川崎市条例評価

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川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程

読み: かわさきしりつがっこうようむいんのしょくむおよびふくむにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 04:40:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
学校運営に不可欠な現業事務を規定する実務的な規程である。理念先行の条文はなく、職務内容も具体的であるが、現業部門の効率化の観点から「B」分類とした。
川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程
昭和55年3月31日教委訓令第1号 (1980-03-31)
○川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程
昭和55年3月31日教委訓令第1号
川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、川崎市立学校に勤務する用務に従事する職員(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下「学校用務員」という。)の職務及び服務について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校用務員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 校地及び校舎の清掃、整備及び美化に関すること。
(2) 校地及び校舎の安全管理に関すること。
(3) 施設設備の整備及び営繕に関すること。
(4) 校務連絡及び庶務的業務に関すること。
(5) 非常災害及び事故等の緊急業務に関すること。
(6) その他学校運営上必要と認められる業務に関すること。
(遵守事項)
第3条 学校用務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 文書及び物品等の送達を命ぜられたときは、直ちに送達し、速やかにこれを命令者に復命すること。
(2) 学校の内外において目撃した事実で、必要があると認めるときは、直ちに関係職員に報告すること。
(3) 清掃及び防火については特に注意すること。
(4) 非常災害その他緊急の事態が発生した場合は、直ちに応急処置を施し、緊急連絡をとるなど他の職員と協力してその対応に当たること。
(5) 特に用務のない場合には、定められた場所に待機し、次の用務に応じられるようにすること。
(実施規定)
第4条 この規程の実施に必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(川崎市立学校用務員服務規程の廃止)
2 川崎市立学校用務員服務規程(昭和31年川崎市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成元年7月27日教委訓令第3号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。