川崎市公共測量作業規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 測量法第33条に基づき、公共測量を実施する際に義務付けられている作業規程である。独自の屋上屋を排し、国の技術基準を準用することで行政効率を最大化しているため、維持すべき必須の規定と判断する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市公共測量作業規程
昭和53年8月11日訓令第7号 (1978-08-11)
○川崎市公共測量作業規程
昭和53年8月11日訓令第7号
川崎市公共測量作業規程
川崎市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、「公共測量」とあるのは「川崎市が行う公共測量」と、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、準則第3条第2項、準則第5条第3項第二号、準則第7条、準則第8条第1項並びに準則第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「規程」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日訓令第1号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月17日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成14年9月9日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年5月1日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。