川崎市特定旅客自動車乗車料条例施行規程
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 本規程は、特定の旅客を対象とした運送事業の料金徴収に関する実務規定である。理念先行の条項はなく、行政実務としての透明性は確保されているが、事業の性質上、民間との競合や行政コストの観点から効率化の余地があるため、F分類とした。
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川崎市特定旅客自動車乗車料条例施行規程
昭和55年4月1日交通局規程第7号 (1980-04-01)
○川崎市特定旅客自動車乗車料条例施行規程
昭和55年4月1日交通局規程第7号
川崎市特定旅客自動車乗車料条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市特定旅客自動車乗車料条例(昭和55年川崎市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運送時間)
第2条 条例第2条に規定する1日とは、出庫時から最終の入庫時までとする。
第3条 削除
(運送契約)
第4条 条例第3条に規定する特定旅客自動車運送契約には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 利用者の名称及び代表者氏名
(2) 旅客の範囲
(3) 運送区間及び車両数
(4) 料金の種類、金額及び支払方法
(5) 有効期間
(6) その他必要な事項
(その他必要な事項)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日交通局規程第5号)
この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日交通局規程第1号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日交通局規程第1号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日交通局規程第2号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日交通局規程第5号)
この改正規程は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日交通局規程第3号)
この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月9日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月13日交通局規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日交通局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。