川崎市消防団員手帳等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防団員の身分証明は公務執行に不可欠な実務インフラである。しかし、昭和51年制定の仕様が固定されており、革製や鉛筆差しといった物理的制式は、現代の行政効率化の観点からデジタル化等の検討対象とすべきである。
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川崎市消防団員手帳等に関する規則
昭和51年7月16日規則第63号 (1976-07-16)
○川崎市消防団員手帳等に関する規則
昭和51年7月16日規則第63号
川崎市消防団員手帳等に関する規則
(趣旨)
第1条 川崎市消防団員に貸与する消防団員手帳及び機能別団員証は、この規則の定めるところによる。
(制式)
第2条 消防団員(川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。)を除く。)に貸与する消防団員手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、鉄紺色の革製又はこれに類するものとし、中央上部に消防団章を、その下に「消防団員手帳」の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ450ミリメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には名刺入れをつける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差替え式とする。
(3) 恒久用紙は、紙数を16枚(身分関係1枚、異動賞罰関係3枚、教養訓練関係6枚、火災その他出動関係6枚)とし、表扉に手帳番号、所属、階級職名、氏名、生年月日、貸与年月日を記入し、制服、無帽、上半身縦30ミリメートル、横24ミリメートルの写真を添付するほか、所属長の認印を押印する。
(4) 記載用紙は、紙数を80枚とする。
(5) 形状寸法は、別図第1のとおりとする。
2 機能別団員に貸与する機能別団員証の制式は、次のとおりとする。
(1) 地色は白色とし、左上部に消防団章を金色で表示し、その右に「川崎市機能別団員証」の文字を黒色で表示する。
(2) 機能別団員証番号、所属、機能別団員の種類、氏名、貸与年月日を記入し、機能別団員用ベスト、無帽、上半身縦30ミリメートル、横24ミリメートルの写真を添付するほか、所属長の認印を押印する。
(3) 形状寸法は、別図第2のとおりとする。
(職務執行時の提示)
第3条 職務の執行に当り、消防団員であることを示す必要のあるときは、消防団員手帳の恒久用紙の表扉又は機能別団員証を示さなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月29日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に改正前の規則第2条第1項の規定により貸与されている消防団員手帳及び同条第2項の規定により貸与されている機能別団員カードは、それぞれ改正後の規則第2条第1項の規定により貸与された消防団員手帳及び同条第2項の規定により貸与された機能別団員証とみなす。
別図第1(第2条関係)

別図第2(第2条関係)

