川崎市条例評価

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川崎市社会教育委員会議規則

読み: かわさきししゃかいきょういくいいんかいぎきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習推進課 (確度: 0.9)
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D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
社会教育法に基づく会議体の運営規定であるが、実態は12もの専門部会を乱立させる肥大化した組織規定である。各施設ごとに委員を配置し、頻繁に会議を開催する形式は、現代の行政経営において非効率の極みであり、見直しが急務である。
川崎市社会教育委員会議規則
昭和52年1月27日教委規則第1号 (1977-01-27)
○川崎市社会教育委員会議規則
昭和52年1月27日教委規則第1号
川崎市社会教育委員会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市社会教育委員条例(昭和24年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、川崎市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選出区分)
第1条の2 条例第2条第2項の委員の選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内に設置された学校の長
(2) 市内の社会教育関係団体等から推薦された者
(3) 市内在住の社会教育に関する経験を有する市民
(4) 学識経験者
(5) 市内の家庭教育の向上に資する活動を行う者
(議長及び副議長)
第2条 会議は、委員の互選による議長及び副議長を各1名置く。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は、会議を主宰し、これを代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。ただし、会議は、開催の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 臨時会は、委員定数の半数以上の要請があったとき、又は議長が緊急の必要があると認める場合に限り、これを招集する。
4 会議は、議長が招集する。
5 議長は、会議の招集及び議事の事項等を、あらかじめ委員及び教育長に通知しなければならない。
(議事及び議決)
第4条 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議と教育委員会事務局との関係)
第5条 会議は、議案その他に関し必要あるときは、教育長に対し、教育委員会事務局職員の報告及び説明を求めることができる。
2 前項の場合において、関係職員は、会議で意見を述べることができる。
3 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。
(専門部会)
第6条 会議は、教育文化会館、市民館、図書館、青少年科学館及び日本民家園並びに青少年の家、少年自然の家及び黒川青少年野外活動センター(以下「青少年教育施設」という。)等の社会教育施設の円滑な運営を図るため、別表の専門部会の欄に掲げる専門部会を置く。
2 専門部会は、臨時委員で構成し、教育委員会が委嘱する。
3 前項の臨時委員は、その者の委嘱に係る専門部会の審議又は調査が終了したときは解職されるものとする。
4 専門部会は、臨時委員の互選による部会長及び副部会長を各1名置く。
5 専門部会は、部会長がこれを召集しその議長となる。ただし、部会長が開催の必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 専門部会は、所属する臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 専門部会の議事は、出席した臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
8 専門部会の審議又は調査が終了したときは、当該審議又は調査の結果を会議に報告し承認を得なければならない。
9 部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により委嘱され、又は任命された委員で、この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期が終了するまでの間、この規則の規定に基づき委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附 則(平成26年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(図書館及び青少年科学館に係る部分に限る。)及び附則の次に別表を加える改正規定(図書館専門部会及び青少年科学館専門部会に係る部分に限る。)は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)

専門部会

所掌事務

委員の定数

委員の構成

教育文化会館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

幸市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

中原市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

高津市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

宮前市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

多摩市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

麻生市民館専門部会

館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

10人以内

(1) 区内に設置された学校の長

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 区内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

図書館専門部会

館の運営及び図書館奉仕について意見を述べること。

10人以内

(1) 市内に設置された学校の教育職員

(2) 市内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 市内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 市内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

青少年科学館専門部会

館の運営に関し意見を述べるとともに、事業評価を行うこと。

10人以内

(1) 市内に設置された学校の教育職員

(2) 市内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 市内在住の自然科学に関する知識、経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 市内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

日本民家園専門部会

園の運営に関し意見を述べるとともに、事業評価を行うこと。

10人以内

(1) 市内に設置された学校の教育職員

(2) 市内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 市内在住の歴史、民俗に関する知識、経験を有する市民

(4) 学識経験者

(5) 市内の家庭教育の向上に資する活動を行う者

有馬・野川生涯学習支援施設専門部会

施設の運営について調査審議すること。

8人以内

(1) 区内に設置された学校の教育職員

(2) 区内の社会教育関係団体等から推薦された者

(3) 区内在住の生涯学習に関する知識、経験を有する市民

(4) 学識経験者

青少年教育施設専門部会

各施設における各種の事業の企画実施について調査審議すること。

15人以内

(1) 市内の小学校及び中学校の教育職員

(2) 市内の社会教育関係団体から推薦された者

(3) 市内在住の社会教育に関する経験を有する市民

(4) 学識経験者