川崎市条例評価

全1396本

川崎市緑化センター条例

読み: かわさきしりょっかせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 04:07:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
相談・広報・配布といった民間代替可能な裁量的サービスが中心であり、かつ使用料無料というコスト意識の欠如が見られるため。都市公園条例との重複も著しい。
川崎市緑化センター条例
昭和54年7月16日条例第22号 (1979-07-16)
○川崎市緑化センター条例
昭和54年7月16日条例第22号
川崎市緑化センター条例
(目的及び設置)
第1条 都市緑化を推進することにより、良好な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与するため、川崎市緑化センター(以下「緑化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市緑化センター

川崎市多摩区宿河原6丁目14番1号

(事業)
第3条 緑化センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市緑化に係る相談、指導及び広報活動に関すること。
(2) 樹木、草花及び種苗の配布及びあっせんに関すること。
(3) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に緑化センターの管理を行わせる。
(1) 緑化センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、緑化センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った緑化センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、緑化センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、緑化センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休園日)
第7条 緑化センターの利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

利用時間

午前9時から午後4時30分まで(11月1日から翌年の2月末日までは、午前9時から午後4時まで)

休園日

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入園の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入園を禁じ、又は退園させることができる。
(1) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(2) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(3) その他緑化センターの管理上支障がある者
(使用料)
第9条 緑化センターの使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第10条 緑化センターの利用者が、緑化センターの施設、設備、樹木、草花、種苗又は展示品を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(川崎市都市公園条例の適用)
第11条 前各条に定めるもののほか、緑化センターについては、川崎市都市公園条例(昭和32年川崎市条例第6号)の規定を適用する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年7月24日規則第35号で昭和54年8月1日から施行)
(川崎市園芸技術普及農場球根適温処理室使用条例の廃止)
2 川崎市園芸技術普及農場球根適温処理室使用条例(昭和28年川崎市条例第22号)は、廃止する。
附 則(昭和62年3月26日条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年11月16日規則第91号で昭和62年11月23日から施行)
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。