川崎市地震対策条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地震対策という実務的な安全確保を目的としているが、自主防災組織への届出義務や上位法を超えた対象拡大など、行政介入の範囲が不必要に広い。手続きも紙ベースの図面提出を求めるなど旧態依然としており、民間負担と行政コストの両面で効率化の余地が大きい。
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川崎市地震対策条例施行規則
昭和56年4月1日規則第36号 (1981-04-01)
○川崎市地震対策条例施行規則
昭和56年4月1日規則第36号
川崎市地震対策条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市地震対策条例(昭和56年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第3号に規定する規則で定める施設又は事業)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める施設又は事業は、次のとおりとする。
(1) 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号。以下「政令」という。)第4条第1号から第22号までに規定する施設又は事業
(2) 前号に規定する施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下「工場等」という。)以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が50人以上のもの
(条例第2条第3号イに規定する規則で定めるもの)
第4条 条例第2条第3号イに規定する規則で定めるものは、政令第5条各号に規定するものとする。
(地震防災事前措置計画の届出等)
第5条 条例第18条第5項の規定による届出は、地震防災事前措置計画(条例第19条の規定により地震防災事前措置計画とみなされるものを含む。)及びその写しそれぞれ1部を地震防災事前措置計画届出書(第1号様式)とともに提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、事業者の管理する施設又はその運営する事業に係る主要な施設の位置を明らかにした図面2部を添付しなければならない。
3 前2項の規定により市長に提出する書類で、政令第4条第1号から第3号まで、第5号から第8号まで、第13号若しくは第14号に規定する施設又は第3条第2号に規定する工場等に係るものについては、当該施設又は工場等の所在地を所管する消防署長を経由しなければならない。
(条例第19条第8号に規定する規則で定めるもの)
第6条 条例第19条第8号に規定する規則で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和54年総理府令第38号)第3条各号に規定するものとする。
(自主防災組織が実施する地震に係る防災訓練の届出)
(立入調査の通知)
(身分証明書)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月15日規則第78号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年11月17日規則第71号)
この改正規則は、公布の日から施行する。




