川崎市条例評価

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川崎市監査事務局規程

読み: かわさきしかんさじむきょくきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法第200条に基づき設置される監査委員の補助組織に関する規定であり、行政運営の適正性を担保するために不可欠な組織である。しかし、組織の多層化による非効率性が懸念されるため、効率化の余地がある。
川崎市監査事務局規程
昭和52年4月1日監査訓令第1号 (1977-04-01)
○川崎市監査事務局規程
昭和52年4月1日監査訓令第1号
川崎市監査事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、専決、職員の服務等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
行政監査課
財務監査課
(職員等)
第3条 職員の職名は、事務職員及び技術職員とする。
2 事務局に事務局長、課に課長を置く。
3 事務局に担当部長、課に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第5条 第3条第2項及び第3項に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第6条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、事務局長が定める。
2 主任以下の職員の担当事務は、課長が定める。
(事務分掌)
第7条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
行政監査課
(1) 事務局の企画及び調整に関すること。
(2) 監査委員に関すること。
(3) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。
(4) 公印及び文書の管理に関すること。
(5) 監査委員の諸会議に関すること。
(6) 監査資料の収集及び整理保存に関すること。
(7) 監査の年間計画、実施計画及び指導に関すること。
(8) 監査の結果の報告及び公表並びに意見の提出の立案に関すること。
(9) 一般会計、特別会計及び公営企業会計に属する事務及び事業の監査に関すること。
(10) 随時監査(工事監査を除く。)、住民監査請求監査及び要求監査に関すること。
(11) 外部監査に関すること。
(12) その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める監査委員の職務に属すること。
(13) その他事務局内他の課の主管に属しないこと。
財務監査課
(1) 監査資料の収集及び整理保存に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の年間計画、実施計画及び指導に関すること。
(3) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出の立案に関すること。
(4) 一般会計、特別会計及び公営企業会計に属する事務、事業及び工事の監査、例月出納検査、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査並びに内部統制評価報告書審査に関すること。
(5) 随時監査、財政援助団体等の監査、住民監査請求監査及び要求監査に関すること。
(6) 指定金融機関等の公金の収納又は支払事務の監査に関すること。
2 事務局長は、事務処理上特に必要がある場合は監査委員の承認を得て、前項の規定にかかわらず、臨時に事務分掌を定めることができる。
(事務局長専決事項)
第8条 次の事項は、事務局長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、代表監査委員の指示を受けなければならない。
(1) 主任以下の職員の事務局内の配置換えに関すること。
(2) 担当部長、課長及び担当課長の休暇、欠勤その他の服務の許可又は承認に関すること。
(3) 担当部長、課長及び担当課長の週休日の振替、休日の代休日及び代休時間の指定に関すること。
(4) 担当部長、課長及び担当課長の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 担当部長、課長及び担当課長の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(6) 職場研修に関すること。
(7) 通例的な照会、回答、通知等を処理すること。
(課長専決事項)
第9条 次の事項は、課長が専決する。
(1) 課長補佐以下の職員の休暇、欠勤その他の服務の許可又は承認に関すること。
(2) 課長補佐以下の職員の週休日の振替、休日の代休日及び代休時間の指定に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 課長補佐以下の職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(5) 軽易な照会、回答、通知等を処理すること。
(専決事項の一部委譲)
第10条 事務局長は、代表監査委員の承認を得て、その専決事項の一部を担当部長に専決させることができる。
(服務等)
第11条 職員の服務等については、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(川崎市監査事務局規程の廃止)
2 川崎市監査事務局規程(昭和42年川崎市監査訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和57年6月1日監査訓令第1号)
この改正規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日監査訓令第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条に1項を加える改正規定、第5条の改正規定及び第7条第1号の改正規定は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月26日監査訓令第1号)
この改正規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日監査訓令第1号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日監査訓令第1号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月27日監査訓令第1号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日監査訓令第1号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日監査訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日監査訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日監査訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日監査訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日監査訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日監査訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日監査訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日監査訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日監査訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。