) メーター用指定機材の調査及び企画に関すること。
(3) 水道メーターに係る委託及び工事の設計に関すること。
(4) 給水装置工事の施行に伴う水道メーターの新設に関すること。
(5) 水道メーターの取替に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(6) 水道メーターの管理に関すること。
業務係
(1) 指定給水装置工事事業者に関する行政上の調査、企画及び指導に関すること。
(2) 災害時の応急給水対策の総括に関すること。
(3) 水道利用加入金の運用の総括に関すること。
(4) 指定給水装置工事事業者の施行する給水装置工事の道路占用許可及び路面復旧の手続の総括に関すること。
(5) 給水装置工事台帳の閲覧等の総括に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
(7) 課内他係に属しないこと。
工務係
(1) 給水装置工事に関する調査及び企画に関すること。
(2) 指定給水用機材の調査及び企画に関すること。
(3) 課の業務に係る委託及び工事の設計に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(4) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。
(5) 給水装置に係るシステムの運用管理に関すること。
(6) 給水装置工事台帳の整理及び保管に関すること。
サービスセンター
業務係
(1) 指定給水装置工事事業者の施行する給水装置工事の道路占用許可及び路面復旧の手続に関すること。
(2) 給水装置改良資金の融資に関すること。
(3) 給水装置工事費その他諸収入の調定手続及び納入通知書の発行に関すること。
(4) 指定給水装置工事事業者の施行する給水装置工事の施行手続に関すること。
(5) 工事費の精算に関すること。
(6) センターにおける広報及び広聴事務に関すること。
(7) センターにおける災害時の応急給水対策に関すること。
(8) 給水装置工事台帳の閲覧等に関すること。
(9) センターの庶務に関すること。
(10) センター内他係に属しないこと。
料金管理係
(1) 水道料金の調定に関すること。
(2) 給水に係る届出に関すること。
(3) 給水の取締りに関すること。
(4) 水道料金その他収入の収納に関すること。
(5) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。
(6) 検針及び集金に係る委託会社への指導及び連絡調整に関すること。
給水管理係
(1) 指定給水装置工事事業者の施行する給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。
(2) 直結給水に係る設計水圧調査に関すること。
(3) 検査日報その他報告に関すること。
(4) 給水装置工事の施行に伴う水道メーターの管理等に関すること。
(5) 水道メーターの取替に関すること。
水道部
水道管理課
(1) 部の予算編成の総括に関すること。
(2) 部の予算執行の総合調整に関すること。
(3) 部の決算整理の総括に関すること。
(4) 起債事業の予算及び決算に関すること。
(5) 老朽給水管対策に関すること。
(6) 水道管路の維持管理の総括に関すること。
(7) 部の危機管理の総括に関すること。
(8) 貯水槽水道の点検調査に関すること。
(9) 部の統計及び事務報告に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(10) 部内の連絡調整に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
水道計画課
(1) 水需給計画に関すること。
(2) 水道及び工業用水道施設の増補改良の企画に関すること。
(3) 水道施設の危機管理に係る企画に関すること。
(4) 給配水情報管理システムの運用管理に関すること。
(5) 施設計画等に伴う水質技術管理及び調査に関すること。
(6) 漏水防止の計画、調査、管理及び統計に関すること。
(7) 漏水防止に係る局内の連絡調整に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
水道管路課
(1) 水道の技術に係る資料の収集、調査及び研究に関すること。
(2) 技術管理の調査に関すること。
(3) 土木構造物並びにこれに付随する配管に係る完成図書の整理保管に関すること。
(4) 土木工事の設計単価及び歩掛りの調査に関すること。
(5) 設計積算システムの運用管理に関すること。
(6) 他課所との技術の連絡調整に関すること。
事務係
(1) 課に属する工事の施行及び精算に関すること。
(2) 課の庶務に関すること。
(3) 課内他係に属しないこと。
設計第1係
(1) 配水管路の整備及び改良に係る工事並びに水道整備課、第2配水工事事務所及び第3配水工事事務所の所管に属しない工事の調査及び設計に関すること。
(2) 部内の技術の連絡調整に関すること。
設計第2係
(1) 送水管、配水本管、連絡管路等の整備、改良、更生等に係る工事並びに部内の所管に属しない工事の調査及び設計に関すること。
(2) 川崎縦貫道路(国道409号を含む。)に係る配水管等の調査及び設計に関すること。
(3) 工業用水道給水装置工事の調査及び設計に関すること。
(4) 国道に係る道路工事等の連絡調整に関すること。
(5) 部内の技術の連絡調整に関すること。
工業用水課
(1) 工業用水道料金及びその他諸収入の調定並びに納入通知書等の発行に関すること。
(2) 工業用水道の使用水量の計量及び認定に関すること。
(3) 工業用水道の工事の施行手続及び精算に関すること。
(4) 工業用水道メーターの維持管理に関すること。
(5) 工業用水道の技術の指導及び連絡調整に関すること。
(6) 工業用水道に係る関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 課の庶務に関すること。
施設整備課
(1) 課に属する工事の施行手続及び精算に関すること。
(2) 課の庶務に関すること。
(3) 送水管、配水本管、連絡管路等及び土木構造物の整備並びに改良工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(4) 導水ずい道、導水管、浄水場内管路等の整備及び改良工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(5) 電気設備、機械設備、通信設備、電防設備及び計装設備の整備、増補、改良等に係る他の所管に属しない工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(6) 建物の新築工事、改築工事及び修理工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(7) 建物の工事に係る設計単価及び歩掛りの調査に関すること。
(8) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(9) 部内の技術の連絡調整に関すること。
(10) 各種技術資料、文献等の収集、調査及び研究に関すること。
第1配水工事事務所
水道整備課
管理係
(1) 工事の施行手続及び精算に関すること。
(2) 断水、減水及び濁水に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 所の統計及び事務報告に関すること。
(4) 所内の連絡調整に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(6) 課内他係に属しないこと。
整備係
(1) 送水管、配水管路及び給水装置に関する調査・修繕の委託に係る設計に関すること。
(2) 給水管の修理等に関する他課、所及び課内他係との連絡調整に関すること。
(3) 送水管、配水管路及び給水管(道路部分)の緊急修理工事の調査及び設計に関すること。
工務係
(1) 課の工事施行についての他課、所及び課内他係との連絡調整に関すること。
(2) 送水管及び配水管路の維持工事の調査及び設計に関すること。
(3) 給水装置の維持工事の調査及び設計に関すること。
(4) 給水装置工事の調査及び設計に関すること。
(5) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
工事係
(1) 送水管及び配水管路の布設替工事並びに更生工事の施行、監督及び精算に関すること。
(2) 送水管及び配水管路の維持工事の施行、監督及び精算に関すること。
(3) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(4) 工業用水道の送水管、配水管路及び給水管の漏水修理工事の施行、監督及び精算に関すること。
(5) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
漏水防止係
(1) 送水管、配水管路及び給水管の漏水修理工事の施行、監督及び精算に関すること。
(2) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
(3) 漏水防止調査及び報告書の作成に関すること。
(4) 給水装置の改良工事の施行、監督及び精算に関すること。
(5) 給水装置の維持工事の施行、監督及び精算に関すること。
(6) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(7) 貯水槽水道に係る指導等に関すること。
第2配水工事事務所及び第3配水工事事務所
事務係
(1) 工事の施行手続及び精算に関すること。
(2) 断水、減水及び濁水に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 所の庶務に関すること。
(4) 所内他係に属しないこと。
工務係
(1) 所の工事施行についての他課、所及び所内他係との連絡調整に関すること。
(2) 送水管及び配水管路の維持工事の調査及び設計に関すること。
(3) 給水装置の維持工事の調査及び設計に関すること。
(4) 給水装置工事の調査及び設計に関すること。
(5) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
工事係
(1) 送水管及び配水管路の布設替工事並びに更生工事の施行、監督及び精算に関すること。
(2) 送水管及び配水管路の維持工事の施行、監督及び精算に関すること。
(3) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(4) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
漏水防止係
(1) 送水管、配水管路及び給水管の漏水修理工事の施行、監督及び精算に関すること。
(2) 夜間及び休日における突発事故等発生時の応急措置及び給水管の修繕工事に関すること。
(3) 漏水防止調査及び報告書の作成に関すること。
(4) 給水装置の改良工事の施行、監督及び精算に関すること。
(5) 給水装置の維持工事の施行、監督及び精算に関すること。
(6) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(7) 貯水槽水道に係る指導等に関すること。
水管理センター
(1) 導水ずい道、さく井導水管路、連絡管路、浄水場内管路及び配水所内管路並びに取水所、さく井、配水池、配水塔及び配水ポンプ所の土木施設の維持工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(2) センター及び長沢浄水場が所管する水密性を有するコンクリート構造物等の点検に係る調査、設計、施工及び監督に関すること。
(3) 浄水場、配水所、取水所、配水池、配水塔、配水ポンプ所、さく井施設及び管路に係る電気設備、機械設備、通信設備、電防設備及び計装設備の維持工事の調査、設計、施行、監督及び精算に関すること。
(4) さく井導水管路、連絡管路、配水所内管路(他の所管に属するものを除く。)、配水塔(他の所管に属するものを除く。)内管路並びにこれらに係る土木施設及び建築構造物の点検及び維持管理に関すること。
(5) 導水ずい道、谷ヶ原取水所、配水所(他の所管に属するものを除く。)、配水池、配水塔(他の所管に属するものを除く。)及び送水ポンプ所に係る施設、電気設備、機械設備、通信設備及び電防設備の保守、点検及び維持管理に関すること。
(6) 取水及び導水操作並びに水源状況に関すること。
(7) 導水ずい道附属施設に係る水道用地の管理に関すること。
(8) 施設及び設備の維持管理に係る委託の設計単価及び歩掛りの調査に関すること。
(9) 電気及び機械の工事に係る設計単価並びに歩掛りの調査に関すること。
(10) 電気及び機械の設備に係る完成図書の整理保管に関すること。
(11) センター及び長沢浄水場に係る施設及び設備の修繕計画及び台帳管理に関すること。
(12) センター及び長沢浄水場に係る施設及び設備の調査研究に関すること。
(13) 長沢浄水場に属しない技術的事項に関すること。
(14) 工事日報その他の工事報告に関すること。
(15) 水道及び工業用水道の水質に関すること。
(16) 水道及び工業用水道の水質試験に関すること。
(17) 水質試験に用いる機器、薬品等の管理に関すること。
(18) 水質自動測定装置に関すること。
(19) 浄水用薬品の品質検査に関すること。
(20) 水道水質検査の依頼に関すること。
(21) 給水栓の残留塩素濃度の管理に関すること。
(22) 水道及び工業用水道の水質に係る企画、調査及び研究に関すること。
(23) 工事及び委託の施行手続及び精算に関すること。
(24) センターの統計及び事務報告に関すること。
(25) センター内の連絡調整に関すること。
(26) センター(水運用センターを除く。)の庶務に関すること。
水運用センター
事務係
(1) 工事の施行手続及び精算に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整及び他事業体に係る負担金に関すること。
(3) 断水、減水及び濁水に係る事務の連絡調整に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(5) センター内他係に属しないこと。
調整係
(1) 水源調整に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 取水、導水、浄水及び配水に係る水運用の総合的な計画、管理、調査、統計及び分析に関すること。
(3) 水運用計画作成及び水量調整に係る他課、所、場及びセンター内他係との連絡調整に関すること。
(4) 係に属する電子計算機の保守に関すること。
管理係
(1) 鷺沼配水所及び宮崎配水塔に係る施設、電気設備、機械設備及び通信設備の保守、点検及び維持管理に関すること。
(2) 水運用に係る操作管理及び日報に関すること。
(3) 係に属する電子計算機の保守に関すること。
(4) 軽易な修繕に関すること。
(5) 作業日報に関すること。
(6) 水量調整に係る他課、所、場及びセンター内他係との連絡調整に関すること。
(7) 配水所等の施設及び設備の維持管理等(水運用に関する事項に限る。)に係る他課との連絡調整に関すること。
長沢浄水場
浄水課
管理係
(1) 場の統計及び事務報告に関すること。
(2) 工事の施行手続及び精算に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。
(5) 課内他係に属しないこと。
浄水係
(1) 課の取水、送水、配水等の水量の計画及び調整に関すること。
(2) 課の導水、浄水及び送水の運転管理に関すること。
(3) 課の施設及び設備の保守、点検及び維持管理に関すること。
(4) 軽易な修繕に関すること。
(5) 課の施設及び設備の修繕等に係る関係課所との連絡調整に関すること。
(6) 課内の技術的事項に関すること。
水質係
(1) 場に属する施設の水質管理に関すること。
(2) 浄水用薬品の使用計画及び品質検査に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 水処理技術の調査及び研究に関すること。
(4) 水質試験に用いる機器、薬品等の管理に関すること。
生田浄水場
(1) 場の取水、送水、配水等の水量の計画及び調整に関すること。
(2) 場の導水、浄水及び送水の運転管理に関すること。
(3) 場の施設及び設備の保守、点検及び維持管理に関すること。
(4) 軽易な修繕に関すること。
(5) 場の施設及び設備の修繕等に係る関係課所との連絡調整に関すること。
(6) 平間配水所の配水量の調整及び日報に関すること。
(7) 稲田取水所に関すること。
(8) 場内の技術的事項に関すること。
(9) 工事の施行手続及び清算に関すること。
(10) 委託に係る設計、監督、施行手続及び精算に関すること。
(11) 関係機関との連絡調整に関すること。
(12) 場の庶務に関すること。
下水道部
(1) 入江崎統合幹線並びにそれに関連する工事及び委託の設計、監督等に関すること。
下水道管理課
(1) 下水道事業の進行管理及び調整に関すること。
(2) 部内の連絡調整に関すること。
(3) 下水道の普及促進に関すること。
(4) 水洗便所設備費助成及び水洗便所等設備資金融資あっせんに関すること。
(5) 浸水低地改良資金の貸付けに関すること。
(6) 排水設備工事の責任技術者及び指定工事店に関すること。
(7) 公共下水道の使用及び処理の開始手続に関すること。
(8) 部の予算編成の総括に関すること。
(9) 部の予算執行の総合調整に関すること。
(10) 部の決算整理の総括に関すること。
(11) 部の危機管理の総括に関すること。
(12) 浸水被害への対応に係る調査及び調整に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
下水道計画課
(1) 公共下水道の建設計画及び維持管理の計画に関すること。
(2) 総合排水計画に関すること。
(3) 雨水対策に係る計画及び調整に関すること。
(4) 下水道施設の危機管理に係る企画に関すること。
(5) 下水道に係る技術研究及び技術開発に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
下水道管路課
(1) 管きょの新設及び改良の設計に関すること。
(2) 受託による管きょの工事の設計に関すること。
(3) 受託による災害トイレの整備に関すること。
(4) 管きょの国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(5) 下水道工事に係る事業損失の調査等に関すること。
(6) 管きょ工事及びこれに係る委託等の設計単価及び歩掛りの調査に関すること。
(7) 設計積算システムの運用管理に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
管路保全課
(1) 管きょの維持管理の総括に関すること。
(2) 管きょの補修計画及び設計に関すること。
(3) 公共下水道台帳の調製、保管及び閲覧に関すること。
(4) 排水設備に係る指導及び調整に関すること。
(5) 開発行為に係る下水道の協議、検査等に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
施設課
(1) 水処理センター、入江崎総合スラッジセンター、ポンプ場その他建物等の設置、改築及び建物修繕の設計及び監督に関すること。
(2) 水処理センター、入江崎総合スラッジセンター、ポンプ場等の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(3) 下水道施設等の工事に係る設計単価及び歩掛りの調査に関すること。
(4) 営繕積算システムの運用管理に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
下水道管理事務所
管理係
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 所の庶務に関すること。
(3) 所内他係に属しないこと。
維持係
(1) 管きょの維持管理並びに維持補修工事の設計、施行、監督及び精算に関すること。
(2) 管きょへの排水に係る指導に関すること。
(3) 公共下水道台帳の閲覧に関すること。
排水設備係
(1) 排水設備の普及促進及び確認申請に関すること。
(2) 排水設備工事の現場確認、監督及び検査に関すること。
(3) 排水設備工事の責任技術者及び指定工事店の技術指導に関すること。
(4) 浸水低地改良資金の貸付けに係る調査に関すること。
(5) 公共下水道の使用及び処理の開始手続に係る調査に関すること。
(6) 取付管の新設に係る工事の設計、施行、監督及び精算に関すること。
施設保全課
(1) 水処理センター、入江崎総合スラッジセンター、ポンプ場等の維持管理の総括に関すること。
(2) 水処理センター、入江崎総合スラッジセンター、ポンプ場等の修繕の設計及び監督に関すること。
(3) 水処理センター、入江崎総合スラッジセンター、ポンプ場等の電気設備に係る保安監督の統括に関すること。
(4) 水処理センター及びポンプ場との連絡調整に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
下水道水質課
(1) 特定事業場等からの排水に係る調査、水質指導及び水質検査に関すること。
(2) 特定事業場等における特定施設の設置及び除害施設の設置の確認に関すること。
(3) 水処理センター及び入江崎総合スラッジセンターの水質管理の総括に関すること。
(4) 水処理センター及び入江崎総合スラッジセンターの重金属等に係る試験及び研究に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
入江崎水処理センター
(1) 下水処理施設の運転操作並びに維持管理及び修繕に関すること。
(2) 所属ポンプ場及び所属施設の運転操作並びに維持管理及び修繕に関すること。
(3) センターの修繕に関すること。
(4) センターの広報施設に関すること。
管理係
(1) センター、所属ポンプ場施設等の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) センターの庶務に関すること。
(3) センター内他係に属しないこと。
水質係
(1) センターの水質管理に関すること。
(2) 汚泥の試験に関すること。
加瀬水処理センター
管理係
(1) センター、所属ポンプ場施設等の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) センターの庶務に関すること。
(3) センター内他係に属しないこと。
水質係
(1) センターの水質管理に関すること。
(2) 汚泥の試験に関すること。
設備係
(1) 下水処理施設の維持管理及び修繕に関すること。
(2) 所属ポンプ場及び所属施設の維持管理及び修繕に関すること。
(3) センターの修繕に関すること。
等々力水処理センター及び麻生水処理センター
管理係
(1) 下水処理施設、センター、所属ポンプ場施設等の維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) センターの庶務に関すること。
(3) センター内他係に属しないこと。
水質係
(1) センターの水質管理に関すること。
(2) 汚泥の試験に関すること。
操作係
(1) 下水処理施設の運転操作並びに維持管理及び修繕に関すること。
(2) 所属ポンプ場及び所属施設の運転操作並びに維持管理及び修繕に関すること。
(3) 麻生水処理センター施設の夜間における遠方監視に関すること(等々力水処理センターに限る。)。
入江崎総合スラッジセンター
管理係
(1) センターの維持管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) センターの庶務に関すること。
(3) センター内他係に属しないこと。
汚泥・水質係
(1) センターの水質管理に関すること。
(2) 汚泥等の試験に関すること。
設備係
(1) 汚泥処理施設の維持管理並びにセンターの修繕工事等の設計及び監督に関すること。
(2) 汚泥の処理及び処分に関すること。
下水道事務所
(1) 管きょの維持管理並びに維持補修工事の設計、施行、監督及び精算に関すること。
(2) 管きょへの排水に係る指導に関すること。
(3) 排水設備の普及促進及び確認申請に関すること。
(4) 排水設備工事の現場確認、監督及び検査に関すること。
(5) 排水設備工事の責任技術者及び指定工事店の技術指導に関すること。
(6) 浸水低地改良資金の貸付けに係る調査に関すること。
(7) 公共下水道の使用及び処理の開始手続に係る調査に関すること。
(8) 取付管の新設に係る工事の設計、施行、監督及び精算に関すること。
(9) 公共下水道台帳の閲覧にすること。
(10) 管きょの新設及び改良工事の監督及び精算に関すること。
(11) 受託による管きょの工事の監督及び精算に関すること。
(12) 下水道施設の建設に係る土木工事の監督及び精算に関すること。
(13) 所の維持管理に関すること。
(14) 所の庶務に関すること。
第3条から第6条まで 削除
(職員)
第7条 室に室長、部に部長、部に相当するセンター及び所に所長、部に相当する場に場長、課に課長、課に相当するセンター及び所に所長、課に相当する場に場長、係に係長を置く。
2 水道整備課、第2配水工事事務所及び第3配水工事事務所に作業長を置く。
3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び職長を置くことができる。
(事務分担)
第8条 前条第1項に規定する長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 作業長は、上司の命を受けて現場業務に係る担任事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
3 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
5 職長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。
6 庶務課、サービス推進課及び水道管理課の係の事務分掌は、当該課長が定める。
7 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長(管理者が指定する担当係長を除く。)及び作業長の事務分担は、管理者が定める。
8 管理者が指定する担当係長、主任及び前条に規定する職員以外の職員の事務分担は、課長、課に相当する組織の長及び担当課長(以下「課長等」という。)が定める。
(事務の代理)
第9条 管理者等が不在の場合においては、次の各号に定めるところによりその事務を代理する。
(1) 管理者が不在の場合 担当理事又は所管の部長(部に相当する組織の長及び担当部長を含む。以下「部長等」という。)
(2) 部長等が不在の場合 所管の課長等
(3) 課長等が不在の場合 所管の課長補佐又は係長(管理者が指定する担当係長以外の担当係長を含む。以下「係長等」という。)
(4) 課長補佐が不在の場合 所管の係長等
(5) 係長等が不在の場合 管理者が指定する担当係長、主任又は第7条に規定する職員以外の職員
(所管事務の決定)
第10条 所管が明らかでない事務は、次の各号に定めるところにより決定する。
(1) 所管の部(部に相当する組織を含む。)が明らかでないもの 管理者
(2) 所管の課(課に相当する組織を含む。)が明らかでないもの 所管の部及びこれに相当する組織の長
(3) 所管の係が明らかでないもの 所管の課及びこれに相当する組織の長
(名称及び位置等)
第11条 第1条に規定する内部組織中センター、事業所等の名称等は、
別表1のとおりとする。
2 第1条に規定する内部組織中センター、事業所等の位置及び所管区域は、
別表2のとおりとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市水道局分課分掌規程(昭和41年水道局規程第1号)及び川崎市水道局の一部出先機関に関する規程(昭和38年水道局規程第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に次表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程施行の日以後は、右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとする。
総務部調度課 | 総務部契約課 |
〃 〃 契約係 | 〃 〃 契約係 |
〃 〃 検査第1係 | 〃 〃 検査係 |
〃 〃 検査第2係 |
資材事務所 | 総務部資材課 |
〃 資材係 | 〃 〃 資材係 |
〃 量水器係 | 〃 〃 量水器係 |
業務部給水装置課庶務係 | 業務部給水装置課事務係 |
川崎営業所庶務係 | 川崎営業所業務係 |
〃 徴収係 | 〃 料金係 |
幸営業所庶務係 | 幸営業所業務係 |
〃 徴収係 | 〃 料金係 |
中原営業所庶務係 | 中原営業所業務係 |
〃 徴収係 | 〃 料金係 |
高津営業所庶務係 | 高津営業所業務係 |
〃 徴収係 | 〃 料金係 |
多摩営業所庶務係 | 多摩営業所業務係 |
〃 徴収係 | 〃 料金係 |
工務部 | 給水部 |
工務部管理課 | 給水部管理課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 庶務係 |
〃 〃 起債係 | 〃 〃 管理係 |
工務部企画課 | 給水部企画課 |
〃 〃 企画係 | 〃 〃 企画係 |
〃 〃 調査係 | 〃 〃 電子計算係 |
工務部配水施設課 | 給水部配水施設課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 第1設計係 | 〃 〃 設計第1係 |
〃 〃 第2設計係 | 〃 〃 設計第2係 |
〃 〃 第3設計係 | 〃 〃 施設係 |
工務部配水管理課 | 給水部配水調整課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 管理係 | 〃 〃 調整係 |
〃 〃 施設係 | 〃 〃 設備係 |
工務部工業用水課 | 給水部工業用水課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 工務係 | 〃 〃 工務係 |
第1配水工事事務所 庶務係 | 第1配水工事事務所 事務係 |
〃 漏水防止係 | 〃 漏水修理係 |
第2配水工事事務所 庶務係 | 第2配水工事事務所 事務係 |
〃 漏水防止係 | 〃 漏水修理係 |
第3配水工事事務所 庶務係 | 第3配水工事事務所 事務係 |
〃 漏水防止係 | 〃 漏水修理係 |
水源管理所 | 浄水部 |
水源管理所管理課 | 浄水部管理課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 庶務係 |
〃 〃 管理係 | 〃 〃 管理係 |
水源管理所浄水施設課 | 浄水部浄水施設課 |
〃 〃 工務係 | 〃 〃 工務係 |
〃 〃 設計係 | 〃 〃 設計係 |
水源管理所水質課 | 浄水部水質課 |
〃 〃 庶務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 水質第1係 | 〃 〃 水質第1係 |
〃 〃 水質第2係 | 〃 〃 水質第2係 |
長沢浄水場庶務係 | 長沢浄水場事務係 |
潮見台浄水場庶務係 | 潮見台浄水場事務係 |
生田浄水場庶務係 | 生田浄水場事務係 |
平間浄水場庶務係 | 平間浄水場事務係 |
附 則(昭和56年7月4日水道局規程第13号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎市条例第29号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日水道局規程第19号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例(昭和56年川崎市条例第9号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和56年10月13日水道局規程第20号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎市条例第293号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和57年5月26日水道局規程第9号)
この改正規程は、昭和57年5月31日から施行する。
附 則(昭和57年6月22日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日水道局規程第4号)
この改正規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月30日水道局規程第10号)
この改正規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月24日水道局規程第1号)
この改正規程は、昭和59年3月19日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に次表の左欄に掲げる所の係に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この改正規程施行の日以後は、右欄に掲げる所の係に勤務を命ぜられたものとする。
第1配水工事事務所維持係 | 第1配水工事事務所工事係 |
第2配水工事事務所維持係 | 第2配水工事事務所工事係 |
第3配水工事事務所維持係 | 第3配水工事事務所工事係 |
附 則(昭和59年10月29日水道局規程第15号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和59年川崎市条例第21号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年6月21日水道局規程第8号)
この改正規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月28日水道局規程第15号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例(昭和60年川崎市条例第28号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年9月25日水道局規程第13号)
この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月20日水道局規程第14号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例(昭和61年川崎市条例第32号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日水道局規程第5号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月21日水道局規程第11号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和62年川崎市条例第2号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和62年10月27日水道局規程第14号)
この改正規程は、川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例等の一部を改正する条例(昭和62年川崎市条例第23号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和63年2月23日水道局規程第3号)
この改正規程は、昭和63年2月29日から施行する。
附 則(平成元年2月20日水道局規程第1号)
この改正規程は、平成元年2月27日から施行する。
附 則(平成元年9月18日水道局規程第13号)
この改正規程は、平成元年9月25日から施行する。
附 則(平成2年2月23日水道局規程第2号)
この改正規程は、平成2年2月26日から施行する。
附 則(平成2年4月25日水道局規程第12号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年11月19日水道局規程第16号)
この規程は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年11月20日水道局規程第13号)
この規程は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課又は係に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課又は係に勤務を命ぜられたものとする。
総務部調査課 | 総務部経営調査課 |
〃 〃 調査係 | 〃 〃 調査係 |
〃 〃 電子計算係 | 〃 〃 電子計算係 |
〃 労務課 | 〃 職員課 |
〃 〃 厚生係 | 〃 〃 厚生係 |
附 則(平成4年6月29日水道局規程第16号)
この規程は、平成4年7月6日から施行する。
附 則(平成4年11月19日水道局規程第25号)
この規程は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成4年12月25日水道局規程第29号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年1月19日水道局規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年1月25日から施行する。
附 則(平成5年2月17日水道局規程第2号)
この規程は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成5年3月30日水道局規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年10月8日水道局規程第22号)
この規程は、平成5年10月12日から施行する。
附 則(平成5年11月1日水道局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる係に勤務を命ぜられたものとする。
業務部業務課業務第1係 | 業務部業務課業務係 |
〃 〃 業務第2係 | 〃 〃 〃 |
浄水部水質課水質第2係 | 浄水部水質課水質第3係 |
附 則(平成6年11月11日水道局規程第13号)
この規程は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成7年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年2月9日水道局規程第1号)
この規程は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年3月29日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる係に勤務を命ぜられたものとする。
川崎営業所計量係 | 川崎営業所料金係 |
幸営業所計量係 | 幸営業所料金係 |
中原営業所計量係 | 中原営業所料金係 |
高津営業所計量係 | 高津営業所料金係 |
宮前営業所計量係 | 宮前営業所料金係 |
多摩営業所計量係 | 多摩営業所料金係 |
麻生営業所計量係 | 麻生営業所料金係 |
附 則(平成8年11月15日水道局規程第13号)
この規程は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成8年11月22日水道局規程第14号)
この規程は、平成8年11月23日から施行する。
附 則(平成9年1月17日水道局規程第1号)
この規程は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成9年3月31日水道局規程第11号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年8月29日水道局規程第15号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日水道局規程第18号)
この規程は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる係又は所に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる係に勤務を命ぜられたものとする。
鷺沼配水所 | 給水部配水調整課配水係 |
末吉配水所 | 〃 〃 〃 |
平間浄水場事務係 | 平間浄水場工務係 |
〃 施設係 | 〃 〃 |
附 則(平成10年6月26日水道局規程第14号)
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年1月14日水道局規程第1号)
この規程は、平成11年1月18日から施行する。ただし、別表の改正規定中栗木2丁目に関する部分は、栗木第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成11年10月8日水道局規程第13号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
総務部資材課 | 総務部契約課 |
〃 〃 資材係 | 〃 〃 |
〃 〃 量水器係 | 〃 〃 |
給水部管理課管理係 | 給水部管理課 |
〃 企画課 | 〃 〃 |
〃 〃 技術係 | 〃 〃 技術係 |
浄水部管理課管理係 | 浄水部管理課庶務係 |
〃 浄水施設課 | 〃 管理課 |
〃 〃 工務係 | 〃 〃 工務係 |
〃 〃 設計係 | 〃 〃 設計係 |
(規程の廃止)
3 川崎市水道局業務改善委員会規程(昭和38年水道局規程第12号)は、廃止する。
附 則(平成12年8月7日水道局規程第18号)
この規程は、平成12年8月7日から施行する。
附 則(平成12年11月6日水道局規程第19号)
この規程は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる場等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる場に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成13年11月26日水道局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
給水部 配水施設課 | 給水部 設計課 |
〃 〃 事務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 設計第1係 | 〃 〃 設計第1係 |
〃 〃 設計第2係 | 〃 〃 〃 |
〃 整備課 | 〃 〃 |
〃 〃 事務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 設計係 | 〃 〃 設計第2係 |
〃 〃 施設係 | 〃 〃 設計第3係 |
〃 配水調整課 | 浄水部 管理課 |
〃 〃 事務係 | 〃 〃 庶務係 |
〃 〃 調整係 | 〃 〃 工務係 |
〃 〃 設備係 | 〃 〃 設備係 |
〃 〃 配水係 | 〃 〃 配水係 |
附 則(平成14年10月11日水道局規程第34号)
この規程は、平成14年10月15日から施行する。ただし、別表の改正規定中白鳥4丁目に関する部分は、同年7月29日から適用する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとする。
給水部 | | | 工務部 | | |
給水部 | 管理課 | | 工務部 | 管理課 | |
〃 | 〃 | 庶務係 | 〃 | 〃 | 庶務係 |
〃 | 〃 | 技術係 | 〃 | 〃 | 技術係 |
給水部 | 設計課 | | 工務部 | 設計課 | |
〃 | 〃 | 事務係 | 〃 | 〃 | 事務係 |
〃 | 〃 | 設計第1係 | 〃 | 〃 | 設計第1係 |
〃 | 〃 | 設計第2係 | 〃 | 〃 | 設計第2係 |
〃 | 〃 | 設計第3係 | 〃 | 〃 | 設計第3係 |
給水部 | 漏水防止課 | | 工務部 | 漏水防止課 | |
〃 | 〃 | 計画係 | 〃 | 〃 | 計画係 |
〃 | 〃 | 図面管理係 | 〃 | 〃 | 図面管理係 |
給水部 | 工業用水課 | | 工務部 | 工業用水課 | |
〃 | 〃 | 事務係 | 〃 | 〃 | 事務係 |
〃 | 〃 | 工務係 | 〃 | 〃 | 工務係 |
浄水部 | 管理課 | | 水運用センター | | |
〃 | 〃 | 庶務係 | 〃 | | 事務係 |
〃 | 〃 | 工務係 | 〃 | | 調整係 |
〃 | 〃 | 設備係 | 〃 | | 設備係 |
〃 | 〃 | 配水係 | 〃 | | 配水係 |
浄水部 | 水質課 | | 工務部 | 水質課 | |
〃 | 〃 | 事務係 | 〃 | 〃 | 事務係 |
〃 | 〃 | 水質第1係 | 〃 | 〃 | 水質第1係 |
〃 | 〃 | 水質第2係 | 〃 | 〃 | 水質第2係 |
〃 | 〃 | 水質第3係 | 〃 | 〃 | 水質第3係 |
附 則(平成15年11月21日水道局規程第27号)
この規程は、平成15年11月25日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月8日水道局規程第16号)
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日以降は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
総務部 経理課 経理第1係 | 総務部 経理課 経理係 |
〃 〃 経理第2係 | 〃 〃 〃 |
工務部 第1配水工事事務所 工事係 | 工務部 第1配水工事事務所 工事第1係 |
〃 〃 漏水修理係 | 〃 〃 漏水防止係 |
〃 第2配水工事事務所 工事係 | 〃 第2配水工事事務所 工事第1係 |
〃 〃 漏水修理係 | 〃 〃 漏水防止係 |
〃 第3配水工事事務所 工事係 | 〃 第3配水工事事務所 工事第1係 |
〃 〃 漏水修理係 | 〃 〃 漏水防止係 |
〃 水運用センター 計画係 | 〃 水運用センター 調査係 |
〃 〃 配水係 | 〃 〃 管理係 |
附 則(平成18年2月8日水道局規程第1号)
この規程は、平成18年2月12日から施行する。
附 則(平成18年3月10日水道局規程第2号)
この規程は、平成18年3月13日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第29号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月20日水道局規程第30号)
この規程は、平成18年4月29日から施行する。
附 則(平成18年11月2日水道局規程第44号)
この規程は、平成18年11月4日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日水道局規程第46号)
この規程は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年11月29日水道局規程第47号)
この規程は、平成19年12月3日から施行する。ただし、別表の改正規定中北加瀬、新小倉及び新川崎に関する部分は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成20年3月27日水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる係に勤務を命ぜられたものとする。
第1配水工事事務所工事第1係 | 第1配水工事事務所工事係 |
第2配水工事事務所工事第1係 | 第2配水工事事務所工事係 |
第3配水工事事務所工事第1係 | 第3配水工事事務所工事係 |
附 則(平成20年8月29日水道局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月14日水道局規程第30号)
この規程は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成20年11月25日水道局規程第31号)
この規程は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
工務部施設管理課 | 水総合管理センター施設管理課 |
〃 〃 事務係 | 〃 〃 管理係 |
〃 〃 施設第1係 | 〃 〃 施設第1係 |
〃 〃 施設第2係 | 〃 〃 施設第2係 |
〃 水質課 | 〃 水質課 |
〃 〃 事務係 | 〃 〃 事務係 |
〃 〃 理化学係 | 〃 〃 理化学係 |
〃 〃 微生物係 | 〃 〃 微生物係 |
附 則(平成21年4月22日水道局規程第22号)
この規程は、平成21年4月27日から施行する。
附 則(平成21年11月19日水道局規程第28号)
この規程は、平成21年11月24日から施行する。ただし、第2条総務課の事務分掌第35号の改正規定は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとする。
総務部総務課 | 総務部庶務課 |
総務部総務課庶務係 | 総務部庶務課庶務係 |
総務部サービス推進課 | サービス推進部サービス推進課 |
総務部サービス推進課管理係 | サービス推進部サービス推進課管理係 |
総務部営業課 | サービス推進部営業課 |
総務部営業課管理係 | サービス推進部営業課管理係 |
工務部 | 水道部 |
工務部管理課 | 水道部管理課 |
工務部管理課庶務係 | 水道部管理課庶務係 |
工務部計画課 | 水道部水道計画課 |
工務部設計課 | 水道部設計課 |
工務部設計課事務係 | 水道部設計課事務係 |
工務部設計課設計第1係 | 水道部設計課設計第1係 |
工務部設計課設計第2係 | 水道部設計課設計第2係 |
工務部設計課設計第3係 | 水道部設計課設計第3係 |
水総合管理センター | 水管理センター |
水総合管理センター施設管理課 | 水管理センター水道施設管理課 |
水総合管理センター施設管理課管理係 | 水管理センター水道施設管理課管理係 |
水総合管理センター施設管理課施設第1係 | 水管理センター水道施設管理課施設第1係 |
水総合管理センター施設管理課施設第2係 | 水管理センター水道施設管理課施設第2係 |
水総合管理センター水質課 | 水管理センター水道水質課 |
水総合管理センター水質課事務係 | 水管理センター水道水質課事務係 |
水総合管理センター水質課理化学係 | 水管理センター水道水質課理化学係 |
水総合管理センター水質課微生物係 | 水管理センター水道水質課微生物係 |
附 則(平成22年8月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる部又は課に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる部又は課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成24年3月26日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に水道部管理課に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、水道部水道管理課に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成25年3月27日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日上下水道局規程第22号)
この規程は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成26年3月28日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日上下水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に営業課管理係に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、営業課営業係に勤務を命ぜられたものとする。
附 則(平成28年3月28日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている職員は、別に発令されない限り、この規程の施行の日以後は、同表の右欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられたものとする。
水道部設計課 | 水道部水道管路課 |
水道部設計課事務係 | 水道部水道管路課事務係 |
水道部設計課設計第1係 | 水道部水道管路課設計第1係 |
水道部設計課設計第2係 | 水道部水道管路課設計第2係 |
下水道部管路課 | 下水道部下水道管路課 |
附 則(平成29年3月28日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月3日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
所属 | 名称 |
第1類 | 第2類 | 第3類 |
サービス推進部 | | 南部サービスセンター | |
| 中部サービスセンター | |
| 北部サービスセンター | |
水道部 | 第1配水工事事務所 | | |
| 第2配水工事事務所 | |
| 第3配水工事事務所 | |
水管理センター | | |
| 水運用センター | |
長沢浄水場 | | |
| 生田浄水場 | |
下水道部 | | 西部下水道管理事務所 | |
| 北部下水道管理事務所 | |
| 入江崎水処理センター | |
| 加瀬水処理センター | |
| 等々力水処理センター | |
| 麻生水処理センター | |
| 入江崎総合スラッジセンター | |
南部下水道事務所 | | |
中部下水道事務所 | | |
別表2(第11条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
南部サービスセンター | 川崎市中原区上平間1,183番地 | 川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌を定める条例(昭和46年川崎市条例第38号。以下この表において「条例」という。)第2条に定める川崎区、幸区及び中原区の区域 |
中部サービスセンター | 川崎市高津区末長1丁目44番地 | 条例第2条に定める高津区及び宮前区の区域 |
北部サービスセンター | 川崎市麻生区高石4丁目15番7号 | 条例第2条に定める多摩区及び麻生区の区域 |
第1配水工事事務所 | 川崎市中原区上平間1,183番地 | 条例第2条に定める川崎区及び幸区の区域 |
第2配水工事事務所 | 川崎市高津区梶ケ谷2丁目13番地5 | 条例第2条に定める中原区、高津区及び宮前区の区域 |
第3配水工事事務所 | 川崎市多摩区生田1丁目1番1号 | 条例第2条に定める多摩区及び麻生区の区域 |
水管理センター | 川崎市多摩区三田5丁目1番地1 | |
水運用センター | 川崎市宮前区土橋3丁目1番地1 | |
長沢浄水場 | 川崎市多摩区三田5丁目1番地1 | |
生田浄水場 | 川崎市多摩区生田1丁目1番1号 | |
西部下水道管理事務所 | 川崎市宮前区有馬1丁目21番6号 | 条例第2条に定める宮前区の区域 |
北部下水道管理事務所 | 川崎市麻生区高石4丁目15番7号 | 条例第2条に定める多摩区及び麻生区の区域 |
入江崎水処理センター | 川崎市川崎区塩浜3丁目17番1号 | |
加瀬水処理センター | 川崎市幸区南加瀬4丁目40番22号 | |
等々力水処理センター | 川崎市中原区宮内3丁目22番1号 | |
麻生水処理センター | 川崎市麻生区上麻生6丁目15番1号 | |
入江崎総合スラッジセンター | 川崎市川崎区塩浜3丁目24番12号 | |
南部下水道事務所 | 川崎市川崎区元木2丁目2番9号 | 条例第2条に定める川崎区及び幸区の区域 |
中部下水道事務所 | 川崎市中原区宮内1丁目21番31号 | 条例第2条に定める中原区及び高津区の区域(工事課の所管に属する事務については、西部下水道管理事務所及び北部下水道管理事務所の所管区域を含む。) |