川崎市条例評価

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川崎市石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する細則

読み: かわさきしせきゆこんびなーととうにおけるとくていぼうさいしせつとうおよびぼうさいそしきとうにかんするさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局予防部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 04:05:20 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
石油コンビナート等災害防止法という上位法に基づき、自治体が執行すべき事務を定めた実務的な細則である。理念先行の条項はなく、具体的な届出や命令の手続きを規定しているため、基幹的な事務として評価するが、手続きの簡素化の余地がある。
川崎市石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する細則
昭和52年8月22日規則第75号 (1977-08-22)
○川崎市石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する細則
昭和52年8月22日規則第75号
川崎市石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定防災施設等の設置の届出等)
第2条 省令第14条第1項の規定による特定防災施設等の設置についての届出書は、正本1部及び副本2部を所轄消防署長(以下「署長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出に係る特定防災施設等が省令第3条から第13条までに規定する基準に適合していると認めるときは、省令第14条第2項の規定による検査済証及び当該届出書の副本を届出者に交付する。ただし、電子情報処理組織を使用する方法により前項の規定による提出がされたときは、当該届出書の副本の交付については、この限りでない。
3 市長は、第1項の届出に係る特定防災施設等が前項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その旨を当該届出書の副本に記載して届出者に通知する。ただし、電子情報処理組織を使用する方法により同項の規定による提出がされたときは、この限りでない。
(自衛防災組織等についての届出等)
第3条 省令第24条の規定による自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況についての届出書、省令第25条の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任についての届出書及び省令第26条第9項の規定による防災規程の制定又は変更についての届出書は、それぞれ正本1部及び副本4部を署長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出の内容が、自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況についての届出書にあっては政令第7条から第18条まで並びに第21条及び第24条並びに省令第17条の2から第23条の2まで、防災管理者及び副防災管理者の選任についての届出書にあっては法第17条第2項及び第3項、防災規程の制定又は変更についての届出書にあっては省令第26条第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、当該届出書の副本1部に届出済の印(第1号様式)を押し、届出者に交付する。ただし、電子情報処理組織を使用する方法により前項の規定による提出がされたときは、この限りでない。
3 前条第3項の規定は、第1項の届出の内容が前項に規定する基準に適合していないと認める場合について準用する。
(防災規程の変更命令等)
第4条 市長は、法第18条第2項の規定に基づき防災規程の変更を命ずるときは、防災規程変更命令書(第2号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第18条第3項の規定に基づき施設の全部又は一部の使用の停止を命ずるときは、施設使用停止命令書(第3号様式)により行うものとする。
(共同防災組織についての届出等)
第5条 省令第29条の規定による共同防災組織の設置又は変更についての届出書は、正本1部及び副本4部を署長を経由して市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届出の内容が省令第28条に規定する基準に適合していると認める場合について準用する。
3 第2条第3項の規定は、第1項の届出の内容が前項に規定する基準に適合していないと認める場合について準用する。
(共同防災規程の変更命令等)
第6条 市長は、法第19条第5項の規定に基づき共同防災規程の変更を命ずるときは、共同防災規程変更命令書(第4号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第19条第6項において準用する法第18条第3項の規定に基づき施設の全部又は一部の使用の停止を命ずるときは、施設使用停止命令書により行うものとする。
(防災業務の定期報告)
第7条 省令第33条第3項の規定による防災業務の実施の状況についての報告書は、署長を経由して市長に提出しなければならない。
(措置命令及び使用停止命令)
第8条 市長は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき必要な措置を命ずるときは、措置命令書(第5号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第21条第3項において準用する法第18条第3項の規定に基づき施設の全部又は一部の使用の停止を命ずるときは、施設使用停止命令書により行うものとする。
(報告の徴収)
第9条 市長は、法第39条の規定に基づき業務に関する報告をさせるときは、報告命令書(第6号様式)により行うものとする。
(委任)
第10条 この細則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の規則第6条第1項の規定は、施行日以後の保管に係る物件の公示から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月30日規則第100号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年12月28日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年2月28日規則第6号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式