川崎市入港料条例
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 港湾法に基づく受益者負担の原則を具体化した実務的な条例である。行政の肥大化を招くような曖昧な理念や会議体の設置がなく、徴収事務に特化している点は合理的である。
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川崎市入港料条例
昭和51年12月21日条例第54号 (1976-12-21)
○川崎市入港料条例
昭和51年12月21日条例第54号
川崎市入港料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定により市が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 川崎港 法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により公告した区域をいう。
(2) 入港 船舶が川崎港に入港することをいう。
(入港料等)
第3条 入港料は、入港した船舶の運航者から徴収する。
2 入港料の額は、入港1回につき総トン数1トンまでごとに2円70銭とする。ただし、本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶は2分の1を減じた額とする。
3 入港回数が1日2回以上となった船舶に係る入港回数は、1回とする。
4 入港回数が1月11回(入港回数が1日2回以上ある場合は、1回として計算する。)以上となった船舶に係る入港回数は、10回とする。
(入港の届出)
第4条 入港した船舶の運航者又はその代理人は、規則で定めるところにより、入港した時から24時間以内に当該船舶の名称その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、第8条に規定する船舶については、この限りでない。
(入港料の減免)
第5条 市長は、海難その他特に必要があると認めるときは、入港料を減免することができる。
(入港料の納入時期等)
第6条 入港料は、規則で定める期日までに納入しなければならない。
2 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(入港料の調査等)
第7条 市長は、入港料の徴収に関し必要があると認めたときは、運航者及びその代理人に対し調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(入港料を徴収しない船舶)
第8条 市長は、次の各号に掲げる船舶からは、入港料を徴収しない。
(1) 法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶
(2) 総トン数700トン未満の船舶
(3) その他規則で定める船舶
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、入港料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 第4条の規定に違反した者は、50,000円以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年12月21日規則第114号で昭和52年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後入港した船舶から適用する。
3 入港料の額については、第3条第2項の規定にかかわらず、施行日から昭和52年3月31日までの間は、同項中「2円」とあるのは「1円60銭」と、「2分の1を減じた額」とあるのは「80銭」とし、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は、同項中「2円」とあるのは「1円80銭」と、「2分の1を減じた額」とあるのは「90銭」とする。
附 則(昭和55年4月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年4月14日規則第32号で昭和55年5月1日から施行)
(経過措置)
2 入港料の額については、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和56年3月31日までの間は、同項中「2円30銭」とあるのは「2円10銭」とする。
附 則(昭和57年4月30日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年4月30日規則第51号で昭和57年5月1日から施行)
附 則(昭和60年4月22日条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年4月25日規則第45号で昭和60年5月1日から施行)
附 則(平成11年10月1日条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年10月8日規則第96号で平成11年10月12日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。