川崎市条例評価

全1396本

川崎市地震対策条例

読み: かわさきしじしんたいさくじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 危機管理室 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 04:41:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地震対策という基幹事務を扱うが、精神的規定による思想介入と、実効性の疑わしい啓発・助成、および事業者への過度な届出負担が含まれるため、効率化と規制緩和の対象とする。
川崎市地震対策条例
昭和56年4月1日条例第26号 (1981-04-01)
○川崎市地震対策条例
昭和56年4月1日条例第26号
川崎市地震対策条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 責務(第3条~第5条)
第3章 震災の予防(第6条~第13条)
第4章 大規模な地震に係る緊急時の事前措置(第14条~第19条)
第5章 震災応急対策(第20条~第23条)
第6章 自主防災組織(第24条~第26条)
第7章 雑則(第27条~第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市における震災を防止するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、震災の予防、大規模な地震に係る緊急時の事前措置、震災応急対策その他必要な事項を定めることにより、本市における地震対策の総合的な推進を図り、もって市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 震災 地震動により直接生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
(2) 地震防災 震災の発生の防止又は震災が発生した場合における被害の拡大の防止を図ることをいう。
(3) 事業者 本市において、次に掲げる施設又は事業で規則で定めるものを管理し、又は運営する者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。
ア 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設
イ 石油類、火薬類、高圧ガスその他規則で定めるもの(以下第11条において「危険物等」という。)の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
ウ 地方鉄道業その他一般旅客運送に関する事業
エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
第2章 責務
(市の基本的責務)
第3条 市は、市民の生命、身体及び財産を震災から保護するため、あらゆる施策を通じて地震防災に関し万全の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、前項の目的を達成するため、地震対策に関する計画を策定し、その推進を図らなければならない。
(市民の基本的責務)
第4条 市民は、常に地震及び地震防災に関する知識の習得に努め、震災を防止するため、市民相互に協力するとともに、市が実施する地震防災に関する事業に積極的に協力し、市民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。
(事業者の基本的責務)
第5条 事業者は、震災の防止について、常に配慮するとともに、市が実施する地震防災に関する事業に積極的に協力し、その社会的責任に基づき、自らの責任と負担において地震防災に必要な体制の確立に努めなければならない。
第3章 震災の予防
(震災予防対策の推進)
第6条 市長は、震災を予防するため、常に必要な調査研究を行うとともに、震災予防対策の積極的かつ計画的な推進に努めなければならない。
(施設等の耐震性及び耐火性)
第7条 市長は、震災を未然に防止するため、地震防災上重要な市の施設について、耐震性及び耐火性の強化を図り、その安全性の確保に努めなければならない。
2 市民は、震災を未然に防止するため、その所有し、又は管理する建築物その他工作物の耐震性及び耐火性について配慮しなければならない。
3 事業者は、震災を未然に防止するため、その管理する施設又はその運営する事業に係る施設の耐震性及び耐火性の強化について配慮しなければならない。
(避難場所の確保等)
第8条 市長は、震災の発生に備え、市民を安全に保護するため、必要な避難場所を確保し、その整備に努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する避難場所を確保したときは、その位置、名称その他必要な事項を告示するものとする。
(応急物資の確保)
第9条 市長は、震災の発生に備え、市民の生活に必要な応急物資の確保について、あらかじめ、協定の締結その他必要な措置を講ずるものとする。
(非常用品の確保等)
第10条 市民は、地震の発生に備え、当面必要な食糧等の備蓄及び初期消火に必要な用具その他非常用品の確保について、常に配慮しなければならない。
(危険物等の安全管理)
第11条 危険物等に係る施設を管理する事業者は、震災を未然に防止するため、当該施設について、常に点検整備を行い、かつ、安全管理に努めなければならない。
(地震に係る防災訓練)
第12条 市長は、地震の発生に備え、地震に係る防災訓練を計画的に実施するものとする。
2 市民及び事業者は、前項に規定する地震に係る防災訓練に積極的に参加するよう努めなければならない。
3 事業者は、その作成する地震に係る防災訓練に関する計画に従って、当該防災訓練を実施しなければならない。
(知識の普及、情報の提供等)
第13条 市長は、地震及び地震防災に関し、知識の普及及び情報の提供を積極的に推進するとともに、地震に対する防災意識の高揚に努めなければならない。
第4章 大規模な地震に係る緊急時の事前措置
(市長の事前措置等)
第14条 市長は、大規模な地震の発生が予測され、かつ、本市において地震防災上の対策を緊急に実施しなければならないと認めるときは、直ちに、第17条に規定する地震防災事前対策計画に従って、地震防災体制の確立等の事前措置を講ずるとともに、市民及び事業者に必要な事前措置を講ずるよう指示しなければならない。
(市民の事前措置)
第15条 市民は、前条に規定する指示があったときは、直ちに、次に掲げる地震防災上必要な事前措置をとらなければならない。
(1) 火気使用の自主的制限
(2) 初期消火に必要な用具の点検及び準備
(3) 非常用品等の点検及び準備
(4) 自動車の運行の自主的制限
(5) その他必要な措置
(事業者の事前措置)
第16条 事業者は、第14条に規定する指示があったときは、第18条に規定する地震防災事前措置計画に従って、地震防災体制を確立するとともに、地震防災上必要な事前措置を講じなければならない。
(地震防災事前対策計画の作成等)
第17条 市長は、大規模な地震の発生が予測され、かつ、本市において地震防災上の対策を緊急に実施する場合に備え、地震防災事前対策計画を作成しなければならない。
2 前項に規定する地震防災事前対策計画は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 地震防災事前措置に関する事項
(2) 次条の規定により事業者が作成する地震防災事前措置計画の基本となるべき事項
3 市長は、第1項に規定する地震防災事前対策計画を作成し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(地震防災事前措置計画の作成等)
第18条 事業者は、大規模な地震の発生が予測され、かつ、地震防災上の事前措置を緊急に実施する場合に備え、その管理する施設又はその運営する事業ごとに、地震防災事前措置計画を作成しなければならない。
2 前項に規定する地震防災事前措置計画は、前条第2項第2号に規定する事項を基本として必要な事項について定めるものとする。
3 事業者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、第1項に規定する地震防災事前措置計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該計画を変更しなければならない。
4 第1項に規定する地震防災事前措置計画は、前条に規定する地震防災事前対策計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
5 事業者は、第1項に規定する地震防災事前措置計画を市長が指定する期限までに作成し、規則で定めるところにより、遅滞なく当該計画を市長に届け出なければならない。これを変更したときにおける届出についても、同様とする。
6 事業者が前項の届出をしない場合には、市長は、その事業者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
7 市長は、前項の勧告を受けた事業者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。
(地震防災事前措置計画の特例)
第19条 事業者が、次に掲げる計画又は規程において、その管理する施設又はその運営する事業に関し、前条第2項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分は、当該施設又は当該事業に係る同条第1項に規定する地震防災事前措置計画とみなしてこの条例を適用する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項若しくは第8条の2第1項(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画又は同法第14条の2第1項に規定する予防規程
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第28条第1項に規定する危害予防規程
(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条第1項に規定する危害予防規程
(4) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第24条第1項、第64条第1項(同法第84条第1項において準用する場合を含む。)及び第97条第1項に規定する保安規程
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程
(6) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第27条第1項に規定する保安規程
(7) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第18条第1項に規定する防災規程
(8) 前各号に掲げる計画又は規程に準ずるものとして規則で定めるもの
第5章 震災応急対策
(市長の震災応急対策)
第20条 市長は、地震が発生した場合において、震災を防止し、市民の安全を確保するため、震災応急対策として、次の各号に掲げる措置を迅速かつ的確に実施するものとする。
(1) 震災応急対策に必要な情報の収集及び伝達
(2) 消火又は延焼の防止
(3) 被災者の救助に関する措置
(4) 応急医療に関する措置
(5) 食糧、飲料水その他の応急物資の供給
(6) その他震災応急対策に必要な措置
(市民への協力要請)
第21条 市長は、前条に規定する震災応急対策のための応急措置を実施する場合において、緊急の必要があると認めるときは、市民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者に対し、当該応急措置の業務に協力するよう要請することができる。
(初期消火等)
第22条 市民は、地震が発生した場合において、出火の防止、初期消火その他必要な応急措置をとらなければならない。
(事業者の応急措置)
第23条 事業者は、地震が発生した場合において、その管理する施設又はその運営する事業についてその作成する震災に係る応急措置に関する計画に従って、当該応急措置を迅速かつ的確に講じなければならない。
2 事業者は、震災の拡大防止のため、市長から緊急に協力要請があったときは、これに協力しなければならない。
第6章 自主防災組織
(自主防災組織)
第24条 市民は、震災を防止するため、相互に協力して自主防災組織の結成に努めなければならない。
第25条 自主防災組織は、震災の発生に備え、その構成員の地震発生時における役割分担をあらかじめ定め、その活動に必要な防災資器材を整備するとともに、初期消火、避難等地震に係る防災訓練を実施するよう努めなければならない。
2 自主防災組織は、前項に規定する地震に係る防災訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出て、その指導を受けなければならない。
(助成)
第26条 市長は、第24条に規定する自主防災組織に対し、予算の範囲内において、必要な助成をすることができる。
第7章 雑則
(関係行政機関等との協力体制)
第27条 市長は、関係行政機関等との間における緊密な協力体制の下に、この条例に基づく地震対策を積極的に推進するものとする。
(報告又は資料の提出)
第28条 市長は、地震防災上必要があると認めるときは、事業者に対し、地震防災に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第29条 市長は、震災を防止するため、この条例の施行に必要な限度において、事業者が管理する施設又はその運営する事業に関し、関係職員に、当該施設その他必要な場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う場合は、あらかじめ、その旨を当該事業者に通知しなければならない。ただし、震災の発生のおそれが大きく、特に緊急の必要がある場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(補償)
第30条 市長が実施する地震に係る防災訓練又は自主防災組織が市長に届け出てその指導を受けて実施する地震に係る防災訓練に参加した者が、当該防災訓練に参加したことにより死亡し、又は負傷したときの補償については、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例による。第21条の規定による協力要請に基づく応急措置の業務に従事した者が、当該応急措置に従事したことにより死亡し、又は負傷したときの補償についても同様とする。
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。