川崎市条例評価

全1396本

川崎市交通局事務決裁規程

読み: かわさきしこうつうきょくじむけっさいきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 交通局庶務課 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 04:39:52 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
交通局の意思決定構造を規定するが、昭和55年以来の古い基準が散見される。合議による責任回避を許す構造を改め、実力主義的な迅速な判断を促す規程への刷新が必要。
川崎市交通局事務決裁規程
昭和55年3月28日交通局規程第1号 (1980-03-28)
○川崎市交通局事務決裁規程
昭和55年3月28日交通局規程第1号
川崎市交通局事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、局長の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 課長 分課分掌規程第2条に掲げる課の長(担当課長を含む。)及び川崎市交通局現業機関設置規程第2条第2項に掲げる営業所の長をいう。
(3) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(4) 専決 事案について常時局長に代わって決裁することをいう。
(5) 代決 事案について局長又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 部長及び課長(以下「部課長等」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、局長の権限に属する事務について専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 部課長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、分課分掌規程川崎市交通局会計規程(平成25年交通局規程第13号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある部課長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(局長決裁事項及び部課長等専決事項)
第5条 局長の決裁事項及び部課長等の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(局長が不在の場合の代決)
第7条 局長決裁事項に係る事案について、局長が不在の場合には、所管部長がその事案を代決するものとする。
(部課長等が不在の場合の代決)
第8条 部長専決事項に係る事案について、部長が不在の場合には、所管の課長がその事案を代決するものとする。
2 課長専決事項に係る事案について、課長が不在の場合には、所管課長補佐(所管課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管係長)がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第9条 別表2人事・労務事項の欄に掲げる決裁事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第2項の規定にかかわらず、所管係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第10条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ局長又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに局長又は専決権者の閲覧に供しなければならない。
(類推による専決)
第11条 部課長等は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第12条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第8条及び第10条の規定を準用する。
(その他必要事項)
第13条 その他この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(川崎市交通局事務専決及び代決規程の廃止)
2 川崎市交通局事務専決及び代決規程(昭和41年交通局規程第12号)は、廃止する。
附 則(昭和57年4月26日交通局規程第9号)
この改正規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日交通局規程第17号)
この改正規程は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日交通局規程第13号)
この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日交通局規程第12号)
この改正規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月31日交通局規程第8号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日交通局規程第9号抄)
(施行規程)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の規程施行の際、現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日交通局規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の事業年度から適用する。
附 則(平成7年10月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第15号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月26日交通局規程第7号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日交通局規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日交通局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁中の文書の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日交通局規程第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
局長決裁事項及び部課長等専決事項
1 一般事項

事項

局長決裁

部長専決

課長専決

(1) 交通事業の基本方針の決定に関すること。

(2) 事務事業の計画の樹立及び実施に関すること。

(3) 市議会に提出する議案の資料の作成及び委員会に関すること。

(4) 条例、規程及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(5) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(6) 協定、覚書等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(7) 自動車損害賠償保障法に定める最高限度額以下の自動車事故による損害賠償に関すること。

1件500,000円を超えるもの

1件500,000円以下のもの

1件100,000円以下のもの(安全・サービス課長)

(8) 損害賠償に関すること。(自動車事故によるものを除く。)

(9) 不服申立て、訴訟、和解、調停等に関すること。

(10) 請願、陳情、要望等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(11) 告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(12) 通知、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(13) 儀式、表彰等の行事に関すること。

(14) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(15) 関係各種団体の設立、解散、加入等に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(17) 公文書の開示に関すること。

(18) 個人情報の記録の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止に関すること。

(19) 各種調査の実施及び諸統計に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(20) 出版物の刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(21) 定期刊行物の講読の決定に関すること。

(庶務課長)

(22) 無料乗車券の発行に関すること。

(庶務課長)

(23) 通学定期乗車券の発売学校の認定等に関すること。

(庶務課長)

(24) 乗車券の委託発売に関すること。

(25) 広告掲出の承認に関すること。

(管理課長)

(26) 乗合及び特定自動車の運行管理に関すること。

(営業所長)

2 人事・労務事項

事項

局長決裁

部長専決

課長専決

(1) 採用に関すること。

(2) 昇任及び退職に関すること。

(3) 分限に関すること。

(4) 懲戒に関すること。

(5) 特別の職名を付する職に係る任免に関すること。

(6) 昇給に関すること。

(7) 昇格に関すること。

(8) 配置換え、出向、兼務等に関すること。

(9) 職種変更に関すること。

(10) 職務に専念する義務の免除に関すること。

(11) 営利企業への従事等の許可に関すること。

(12) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(13) 週休日の振替及び指定並びに休日の代休日の指定に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(14) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

(15) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(16) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(17) 職場研修に関すること。

(18) 非常勤職員の職に関すること。

(19) 非常勤職員の任免に関すること。

(20) 臨時的任用の職に関すること。

(21) 臨時的任用職員の任用に関すること。

(22) 労働協約等の締結等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易又は通例的なもの

(23) 手当(期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)の支給該当者の認定等に関すること。

(24) 被服の貸与に関すること。

3 財務事項

事項

局長決裁

部長専決

課長専決

(1) 工事(川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程(平成8年交通局規程第22号)第2条に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。

1件50,000,000円を超えるもの

1件50,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件10,000,000円以下のもの(経理課長)

(2) 工事(軽易工事を除く。)の請負契約に関すること。

1件600,000,000円を超えるもの

1件600,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件200,000,000円以下のもの(経理課長)

(3) 委託及び受託の決定(出納事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件20,000,000円を超えるもの

1件20,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件5,000,000円以下のもの(経理課長)

(4) 委託及び受託の契約に関すること。

1件300,000,000円を超えるもの

1件300,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件100,000,000円以下のもの(経理課長)

(5) 出納事務の委託の決定に関すること。

(6) 物品(局長が別に定める特定物品及び20,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件10,000,000円を超えるもの

1件10,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件3,000,000円以下のもの(経理課長)

(7) 物品(局長が別に定める特定物品及び20,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。

1件50,000,000円を超えるもの

1件50,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件10,000,000円以下のもの(経理課長)

(8) 局長が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。

(9) 20,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。

(10) 修繕(物品並びに車両の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の建物等の小破修繕を除く。)の決定に関すること。

1件30,000,000円を超えるもの

1件30,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件10,000,000円以下のもの(経理課長)

(11) 修繕(物品並びに車両の軽易な修繕並びに軽易工事及び100,000円以下の建物等の小破修繕を除く。)の契約に関すること。

1件50,000,000円を超えるもの

1件50,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件30,000,000円以下のもの(経理課長)

(12) 物品並びに車両の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。

(13) 軽易工事及び100,000円以下の建物等の小破修繕の決定及び契約に関すること。

(経理課長)

(14) 報酬(支給額及び支払期日の定めのないものに限る。)の支出決定に関すること。

(経理課長)

(15) 退職手当の支出決定に関すること。

(16) 法定福利費の支出決定に関すること。

1件1,000,000円を超えるもの

1件1,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件300,000円以下のもの(経理課長)

(17) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件1,000,000円を超えるもの

1件1,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件500,000円以下のもの(経理課長)

(18) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件5,000,000円を超えるもの

1件5,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件2,000,000円以下のもの(経理課長)

(19) 旅費の支出決定に関すること。

(経理課長)

(20) 交際費の支出決定に関すること。

(21) 食糧費の支出決定に関すること。

1件200,000円を超えるもの

1件200,000円以下のもの(企画管理部長)

1件70,000円以下のもの(経理課長)

(22) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件2,000,000円を超えるもの

1件2,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件200,000円以下のもの(経理課長)

(23) 自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。

(企画管理部長)

(24) 自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税の支出決定に関すること。

(企画管理部長)

(25) 負担金(会議、講習会、研修会及び工事に係るものを除く。)補助金、交付金、扶助費、貸付金等(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

(26) 工事に係る負担金の支出決定に関すること。

(27) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、扶助費、貸付金等の支出決定に関すること。

1件10,000,000円を超えるもの

1件10,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件1,000,000円以下のもの(経理課長)

(28) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(経理課長)

(29) 損失補償の額の決定及び契約に関すること。

1件30,000,000円を超えるもの

1件30,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件10,000,000円以下のもの(経理課長)

(30) 不動産その他物件の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの(経理課長)

(31) 不動産その他物件の貸付け又は借受けの更新の決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃貸借料年額又は総額が12,000,000円以下のもの(経理課長)

(32) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの(経理課長)

(33) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃貸借料年額又は総額が12,000,000円以下のもの(経理課長)

(34) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が35,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が35,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃借料総額が15,000,000円以下のもの(経理課長)

(35) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。

1件の賃借料総額が120,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が120,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの(経理課長)

(36) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(経理課長)

(37) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。

(経理課長)

(38) 繰越をした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(経理課長)

(39) 不動産の買入れ等の決定及び契約に関すること。

(40) 不動産の売払いの決定及び契約に関すること。

(41) 物品(不動産を除く。)の売払いの決定及び契約に関すること。

1件5,000,000円を超えるもの

1件5,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件1,000,000円以下のもの(経理課長)

(42) 不動産その他物件の交換の決定及び契約に関すること。

(43) 不動産その他物件の譲与の決定及び契約に関すること。

(44) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件5,000,000円を超えるもの

1件5,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件1,000,000円以下のもの(経理課長)

(45) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が1,500,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの(企画管理部長)

使用料の年額又は総額が800,000円以下のもの(経理課長)

(46) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が10,000,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が10,000,000円以下のもの(企画管理部長)

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの(経理課長)

(47) 予算に定める金額の流用に関すること。

目間(企画管理部長)

節間(経理課長)

(48) 予備費の使用に関すること。

1件5,000,000円を超えるもの

1件5,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件1,000,000円以下のもの(経理課長)

(49) 目及び節の新設に関すること。

(経理課長)

(50) 企業債及び借入金に関すること。

(51) 収入の決定に関すること。

(経理課長)

(52) 収入の履行期限の繰上げに関すること。

(53) 収入の配当要求その他債権の申出に関すること。

(54) 収入の徴収停止に関すること。

(55) 収入の履行延期の特約又は処分に関すること。

(56) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定による収入の免除に関すること。

(57) 収入の徴収猶予に関すること。

(58) 収入の滞納処分に関すること。

(59) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

(60) 収入の減免に関すること。

基準の定めのないもの

基準の定めのあるもの

(61) 契約に係る予定価格の決定に関すること。

(経理課長)

(62) 物品の不用決定及び処分決定に関すること。

取得価額又は評価額100,000円以上のもの

取得価額又は評価額100,000円未満のもの

(63) 不用品の売払いの契約に関すること。

1件5,000,000円を超えるもの

1件5,000,000円以下のもの(企画管理部長)

1件1,000,000円以下のもの(経理課長)

(64) 科目の振替に関すること。

(経理課長)

(65) 既納乗車料金の還付、乗車券の書換え等に関すること。

(管理課長又は営業所長)