川崎市条例評価

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川崎市事業所事務分掌規則

読み: かわさきしじぎょうしょじむぶんしょうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は川崎市の膨大な事業所の組織と事務を規定しているが、実務的なインフラ維持事務と、効果不明な啓発・相談事務が混在している。特に「平和」「愛護」「理解促進」といった理念先行の事務分掌は、行政の肥大化を象徴しており、整理・統合の余地が極めて大きい。
川崎市事業所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第39号 (1976-04-30)
○川崎市事業所事務分掌規則
昭和51年4月30日規則第39号
川崎市事業所事務分掌規則
(設置)
第1条 本市に事業所を置く。
2 事業所の所属及び名称は、別表第1のとおりとする。
3 事業所の位置及び所管区域は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(内部組織)
第2条 事業所の内部組織は、次のとおりとする。
都市農業振興センター
農業振興課
農政係
振興係
農地課
審査係
保全係
農業技術支援センター
経営支援係
技術支援係
生活環境事業所
庶務係
し尿・浄化槽係(川崎生活環境事業所及び宮前生活環境事業所に限る。)
処理センター
管理係
技術係
整備係
操作第1係
操作第2係
操作第3係(橘処理センターに限る。)
操作第4係(橘処理センターに限る。)
動物愛護センター
業務係
中央卸売市場食品衛生検査所
理化学検査係
微生物検査係
総合リハビリテーション推進センター
総務・判定課
企画・連携推進課
こころの健康課
川崎区保育・子育て総合支援センター
大島保育園
中原区保育・子育て総合支援センター
中原保育園
宮前区保育・子育て総合支援センター
土橋保育園
多摩区保育・子育て総合支援センター
土渕保育園
夢見ヶ崎動物公園
飼育係
川崎港管理センター
港湾管理課
港営課
整備課
設備課
(事務分掌)
第3条 事業所の事務分掌は、次のとおりとする。
東京事務所
(1) 国会、各省庁その他関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 市政に関連ある情報及び資料の収集に関すること。
(3) その他特命事項に関すること。
公文書館
(1) 館の維持管理に関すること。
(2) 公文書の開示及び情報の提供に関すること。
(3) 公文書及び資料類の収集、整理及び保存に関すること。
(4) 歴史的文化的価値のある公文書及び資料類の利用に関すること。
(5) 歴史的文化的価値のある公文書及び資料類の調査、研究及び普及活動に関すること。
(6) 市史に関すること。
平和館
(1) 館の使用許可に関すること。
(2) 館の維持管理に関すること。
(3) 平和事業の推進に関すること。
(4) 平和館運営委員会に関すること。
市民ミュージアム
(1) 市民ミュージアムの維持管理に関すること。
(2) 市民ミュージアムの市税外収入に関すること。
(3) 考古、歴史、民俗、美術、映像等に係る資料及び作品の収集、展示、調査研究等に関すること。
岡本太郎美術館
(1) 館の維持管理に関すること。
(2) 館の市税外収入に関すること。
(3) 美術作品及び資料の収集、展示、調査研究等に関すること。
中小企業溝口事務所
(1) 中小企業の経営相談及び金融相談に関すること。
(2) 中小企業の経営改善のための調査研究に関すること。
都市農業振興センター
農業振興課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 農業振興計画に関すること。
(3) 農業生産振興に関すること。
(4) 水産に関すること。
(5) 森林に関すること。
(6) 農業関係団体及び畜産関係団体との連絡調整に関すること。
(7) 農業振興計画推進委員会に関すること。
(8) 農業技術支援センターとの連絡調整に関すること。
農地課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 農業委員会に関すること。
(3) 農業振興地域の整備計画に関すること。
(4) 農業生産基盤の整備及び農業用水の利用調整に関すること。
(5) 生産緑地に関すること。
(6) 農地法に関すること。
(7) 農地の利用調整に関すること。
(8) 農業委員会委員選考委員会に関すること。
農業技術支援センター
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの市税外収入に関すること。
(3) 農業生産振興に関すること(農業振興課振興係の所管に属するものを除く。)。
(4) 農産物の生産に係る相談、指導、試験研究及び技術的支援に関すること。
(5) 農産物の生産に係る技術の向上を図るための講習会、研究会等の開催に関すること。
(6) 農産物の生産に係る技術に関する情報の収集及び提供に関すること。
(7) 果樹、野菜及び花き(以下「果樹等」という。)の優良な品種の普及並びに果樹等の品種の保存に関すること。
(8) 農業に対する理解を深めるための講習会、研修会等の開催に関すること。
(9) 農産物の生産活動を支援するためのボランティアの養成に関すること。
生活環境事業所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 所の市税外収入に関すること。
(3) 所の安全衛生管理に関すること。
(4) 廃棄物の適正な排出の指導に関すること。
(5) 廃棄物の減量化及び資源化の推進に関すること。
(6) 廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬に関すること。
(7) し尿の収集及び運搬並びに浄化槽の清掃に関すること(川崎生活環境事業所及び宮前生活環境事業所に限る。)。
(8) 公衆便所の維持管理に関すること。
(9) し尿の下水道投入に関すること(宮前生活環境事業所に限る。)。
(10) 浄化槽設置に伴う審査及び工事検査に関すること(川崎生活環境事業所及び宮前生活環境事業所に限る。)。
(11) 浄化槽の維持管理指導及び水質検査に関すること(川崎生活環境事業所及び宮前生活環境事業所に限る。)。
クリーンセンター
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) し尿の下水道投入に関すること(入江崎クリーンセンターに限る。)。
(3) ごみの積替え及び運搬に関すること(加瀬クリーンセンターに限る。)。
(4) 機械設備及び附帯設備の運転操作並びに維持管理に関すること。
処理センター
(1) センターの市税外収入に関すること。
(2) ごみの受入れ及び焼却灰等の運搬に関すること。
(3) 動物の死体の処理に関すること(浮島処理センターに限る。)。
(4) 作業用被服等の洗濯に関すること(浮島処理センター及び王禅寺処理センターに限る。)。
(5) センターの維持管理に関すること。
(6) 焼却等設備及び附帯設備の維持管理に関すること。
(7) 焼却炉等の運転計画に関すること。
(8) ごみの焼却に関すること。
(9) 焼却設備及び附帯設備の保守管理及び運転操作に関すること。
(10) 浮島埋立事業所との連絡調整に関すること(浮島処理センターに限る。)。
(11) ごみの積替え及び運搬に関すること(浮島処理センターを除く。)。
浮島埋立事業所
(1) 廃棄物等の埋立てに関すること。
(2) 所及び埋立地の維持管理に関すること。
(3) 排水処理設備の維持管理及び運転操作に関すること。
環境総合研究所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 環境に係る研究企画及び事業調整に関すること。
(3) 環境研究に係る広報等に関すること。
(4) 環境技術情報の収集及び発信に関すること。
(5) 国際環境協力の実施に関すること。
(6) 環境に係る国際的な連携及び研究の推進に関すること。
(7) 都市環境に係る調査研究等に関すること。
(8) 気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析、提供及び助言に関すること。
(9) 環境技術に係る産学公民連携の推進に関すること。
(10) 大気環境に係る測定、調査研究等に関すること。
(11) 水環境に係る測定、調査研究等に関すること。
(12) 化学物質に係る測定、調査研究等に関すること。
(13) 大気汚染状況の常時監視及び測定局の維持管理に関すること。
(14) 環境中の放射線の測定に関すること。
こころの相談所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 精神保健福祉に関する相談及び診療に関すること。
動物愛護センター
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 動物愛護思想の普及啓発に関すること。
(3) 動物の適正飼養の指導及び助言に関すること。
(4) 犬、猫等の動物の引取り、収容管理、譲渡し及び処分に関すること。
(5) 野生鳥獣の捕獲、飼養、販売等の規制に関すること。
(6) 動物に係る公衆衛生上の調査研究に関すること。
(7) 犬の捕獲及び返還に関すること。
(8) 狂犬病の予防に関すること。
(9) 特定動物の飼養又は保管の規制に関すること。
中央卸売市場食品衛生検査所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 食品衛生に係る普及啓発、営業の許可及び監視指導に関すること。
(3) 食品等の検査及び試験に関すること。
(4) 食品表示に関すること(衛生及び品質に関する表示関係に限る。)。
(5) 食鳥処理の事業の許可等及び監視指導に関すること。
総合リハビリテーション推進センター
総務・判定課
(1) 川崎市総合リハビリテーションセンターの総括に関すること。
(2) 総合リハビリテーション推進センターの維持管理に関すること。
(3) 自立支援医療(国民年金・福祉医療課の所管に属するものを除く。)及び精神障害者保健福祉手帳制度に関すること。
(4) 身体障害者手帳の審査及び更生医療の判定に関すること。
(5) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付の運用に係る調整に関すること。
(6) 精神医療審査会に関すること。
企画・連携推進課
(1) 高齢者、障害者、障害児等の保健、医療及び福祉に関する調査研究、連携及び連絡調整並びに人材育成に関すること。
(2) 高齢者、障害者、障害児等の保健、医療及び福祉に関する関連施策及び制度との運用に係る調整に関すること。
(3) 心神喪失者等医療観察法に係る業務の総括に関すること。
(4) 障害者の地域移行支援及び地域定着支援に関すること。
(5) 社会的ひきこもりの相談及び自立支援に関すること。
(6) 自殺対策に関すること。
(7) 医療的ケア児等に係る相談、指導助言及び連絡調整に関すること。
(8) 災害時要援護者の避難先に係る調整等に関すること。
こころの健康課
(1) 精神保健福祉に関する相談及び指導助言に関すること。
(2) アルコール、薬物、ギャンブル等に係る依存症の相談及び対策に関すること。
(3) 精神科救急業務及び退院後支援に関すること。
地域支援室
(1) 中部リハビリテーションセンター(中部在宅支援室、中部日中活動センター及び中部地域生活支援センターを除く。)の維持管理に関すること(中部地域支援室に限る。)。
(2) 高齢者、障害者、障害児等の相談、指導助言、治療及び訓練に関すること。
(3) 巡回相談の企画及び実施に関すること。
(4) 高齢者、障害者、障害児等の保健、医療及び福祉に関する調査研究、連携及び連絡調整並びに人材育成に関すること。
(5) 医学的、心理学的及び職能的判定並びに指導に関すること。
(6) 補装具の処方及び適合判定に関すること。
(7) 心神喪失者等医療観察法に基づく対象者の処遇に関すること。
(8) 関係機関への技術援助及び技術講習の提供に関すること。
(9) 災害時要援護者の避難先に係る調整等に関すること。
健康安全研究所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 試験検査の企画、調査及び統計に関すること。
(3) 公衆衛生従事者の研修に関すること。
(4) 感染症情報センターに関すること。
(5) 微生物学的試験検査及び調査研究に関すること。
(6) 衛生動物の試験検査及び調査研究に関すること。
(7) 理化学的試験検査及び調査研究に関すること。
(8) その他公衆衛生上必要な試験検査及び調査研究に関すること。
保育園
(1) 園の維持管理に関すること。
(2) 乳児等通園支援事業に関すること(川崎市保育園条例施行規則第3条に定める保育所に限る。)。
(3) 乳児及び幼児の保育に関すること。
保育・子育て総合支援センター
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 子育てについての相談、情報の提供及び助言に関すること。
(3) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(4) 保育所職員等に係る講習会、研修会等の実施に関すること。
(5) 乳児及び幼児の一時預かり事業に関すること。
(6) 乳児等通園支援事業に関すること(川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則第3条に定めるセンターを除く。)。
(7) 乳児及び幼児の保育に関すること。
登戸区画整理事務所
(1) 所の市税外収入に関すること。
(2) 登戸土地区画整理事業の実施に関すること。
(3) 登戸土地区画整理事業に伴う権利者及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 登戸土地区画整理審議会及び評価員に関すること。
多摩川管理事務所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 多摩川緑地及び所属施設の維持管理に関すること。
(3) 工事の設計及び監督に関すること。
(4) 受託工事及び災害復旧工事に関すること。
霊園事務所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 墓地の利用許可及び使用料の徴収に関すること。
(3) 緑ヶ丘霊園及び霊堂並びに早野聖地公園の管理運営に関すること。
(4) 工事の設計及び監督に関すること。
夢見ヶ崎動物公園
(1) 園の維持管理に関すること。
(2) 園の占用許可及び使用許可並びに占用料及び使用料の徴収に関すること。
(3) 動物の収集、飼育及び展示に関すること。
(4) 動物に係る調査研究に関すること。
生田緑地整備事務所
(1) 所の維持管理に関すること。
(2) 生田緑地の管理運営に関すること。
都市基盤整備事務所
(1) 道路、河川、駅前広場及び自転車等駐車場の工事の実施計画、設計及び監督に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(2) 受託工事の設計及び監督に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(3) 工事の設計、施工に伴う道路及び駅前広場の調査及び指導に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(4) 工事の設計、施工に伴う道路及び駅前広場の境界確認及び権原調査に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
川崎港管理センター
港湾管理課
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) 課の市税外収入に関すること。
(3) 管理地域及び港湾区域内における渉外に関すること。
(4) ふ頭用地及び船客待合所の利用許可に関すること。
(5) 港湾区域、港湾隣接地域及び海岸保全区域内における行為の規制に関すること。
(6) 公有水面埋立免許に関すること。
(7) 漁業権その他の補償に関すること。
(8) 港湾事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること(整備計画課の所管に属するものを除く。)。
(9) 港湾工事の実施に伴う関係機関との連絡調整に関すること。
(10) 港湾施設の維持に係る調査に関すること。
(11) 港湾振興会館に関すること。
(12) センター内他の課の主管に属さないこと。
港営課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 港湾施設の利用許可に関すること(港湾管理課の所管に属するものを除く。)。
(3) 指定保税地域に関すること。
(4) 道路、緑地等(港湾施設に限る。)の管理に関すること。
(5) 川崎港コンテナターミナルの管理に関すること。
(6) 川崎港海底トンネル内における施設の監視に関すること。
(7) 入港船舶の船席指定及び係船立会に関すること。
(8) 入出港船舶の調整及び船舶動静に関すること。
(9) 入出港届及び入港料等に関すること。
(10) 保安対策に関すること。
(11) 所属船舶の運航及び維持管理に関すること。
(12) 地方行政用無線局の維持管理に関すること。
整備課
(1) 港湾施設及び海岸保全施設に係る工事及び委託の設計及び監督に関すること。
(2) 受託工事の設計及び監督に関すること(設備課の所管に属するものを除く。)。
(3) 埋立工事に関すること。
(4) 維持しゅんせつに係る工事に関すること。
(5) 海象潮せきの測定等に関すること。
設備課
(1) 電気設備及び機械設備に係る工事及び委託の設計及び監督に関すること。
(2) 受託工事の設計及び監督に関すること。
(3) 電気事業法に基づく主任技術者の保安業務に関すること。
(4) 所属船舶の修繕に係る設計及び監督に関すること。
キングスカイフロントマネジメントセンター
(1) 国際戦略拠点の形成の推進に係る調整に関すること。
(2) 国際戦略拠点における立地企業等との連絡調整に関すること。
(3) ナノ医療イノベーションセンターに関すること。
(職員)
第4条 事業所にその事業所の名を冠した長を置く。ただし、市民ミュージアムには館長を、都市農業振興センター、農業技術支援センター、クリーンセンター、処理センター、総合リハビリテーション推進センター、動物愛護センター、保育・子育て総合支援センター、川崎港管理センター及びキングスカイフロントマネジメントセンターには所長を置く。
2 事業所の課に課長、係に係長、園に園長を置く。
3 岡本太郎美術館に副館長を、東京事務所、生活環境事業所(川崎生活環境事業所を除く。)、総合リハビリテーション推進センター、健康安全研究所及び川崎港管理センターに副所長を置くことができる。
4 事業所に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び職長を置くことができる。
(職務)
第5条 前条第1項及び第2項に規定する長並びに総合リハビリテーション推進センター及び川崎港管理センターの副所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条第3項に規定する副館長は、館長を補佐し、館に属する所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前条第3項に規定する副所長(総合リハビリテーション推進センター及び川崎港管理センターの副所長を除く。)は、所長を補佐し、所又はセンターに属する所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
6 職長は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第7条 係の事務分掌については、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部の長が総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第8条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、川崎市事務分掌条例第1条に規定する局及び本部の長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、第1類の事業所の課若しくは課に相当する内部組織の長若しくは担当課長、第2類の事業所の長又は第3類の事業所の所属する課若しくは事業所の長が定める。
3 課を置かない第1類の事業所、第1類の事業所の課若しくは課に相当する内部組織又は第2類の事業所の職員(第4条に定める職員を除く。以下同じ。)の配置及び担当事務は、担当課長、課若しくは課に相当する内部組織の長又は第2類の事業所の長が、第3類の事業所の職員の担当事務は、当該事業所の所属する課又は事業所の長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月20日規則第50号)
この改正規則は、昭和51年5月20日から施行する。
附 則(昭和51年5月29日規則第53号)
この改正規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月14日規則第84号)
この規則は、昭和51年9月15日から施行する。
附 則(昭和51年10月31日規則第100号)
この改正規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第120号)
この改正規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月31日規則第10号)
この改正規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月28日規則第45号)
この改正規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月31日規則第57号)
この改正規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日規則第70号)
この改正規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日規則第84号)
この改正規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第101号)
この改正規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月27日規則第34号)
この改正規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月26日規則第50号)
この改正規則は、昭和53年5月29日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月31日規則第91号)
この改正規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月30日規則第93号)
この改正規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月13日規則第96号)
この改正規則は、昭和53年12月15日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第101号)
この改正規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月30日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第1条中別表第3に係る改正規定は、昭和54年12月25日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月30日規則第36号)
この改正規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月31日規則第77号)
この改正規則は、昭和55年11月4日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第24号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日規則第41号)
この改正規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日規則第52号)
この改正規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月13日規則第62号)
この改正規則は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則(昭和56年8月28日規則第73号)
この改正規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規則第52号)
この改正規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第1条のうち第1条及び第4条の改正規定中情報公開準備室に関する部分並びに第2条のうち別表第1民生局保育部保育第2課の項の改正規定中川崎市下作延保育園に関する部分は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月11日規則第73号)
この改正規則は、昭和57年6月14日から施行する。
附 則(昭和57年7月30日規則第102号)
この改正規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日規則第107号)
この改正規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日規則第119号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第26号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日規則第44号)
この改正規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第54号)
この改正規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月31日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月27日規則第87号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日規則第15号)
この改正規則は、昭和60年3月27日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第19号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、計量検査所に係る改正部分は、昭和60年4月14日から施行する。
附 則(昭和60年11月5日規則第89号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第103号)
この改正規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月1日規則第80号)
この改正規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月30日規則第68号)
この改正規則は、昭和62年7月31日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第81号)
この改正規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月25日規則第13号)
この改正規則は、昭和63年2月29日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月31日規則第52号)
この改正規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第62号)
この改正規則は、昭和63年7月4日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、……(中略)……第2条中宮前清掃作業場及び高津清掃事務所に係る改正規定……(中略)……は、昭和64年1月17日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年11月21日規則第87号)
この規則は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月26日規則第47号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月16日規則第93号)
この規則は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成5年2月15日規則第2号)
この規則は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条中川崎市事業所事務分掌規則別表第1の改正規定
(「

川崎市立恵楽園

」を「

川崎市恵楽園

」に改める部分に限る。)は、同年5月13日から施行する。
附 則(平成5年8月27日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月7日規則第59号)
この規則は、平成6年10月17日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月22日規則第62号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第82号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月28日規則第61号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日規則第64号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月4日規則第98号)
この規則は、平成9年10月9日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第102号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月24日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月8日規則第94号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第58号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第80号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中川崎市事業所事務分掌規則別表第2の改正規定(多摩土木事務所に係る部分に限る。) 平成14年4月30日
附 則(平成14年7月26日規則第63号)
この規則は、平成14年7月29日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月18日規則第73号)
この規則は、平成16年8月30日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第112号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日規則第5号)
この規則は、平成21年2月23日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第75号)
この規則は、平成21年11月2日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第79号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月27日規則第49号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第55号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第73号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第58号)
この規則は、令和3年7月20日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第60号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月10日から施行する。
附 則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年2月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月22日規則第77号)
この規則は、令和6年11月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)

所属

名称

第1類

第2類

第3類

総務企画局都市政策部

川崎市東京事務所

総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部

川崎市公文書館

市民文化局人権・男女共同参画室

川崎市平和館

市民文化局市民文化振興室

川崎市市民ミュージアム

川崎市岡本太郎美術館

経済労働局経営支援部金融課

川崎市中小企業溝口事務所

経済労働局

川崎市都市農業振興センター

都市農業振興センター(経済労働局)

川崎市農業技術支援センター

環境局生活環境部

川崎市中原生活環境事業所

川崎市宮前生活環境事業所

川崎市多摩生活環境事業所

川崎市川崎生活環境事業所

環境局施設部処理計画課

川崎市入江崎クリーンセンター

川崎市加瀬クリーンセンター

環境局施設部

川崎市浮島処理センター

川崎市橘処理センター

川崎市王禅寺処理センター

浮島処理センター(環境局施設部)

川崎市浮島埋立事業所

環境局

川崎市環境総合研究所

健康福祉局障害保健福祉部

川崎市こころの相談所

健康福祉局保健医療政策部

川崎市動物愛護センター

川崎市中央卸売市場食品衛生検査所

健康福祉局

川崎市総合リハビリテーション推進センター

川崎市総合リハビリテーション推進センター(健康福祉局)

川崎市南部地域支援室

川崎市中部地域支援室

川崎市北部地域支援室

健康福祉局

川崎市健康安全研究所

こども未来局保育・子育て推進部

川崎市川崎区保育・子育て総合支援センター

川崎市中原区保育・子育て総合支援センター

川崎市宮前区保育・子育て総合支援センター

川崎市多摩区保育・子育て総合支援センター

川崎市東小田保育園

川崎市藤崎保育園

川崎市古川保育園

川崎市河原町保育園

川崎市夢見ケ崎保育園

川崎市中丸子保育園

川崎市下小田中保育園

川崎市蟹ケ谷保育園

川崎市津田山保育園

川崎市梶ケ谷保育園

川崎市菅生保育園

川崎市中有馬保育園

川崎市生田保育園

川崎市菅保育園

川崎市上麻生保育園

川崎市高石保育園

川崎市白山保育園

まちづくり局市街地整備部

川崎市登戸区画整理事務所

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課

川崎市多摩川管理事務所

建設緑政局緑政部

川崎市霊園事務所

川崎市夢見ヶ崎動物公園

川崎市生田緑地整備事務所

建設緑政局道路河川整備部

川崎市南部都市基盤整備事務所

川崎市北部都市基盤整備事務所

港湾局

川崎市川崎港管理センター

臨海部国際戦略本部成長戦略推進部

キングスカイフロントマネジメントセンター

別表第2(第1条関係)

名称

位置

所管区域

東京事務所

川崎市川崎区宮本町1番地

中小企業溝口事務所

川崎市高津区溝口1丁目6番10号

都市農業振興センター

川崎市高津区梶ヶ谷2丁目1番地7

川崎生活環境事業所

川崎市川崎区塩浜4丁目11番9号

川崎市川崎区役所の所管区域(し尿及び浄化槽に関する事務については、川崎市幸区役所及び川崎市中原区役所の所管区域を含む。)

中原生活環境事業所

川崎市中原区中丸子155番地1

川崎市幸区役所及び川崎市中原区役所の所管区域

宮前生活環境事業所

川崎市宮前区宮崎172番地

川崎市高津区役所及び川崎市宮前区役所の所管区域(し尿及び浄化槽に関する事務については、川崎市多摩区役所及び川崎市麻生区役所の所管区域を含む。)

多摩生活環境事業所

川崎市多摩区枡形1丁目14番1号

川崎市多摩区役所及び川崎市麻生区役所の所管区域

入江崎クリーンセンター

川崎市川崎区塩浜3丁目14番1号

加瀬クリーンセンター

川崎市幸区南加瀬4丁目40番23号

浮島処理センター

川崎市川崎区浮島町509番地1

橘処理センター

川崎市高津区新作1丁目20番1号

王禅寺処理センター

川崎市麻生区王禅寺1,285番地

浮島埋立事業所

川崎市川崎区浮島町523番地1

環境総合研究所

川崎市川崎区殿町3丁目25番13号

中央卸売市場食品衛生検査所

川崎市宮前区水沢1丁目1番1号

健康安全研究所

川崎市川崎区殿町3丁目25番13号

多摩川管理事務所

川崎市幸区東古市場1番地

夢見ヶ崎動物公園

川崎市幸区南加瀬1丁目2番1号

生田緑地整備事務所

川崎市多摩区枡形6丁目26番1号

南部都市基盤整備事務所

川崎市中原区下小田中2丁目9番1号

川崎市川崎区役所、川崎市幸区役所、川崎市中原区役所及び川崎市高津区役所の所管区域

北部都市基盤整備事務所

川崎市麻生区古沢120番地

川崎市宮前区役所、川崎市多摩区役所及び川崎市麻生区役所の所管区域

川崎港管理センター

川崎市川崎区東扇島38番地1

キングスカイフロントマネジメントセンター

川崎市川崎区殿町3丁目25番10号