川崎市条例評価

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一般財団法人川崎市立学校教職員互助会に関する規則

読み: いっぱんざいだんほうじんかわさきしりつがっこうきょうしょくいんごじょかいにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 04:28:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
教職員の福利厚生という私的な領域に対し、補助金交付と職員派遣という二重の公的支援を行う根拠が乏しい。行政組織の肥大化を抑制し、公費支出の透明性と公平性を確保する観点から、抜本的な見直しが必要である。
一般財団法人川崎市立学校教職員互助会に関する規則
昭和54年7月11日教委規則第11号 (1979-07-11)
○一般財団法人川崎市立学校教職員互助会に関する規則
昭和54年7月11日教委規則第11号
一般財団法人川崎市立学校教職員互助会に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市における教育文化の振興発展並びに教職員及び教育関係者の福祉の増進を図るため、一般財団法人川崎市立学校教職員互助会(以下「互助会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の行政目的を達成するために、互助会に予算の範囲内で補助金を交付する。
(事務従事者)
第3条 教育委員会は、事務局職員を互助会の事務に従事させることができる。
(収支決算報告書)
第4条 教育委員会は、互助会に補助金の収支決算報告書を、毎年6月末日までに提出させるものとする。
(補助金の返還等)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、補助金に係る業務及び財産の状況を検査することができる。
2 前項の場合において、教育委員会は、互助会の運営が不適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
(川崎市立学校教職員互助会規則の廃止)
2 川崎市立学校教職員互助会規則(昭和39年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成20年11月28日教委規則第22号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。