川崎市理容師法施行細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 理容師法に基づく法定受託事務に近い側面はあるが、細則における手続き(証書の掲示や出張の承認)は自治体の裁量範囲であり、現状は行政効率を阻害する形式主義的な規定が目立つため。
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川崎市理容師法施行細則
昭和55年5月30日規則第43号 (1980-05-30)
○川崎市理容師法施行細則
昭和55年5月30日規則第43号
川崎市理容師法施行細則
(趣旨)
第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、法、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び川崎市理容師法施行条例(平成24年川崎市条例第60号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定による開設の届出は、理容所開設届(第1号様式)により保健所長に行わなければならない。
2 理容所開設届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 理容所の構造設備を記載した平面図
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を証する医師の診断書
(4) 外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等が記載された住民票の写し
(確認済書の交付等)
第3条 保健所長は、法第11条の2の規定により、当該理容所の構造設備が法第12条に規定する措置を講ずるに適することを確認したときは、理容所適合確認済書(第2号様式)を理容所の開設者に交付する。
2 当該理容所の構造設備が法第12条に規定する措置を講ずるに適さないことを確認したときは、理容所不適合確認通知書(第3号様式)により理容所の開設者に通知する。
3 第1項の規定により理容所適合確認済書の交付を受けた者は、当該理容所適合確認済書を理容所内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第1項の規定により理容所適合確認済書の交付を受けた者が、当該理容所適合確認済書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、保健所長に理容所適合確認済書再交付申請書(第4号様式)を提出し、再交付を受けることができる。
5 理容所適合確認済書を破損し、又は汚損したときは、理容所適合確認済書再交付申請書には、その理容所適合確認済書を添付しなければならない。
(変更等の届出)
2 開設届出事項変更届には次に掲げる書類を、廃止届には理容所適合確認済書を添付しなければならない。
(1) 理容所適合確認済書
(2) 構造設備変更の場合は、変更前と変更後の図面
(3) 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
(4) 理容師が結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病にり患し、又は治癒した場合にあっては、医師の診断書
(5) 理容師を新たに雇い入れたときは、その者の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無を証する医師の診断書
(地位の承継の届出)
第4条の2 法第11条の3第2項の規定による開設者の地位の承継の届出は、地位承継届(第6号様式の2)により、保健所長に行わなければならない。
2 地位承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 理容所適合確認済書
(2) 営業の譲渡による承継にあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類
(3) 営業の譲渡による承継であって当該営業を譲り受けた者が法人の場合にあっては、登記事項証明書
(4) 営業の譲渡による承継であって当該営業を譲り受けた者が外国人の場合にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等が記載された住民票の写し
(5) 相続による承継にあっては、戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(6) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(7) 合併による承継にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(8) 分割による承継にあっては、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(出張業務の承認等)
(台帳の備付け)
第6条 保健所長は、理容所台帳(第10号様式)を備え付け、常にその記録事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この細則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附 則(昭和58年12月27日規則第90号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続き使用することができる。
附 則(平成2年10月26日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第80号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第2条、第4条第1号及び第2号並びに第6条に限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年7月6日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に理容所の営業を譲り受けた者に係る改正前の川崎市理容師法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式












