○川崎市消防署の組織に関する規程
昭和53年9月30日消防局訓令第9号
川崎市消防署の組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、川崎市に設置する消防署の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長を置き、消防正監又は消防監をもって充てる。
2 消防署長は、消防局長の指揮監督を受け、消防署の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第2条の2 消防署に副署長を置き、消防監又は消防司令長をもって充てる。
2 副署長は、消防署長の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(署担当課長)
第2条の3 消防署に担当課長(警防統括担当)(以下「署担当課長」という。)を置き、消防司令長をもって充てる。
2 署担当課長は、上司の命を受け、警防第1課及び警防第2課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(内部組織)
第3条 消防署の内部組織は、次のとおりとする。
予防課 | 庶務係 消防団・防災支援係 予防係 危険物係(臨港消防署に限る。) 危険物・査察係(臨港消防署を除く。) |
警防第1課 | 警防係 調査係 救急係 |
警防第2課 | 警防係 調査係 救急係 |
(課長)
第4条 課に課長を置き、消防司令長をもって充てる。
2 課長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長)
第5条 課に係長を置き、消防司令又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(担当課長、課長補佐及び担当係長)
第5条の2 第2条、第2条の2、第2条の3、第4条及び前条に定めるもののほか、必要により消防署に担当課長、課長補佐及び担当係長を置くことができる。
2 担当課長は、消防司令長をもって充てる。
3 課長補佐及び担当係長は、消防司令又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
4 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときはこれを指揮監督する。
(主任)
第5条の3 消防署に主任を置き、消防司令補若しくは消防士長又はこれらに相当する一般職員をもって充てる。
2 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第6条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。
予防課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公文書の管理に関すること。
(3) 署員の人事及び配置に関すること。
(4) 署員の給与等の支給に関すること。
(5) 署員の安全管理、福利厚生及び公務災害に関すること。
(6) 署員の研修管理に関すること。
(7) 消防施設の保守管理に関すること。
(8) 物品の出納保管に関すること。
(9) 消防用油脂類に関すること。
(10) 車両の点検及び定期点検に関すること。
(11) 消防団等に関すること。
(12) 消防団の機械器具等に関すること。
(13) 地域における防災活動の支援に関すること。
(14) 火災予防の実施計画に関すること。
(15) 広報及び広聴に関すること。
(16) 防火管理に関すること。
(17) 防災管理に関すること。
(18) 建築物の消防同意等及び検査に関すること。
(19) 火災予防関係の申請及び届出に関すること。
(20) 屋外の火災予防に関すること。
(21) 防火協会等各種団体に関すること。
(22) 消防用設備等に関すること。
(23) 防火対象物に係る立入検査及び違反処理に関すること。
(24) 防火対象物の表示制度等に関すること。
(25) その他火災予防に関すること。
(26) 危険物製造所等の許可、承認及び届出に関すること。
(27) 危険物製造所等の完成検査前検査及び完成検査に関すること。
(28) 危険物製造所等の保安に関すること。
(29) 特定事業所の防災に関すること。(臨港消防署に限る。)
(30) 危険物施設等に係る立入検査及び違反処理に関すること。
(31) 少量危険物及び指定可燃物の届出並びにタンクの水張検査等に関すること。
(32) 特定防災施設等の届出及び検査に関すること。(臨港消防署に限る。)
(33) 危険物及び指定可燃物に係る災害調査に関すること。
(34) 危険物施設に係る消防用設備等に関すること。
(35) 危険物事故防止等に関すること。
(36) 危険物許可手数料の徴収、出納に関すること。
(37) 火薬類及び高圧ガスに関すること。
(38) 署内他の課の所管に属しないこと。
日勤救急担当
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急隊の運用及び訓練に関すること。
(3) メディカルコントロールに関すること。
(4) 救急資機材に関すること。
(5) 救急統計に関すること。
(6) 救急技術の研究に関すること。
(7) 市民に対する救急の技術指導及び救急知識の普及に関すること。
(8) 救急告示医療機関等の連絡に関すること。
(9) その他救急業務に関すること。
警防第1課
警防第2課
(1) 災害活動に関すること。
(2) 警防計画及び防災対策に関すること。
(3) 警防体制、災害活動の指揮に関すること。
(4) 消防職員及び消防団員の動員に関すること。
(5) 火災警報、消防信号及び消防通信に関すること。
(6) 消防地理及び消防水利に関すること。
(7) 消防隊等の運用及び訓練に関すること。
(8) 救助業務に関すること。
(9) 自衛消防隊、自衛防災組織等の訓練の指導等に関すること。
(10) 圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質に関すること。
(11) 火災の調査及び災害調査に関すること。
(12) 指揮情報隊に関すること。
(13) 火災統計に関すること。
(14) 災害情報及び災害現場広報に関すること。
(15) 課の安全管理に関すること。
(16) 火災予防指導等に関すること。
(17) 救急活動に関すること。
(18) 救急隊の運用及び訓練に関すること。
(19) メディカルコントロールに関すること。
(20) 救急資機材に関すること。
(21) 救急統計に関すること。
(22) 救急技術の研究に関すること。
(23) 市民に対する救急の技術指導及び救急知識の普及に関すること。
(24) 救急告示医療機関等の連絡に関すること。
(25) その他救急業務に関すること。
(26) 消防用機械器具に関すること。
(27) 機関員の技術指導に関すること。
(28) 消火薬剤等に関すること。
(消防出張所)
第7条 消防署に必要な消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
2 前項の出張所の名称、位置及び受持区域は、
別表のとおりとする。
3 出張所に出張所長を置き、出張所長には消防司令をもって充てる。
4 出張所長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 消防施設の保守管理に関すること。
(2) 物品の保管に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 消防用機械器具に関すること。
(5) 警防計画に関すること。
(6) 消防地理及び消防水利に関すること。
(7) 災害情報の収集に関すること。
(8) 職場研修に関すること。
(9) 自衛消防隊、自衛防災組織等の訓練指導に関すること。
(10) 火災の調査及び災害調査に関すること。
(11) 救急に関すること。
(12) 火災予防指導等に関すること。
(14) その他、消防長が定める事項に関すること。
(事務の代理)
第8条 第2条第1項、第2条の2第1項、第2条の3第1項、第4条第1項、第5条第1項、第5条の2第1項及び第7条第3項に規定する職員に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその事務を代理する。
(委任)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市消防署の組織に関する規程(昭和46年消防局訓令第15号)は、廃止する。
附 則(昭和54年5月30日消防局訓令第5号)
この改正規程は、昭和54年5月30日から施行する。
附 則(昭和54年10月16日消防局訓令第6号)
この改正規程は、昭和54年10月22日から施行する。ただし、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目及び下新城3丁目に係る改正規定は、同年11月5日から、南黒川、栗木台2丁目及び栗木台3丁目に係る改正規定は、黒川第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和55年4月19日消防局訓令第3号)
この改正規程は、昭和55年4月23日から施行する。
附 則(昭和55年10月30日消防局訓令第7号)
この改正規程は、昭和55年11月4日から施行する。
附 則(昭和56年1月28日消防局訓令第2号)
この改正規程は、昭和56年2月2日から施行する。ただし、栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目に係る改正規程は、栗木第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和56年10月6日消防局訓令第6号)
この規程は、昭和56年10月12日から施行する。
附 則(昭和56年11月16日消防局訓令第9号)
この規程は、昭和56年11月24日から施行する。
附 則(昭和57年5月22日消防局訓令第5号)
この規程は、昭和57年5月31日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日消防局訓令第9号)
この改正規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月1日消防局訓令第12号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月28日消防局訓令第1号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月13日消防局訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日消防局訓令第3号)
この規程は、昭和59年3月19日から施行する。
附 則(昭和59年4月3日消防局訓令第5号)
この改正規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月25日消防局訓令第13号)
この規程は、昭和59年11月5日から施行する。ただし、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目及び高石6丁目に係る改正部分は、同年11月19日から施行する。
附 則(昭和60年2月9日消防局訓令第1号)
この改正規程は、昭和60年2月12日から施行する。
附 則(昭和60年6月17日消防局訓令第11号)
この改正規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月28日消防局訓令第16号)
この改正規程は、昭和60年11月5日から施行する。
附 則(昭和61年3月10日消防局訓令第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月25日消防局訓令第13号)
この改正規程は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、初山1丁目、初山2丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目に係る改正部分は、同年11月23日から施行する。
附 則(昭和62年3月4日消防局訓令第2号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日消防局訓令第5号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日消防局訓令第14号)
この改正規程は、昭和62年8月2日から施行する。
附 則(昭和62年10月26日消防局訓令第17号)
この改正規程は、昭和62年11月1日から施行する。ただし、宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目に係る改正部分は、同年11月23日から施行する。
附 則(昭和63年1月25日消防局訓令第1号)
この改正規程は、昭和63年2月1日から施行する。ただし、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、向ケ丘に係る改正部分は、同年2月29日から施行し、別表2の2に係る改正部分の施行期日は、消防長が別に定める。
附 則(平成元年2月17日消防局訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目に係る改正部分は、平成元年2月27日から施行する。
附 則(平成元年3月31日消防局訓令第3号)
この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月20日消防局訓令第15号)
この改正規程は、平成元年9月25日から施行する。
附 則(平成2年2月20日消防局訓令第2号抄)
この改正規程は、平成2年2月26日から施行する。
附 則(平成2年5月23日消防局訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年11月21日消防局訓令第17号)
この改正規程は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年11月22日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成4年7月3日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成4年7月6日から施行する。
附 則(平成4年11月24日消防局訓令第15号)
この訓令は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成5年2月15日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成5年3月25日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月12日から施行する。
附 則(平成5年6月24日消防局訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成6年10月28日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成8年2月5日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年10月31日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成8年11月18日から施行する。ただし、川崎市麻生消防署柿生出張所及び上麻生5丁目に係る改正部分は、同年11月23日から施行する。
附 則(平成9年8月21日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年11月11日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成10年11月20日から施行する。
附 則(平成11年1月12日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月18日から施行する。ただし、栗木2丁目に係る改正部分は、栗木第二土地区画整理事業地区換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成11年3月24日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月8日消防局訓令第25号)
この訓令は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年5月18日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年8月4日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成12年8月7日から施行する。
附 則(平成12年10月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成13年3月28日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月6日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成13年11月26日から施行する。
附 則(平成14年7月12日消防局訓令第26号)
この訓令は、平成14年7月29日から施行する。
附 則(平成14年9月27日消防局訓令第29号)
この訓令は、平成14年10月15日から施行する。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月5日消防局訓令第35号)
この訓令は、平成15年11月25日から施行する。
附 則(平成16年10月8日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年3月25日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月12日から施行する。
附 則(平成18年3月10日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月13日から施行する。
附 則(平成18年4月28日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月29日から施行する。
附 則(平成18年10月10日消防局訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月31日消防局訓令第22号)
この訓令は、平成18年11月4日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日消防局訓令第20号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日消防局訓令第23号)
この訓令は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年11月30日消防局訓令第24号)
この訓令は、平成19年12月3日から施行する。
附 則(平成19年12月14日消防局訓令第25号)
この訓令は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成20年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月12日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成20年12月3日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成21年3月30日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月20日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成21年11月2日から施行する。
附 則(平成21年11月6日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月16日消防局訓令第24号)
この訓令は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年10月11日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年11月2日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年11月12日消防局訓令第14号)
この訓令は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月6日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年11月11日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年3月25日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日消防局訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年3月25日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日消防局訓令第23号)
この訓令は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年3月24日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月2日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年11月2日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(平成31年3月27日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月7日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和2年10月29日消防局訓令第19号)
この訓令は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年10月28日消防局訓令第23号)
この訓令は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月23日から施行する。
附 則(令和5年10月19日消防局訓令第17号)
この訓令は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
消防署 | 名称 | 位置 | 受持区域 |
川崎市臨港消防署 | 本署 | 川崎市川崎区池上新町3丁目1番5号 | 川崎区の区域のうち四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、水江町、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、扇町、扇島、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、田辺新田、大川町、白石町 |
浮島出張所 | 川崎市川崎区浮島町509番地1 | 川崎区の区域のうち東扇島、浮島町 |
千鳥町出張所 | 川崎市川崎区千鳥町15番4号 | 川崎区の区域のうち日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町 |
殿町出張所 | 川崎市川崎区殿町3丁目25番2号 | 川崎区の区域のうち殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、昭和1丁目、昭和2丁目 |
藤崎出張所 | 川崎市川崎区藤崎3丁目7番1号 | 川崎区の区域のうち伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、大師本町、大師町、大師公園、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目 |
川崎市川崎消防署 | 本署 | 川崎市川崎区南町20番地7 | 川崎区の区域のうち砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町 |
小田出張所 | 川崎市川崎区小田7丁目3番41号 | 川崎区の区域のうち小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目、小田栄1丁目、小田栄2丁目、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目 |
大島出張所 | 川崎市川崎区大島上町20番3号 | 川崎区の区域のうち鋼管通1丁目、追分町、田島町、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田東町 |
川崎市幸消防署 | 本署 | 川崎市幸区戸手2丁目12番1号 | 幸区の区域のうち塚越、塚越1丁目、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目、古川町、戸手1丁目、戸手2丁目、戸手3丁目、戸手4丁目、小向町、小向、小向仲野町、小向東芝町、小向西町1丁目、小向西町2丁目、小向西町3丁目、小向西町4丁目、河原町、遠藤町、戸手、戸手本町1丁目、戸手本町2丁目、紺屋町、東古市場 |
南河原出張所 | 川崎市幸区南幸町2丁目38番地 | 幸区の区域のうち堀川町、大宮町、柳町、幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、中幸町1丁目、中幸町2丁目、中幸町3丁目、中幸町4丁目、南幸町1丁目、南幸町2丁目、南幸町3丁目、都町、神明町1丁目、神明町2丁目 |
平間出張所 | 川崎市幸区下平間4番地 | 幸区の区域のうち新塚越、下平間、古市場、古市場1丁目、古市場2丁目、鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目、小倉、東小倉、新小倉、新川崎 |
加瀬出張所 | 川崎市幸区南加瀬4丁目18番5号 | 幸区の区域のうち北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、矢上 |
川崎市中原消防署 | 本署 | 川崎市中原区新丸子東3丁目1,175番地1 | 中原区の区域のうち新丸子町、新丸子東1丁目、新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、丸子通1丁目、丸子通2丁目、上丸子山王町1丁目、上丸子山王町2丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町1丁目、小杉町2丁目、小杉町3丁目、小杉御殿町1丁目、小杉御殿町2丁目、小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目、宮内1丁目、宮内2丁目、宮内3丁目、宮内4丁目、等々力、今井上町、今井仲町、今井南町、今井西町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉 |
苅宿出張所 | 川崎市中原区苅宿42番3号 | 中原区の区域のうち木月2丁目、木月4丁目、西加瀬、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、上平間、田尻町、北谷町 |
井田出張所 | 川崎市中原区井田中ノ町23番3号 | 中原区の区域のうち木月1丁目、木月3丁目、木月祗園町、木月伊勢町、木月大町、井田1丁目、井田2丁目、井田3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町 |
小田中出張所 | 川崎市中原区上小田中3丁目7番1号 | 中原区の区域のうち新城、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目、下新城3丁目、上小田中1丁目、上小田中2丁目、上小田中3丁目、上小田中4丁目、上小田中5丁目、上小田中6丁目、上小田中7丁目、下小田中1丁目、下小田中2丁目、下小田中3丁目、下小田中4丁目、下小田中5丁目、下小田中6丁目 |
川崎市高津消防署 | 本署 | 川崎市高津区二子5丁目14番5号 | 高津区の区域のうち溝口1丁目、溝口2丁目、溝口3丁目、溝口4丁目、溝口5丁目、溝口6丁目、二子1丁目、二子2丁目、二子3丁目、二子4丁目、二子5丁目、二子6丁目、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪3丁目、北見方1丁目、北見方2丁目、北見方3丁目、下野毛1丁目、下野毛2丁目、下野毛3丁目、瀬田、坂戸1丁目、坂戸2丁目、坂戸3丁目、久本1丁目、久本2丁目、久本3丁目 |
子母口出張所 | 川崎市高津区子母口298番地2 | 高津区の区域のうち東野川1丁目、東野川2丁目、子母口、子母口富士見台、久末、蟹ヶ谷、明津 |
新作出張所 | 川崎市高津区新作4丁目12番7号 | 高津区の区域のうち北野川、末長3丁目、末長4丁目、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、千年、千年新町 |
梶ヶ谷出張所 | 川崎市高津区向ヶ丘8番地16 | 高津区の区域のうち下作廷の一部(久地出張所の受持区域に属する区域を除く。)、下作延2丁目の一部(久地出張所の受持区域に属する区域を除く。)、下作延3丁目、下作延4丁目の一部(久地出張所の受持区域に属する区域を除く。)、下作延5丁目の一部(久地出張所の受持区域に属する区域を除く。)、上作延、上作延1丁目、上作延2丁目、上作延3丁目、上作延4丁目、上作延5丁目、向ヶ丘、梶ヶ谷1丁目、梶ヶ谷2丁目、梶ヶ谷3丁目、梶ヶ谷4丁目、梶ヶ谷5丁目、梶ヶ谷6丁目、末長2丁目、末長1丁目 |
久地出張所 | 川崎市高津区久地4丁目11番19号 | 高津区の区域のうち久地、久地1丁目、久地2丁目、久地3丁目、久地4丁目、宇奈根、下作延の一部(市道野川柿生線以北)、下作延1丁目、下作延2丁目の一部(市道野川柿生線以北)、下作延4丁目の一部(市道野川柿生線以北)、下作延5丁目の一部(市道野川柿生線以北)、下作延6丁目、下作延7丁目 |
川崎市宮前消防署 | 本署 | 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4 | 宮前区の区域のうち神木1丁目、神木2丁目、馬絹5丁目、馬絹6丁目、小台1丁目、小台2丁目、土橋1丁目、土橋2丁目、土橋7丁目、宮崎、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎3丁目、宮崎4丁目、宮崎5丁目、宮崎6丁目、宮前平1丁目、宮前平2丁目、宮前平3丁目 |
野川出張所 | 川崎市宮前区西野川2丁目7番8号 | 宮前区の区域のうち野川本町1丁目、野川本町2丁目、野川本町3丁目、西野川1丁目、西野川2丁目、西野川3丁目、野川台1丁目、野川台2丁目、野川台3丁目、南野川1丁目、南野川2丁目、南野川3丁目、梶ヶ谷 |
宮崎出張所 | 川崎市宮前区有馬2丁目8番11号 | 宮前区の区域のうち馬絹1丁目、馬絹2丁目、馬絹3丁目、馬絹4丁目、有馬1丁目、有馬2丁目、有馬3丁目、有馬4丁目、有馬5丁目、有馬6丁目、有馬7丁目、有馬8丁目、有馬9丁目、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目 |
向丘出張所 | 川崎市宮前区平1丁目4番17号 | 宮前区の区域のうち平1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目、向ヶ丘、けやき平、南平台、白幡台1丁目、白幡台2丁目 |
犬蔵出張所 | 川崎市宮前区犬蔵1丁目10番2号 | 宮前区の区域のうち初山2丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目、土橋3丁目、土橋4丁目、土橋5丁目、土橋6丁目、鷺沼1丁目、鷺沼2丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目 |
菅生出張所 | 川崎市宮前区菅生3丁目43番23号 | 宮前区の区域のうち菅生ヶ丘、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、初山1丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目 |
川崎市多摩消防署 | 本署 | 川崎市多摩区桝形2丁目6番1号 | 多摩区の区域のうち和泉、登戸、登戸新町、生田2丁目、生田3丁目、生田4丁目、生田8丁目、東生田1丁目、東生田2丁目、東生田3丁目、東生田4丁目、桝形1丁目、桝形2丁目、桝形3丁目、桝形4丁目、桝形5丁目、桝形6丁目、桝形7丁目、東三田1丁目、東三田2丁目、東三田3丁目 |
宿河原出張所 | 川崎市多摩区宿河原3丁目12番1号 | 多摩区の区域のうち宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目、長尾1丁目、長尾2丁目、長尾3丁目、長尾4丁目、長尾5丁目、長尾6丁目、長尾7丁目、堰1丁目、堰2丁目、堰3丁目 |
菅出張所 | 川崎市多摩区菅馬場1丁目13番1号 | 多摩区の区域のうち菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅城下、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目、菅仙谷4丁目、中野島、中野島1丁目、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目、布田、生田1丁目 |
栗谷出張所 | 川崎市多摩区栗谷3丁目30番8号 | 多摩区の区域のうち寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、生田5丁目、生田6丁目、生田7丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田1丁目、西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目 |
川崎市麻生消防署 | 本署 | 川崎市麻生区万福寺1丁目5番4号 | 麻生区の区域のうち細山、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、千代ヶ丘1丁目、千代ヶ丘2丁目、千代ヶ丘3丁目、千代ヶ丘4丁目、千代ヶ丘5丁目、千代ヶ丘6丁目、千代ヶ丘7丁目、千代ヶ丘8丁目、千代ヶ丘9丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目、上麻生1丁目、上麻生2丁目、上麻生3丁目、上麻生4丁目、古沢、万福寺、万福寺1丁目、万福寺2丁目、万福寺3丁目、万福寺4丁目、万福寺5丁目、万福寺6丁目 |
王禅寺出張所 | 川崎市麻生区王禅寺東4丁目1番6号 | 麻生区の区域のうち下麻生、下麻生1丁目、下麻生2丁目、下麻生3丁目、王禅寺、王禅寺西1丁目、王禅寺西2丁目、王禅寺西3丁目、王禅寺西4丁目、王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目、王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目、王禅寺東5丁目、王禅寺東6丁目、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、早野、虹ヶ丘1丁目、虹ヶ丘2丁目、虹ヶ丘3丁目 |
百合丘出張所 | 川崎市麻生区百合丘1丁目18番地4 | 麻生区の区域のうち多摩美1丁目、多摩美2丁目、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目、高石6丁目、百合丘1丁目、百合丘2丁目、百合丘3丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、細山1丁目、細山2丁目、細山3丁目、細山4丁目、細山5丁目、細山6丁目、細山7丁目、細山8丁目 |
柿生出張所 | 川崎市麻生区片平2丁目30番7号 | 麻生区の区域のうち上麻生、上麻生5丁目、上麻生6丁目、上麻生7丁目、片平、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、片平6丁目、片平7丁目、片平8丁目、五力田1丁目、五力田2丁目、五力田3丁目、岡上、岡上1丁目、岡上2丁目、岡上3丁目、岡上4丁目、岡上5丁目、岡上6丁目 |
栗木出張所 | 川崎市麻生区栗木台4丁目2番1号 | 麻生区の区域のうち五力田、白鳥1丁目、白鳥2丁目、白鳥3丁目、白鳥4丁目、栗平1丁目、栗平2丁目、栗木、栗木1丁目、栗木2丁目、栗木3丁目、黒川、南黒川、はるひ野1丁目、はるひ野2丁目、はるひ野3丁目、はるひ野4丁目、はるひ野5丁目、栗木台1丁目、栗木台2丁目、栗木台3丁目、栗木台4丁目、栗木台5丁目 |