○川崎市競争入札参加者選定規程
昭和50年6月30日訓令第7号
川崎市競争入札参加者選定規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争入札参加者の資格審査(第2条~第9条)
第3章 競争入札参加者の選定(第10条~第12条)
第4章 指名業者審査委員会(第13条~第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 競争入札参加者の資格審査
(競争入札参加者の資格に関する公示)
第2条 市長は、競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、年度ごとに、これを公示するものとする。
2 競争入札参加者の資格に関する公示については、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 調達をする物品等又は役務の種類
(2) 申請の方法
(競争入札参加資格審査申請書)
第2条の2 市長は、競争入札に参加しようとする者に対して、競争入札参加資格審査申請書(
第1号様式)を提出させるものとする。
2 前項の申請書には、契約の種別ごとに
別表第1に掲げる書類を添付させるものとする。
(資格審査委員会)
第3条 前条第1項の申請書を提出させた者(以下「申請者」という。)に対する競争入札参加資格について、契約の種別ごとに
別表第2に掲げる事項及び
別表第3に掲げる契約の業種ごとの等級区分等に関して審査を行うため、川崎市競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員長及び副委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
3 委員長は、会議を総理し、審査委員会の議長となる。
4 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財政局長
(2) 財政局資産管理部長(以下「資産管理部長」という。)
(3) 財政局資産管理部契約課長(以下「契約課長」という。)
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
第4条 審査委員会は、委員長が招集し、随時に開くことができるものとする。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 審査委員会に書記を置き、財政局資産管理部契約課の係長をもって充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受け、審査委員会の庶務に従事する。
(資格の認定)
第6条 市長は、第3条の規定により、審査委員会の行った結果に基づき
別表第3に掲げる契約の業種ごとの区分(申請者の数が少ない契約の業種については、等級に区分しないことができる。)により競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。
(資格審査結果の通知)
第7条 市長は、前条の規定による資格の認定の結果について、資格審査結果通知書(
第2号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いる場合は、この限りでない。
(名簿の作成)
第8条 市長は、第6条の規定により、資格があると認めた者(以下「有資格業者」という。)について、有資格業者名簿(以下「業者名簿」という。)を作成するものとする。
2 業者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものとする。
(資格の有効期間等)
第9条 有資格業者の当該資格の有効期間は、市長が指定するものとする。
2 市長は、第6条の規定により資格を認めた後、当該資格に変更があると認める者については、審査委員会の審査を経て、その資格を変更することができる。この場合において、市長は、資格変更通知書(
第3号様式)により当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿を訂正するものとする。
3 市長は、有資格業者のうち資格を失ったと認められる者については、審査委員会の審査を経て、その資格を取り消すことができる。この場合において、市長は、資格取消通知書(
第4号様式)により、当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿から抹消するものとする。
第3章 競争入札参加者の選定
(一般競争入札)
第10条 財政局長は、第6条の規定による等級区分のある契約について、一般競争入札に付そうとするときは、原則として当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者を当該一般競争入札に参加する資格のある者として指定するものとする。
(指名競争入札)
第11条 第6条の規定による等級区分のある契約について、指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者の中から指名競争入札に参加する者を指名するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、当該契約の予定価格に対応する等級の直近の上位及び下位の等級に属する有資格業者のうちから指名することができる。ただし、下水管きょ工事については、下位の等級に属する有資格業者のうちから指名することができない。
3 前2項の規定によるもののほか、工事請負契約(下水管きょ工事を除く。)については、下位2等級に属する有資格業者で工事成績が特に優秀なものを指名することができる。
4 前2項の規定により指名競争入札に参加する者を指名する場合において、その指名する者の数は、指名される者の数の2分の1を超えることができない。
5 特別の技術等を要する工事等に係る契約については、前4項の規定によらないで指名競争入札に参加する者を指名することができる。
(指名基準)
第12条 工事請負契約について指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状態
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 当該工事施工についての技術的適性
2 製造請負契約、物件の買入れその他の契約については、前項の規定を準用する。
第4章 指名業者審査委員会
(指名委員会)
第13条 前2条の規定に基づき指名業者を選定するため、川崎市指名業者審査委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
2 指名委員会の名称、委員長、副委員長、委員及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称 | 委員長及び副委員長 | 委員 | 所掌事務 |
第1指名委員会 | 委員長 副委員長 市長が指名する副市長 | 財政局長及び資産管理部長 工事担当部局の長及び部長 | 予定金額150,000,000円以上の工事請負に関する業者を指名選定すること。 |
財政局長及び資産管理部長 予算執行部局の長及び部長 | 予定金額150,000,000円以上の製造の請負及び予定金額40,000,000円以上の物件の購入に関する業者を指名選定すること。 |
第2指名委員会 | 委員長 財政局長 | 資産管理部長及び契約課長 工事担当部局の長及び部長 | 予定金額50,000,000円以上の工事請負に関する業者を指名選定すること。 |
資産管理部長及び契約課長 予算執行部局の長及び部長 | 予定金額50,000,000円以上の製造の請負及び予定金額 10,000,000円以上の物件の購入に関する業者を指名選定すること。 |
第3指名委員会 | 委員長 資産管理部長 | 契約課長及び係長 工事担当部局の部長及び課長 | 予定金額5,000,000円以上の工事請負に関する業者を指名選定すること。 |
3 委員長は、会務を総理し、指名委員会の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、第1指名委員会にあっては副委員長が、第2及び第3指名委員会にあっては委員長が指名した委員がその職務を代理する。
5 第2項の表において、部長には部長に相当する職にある者を含むものとし、課長には課長に相当する職にある者を含むものとし、係長には係長に相当する職にある者を含むものとする。
(会議)
第14条 指名委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第15条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第16条 指名委員会に書記を置き、第5条第1項に規定する者をもって充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受け、指名委員会の庶務に従事する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、第1指名委員会の委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年7月1日から施行する。
(川崎市競争入札参加者選定要領の廃止)
2 川崎市競争入札参加者選定要領(昭和39年4月1日39川総文第218号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に旧要領の規定により競争入札参加資格を有する者は、この規程の相当規定により競争入札参加資格を有する者と認定された者とみなす。
4 この規程施行の際、旧要領の規定により作成された申請書その他の書類で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和53年12月18日訓令第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月27日訓令第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第8号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月1日訓令第16号)
この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年2月25日訓令第1号)
この改正規程は、平成元年3月1日から施行する。
附 則(平成元年10月11日訓令第8号)
この規程は、平成元年10月11日から施行する。
附 則(平成2年6月13日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。ただし、別表第4及び第2号様式の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成3年3月1日から施行する。
附 則(平成5年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月20日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年4月20日訓令第7号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日訓令第13号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年9月12日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成9年度に係る製造請負契約・物件買入れ契約等の競争入札参加資格審査の申請から適用する。
附 則(平成8年12月4日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月21日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成11年度に係る測量契約・地質調査契約等及び製造請負契約・物件買入れ契約等の競争入札参加資格審査申請から適用し、平成10年度に係る測量契約・地質調査契約等及び製造請負契約・物件買入れ契約等の競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月28日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成11年度に係る工事請負契約の競争入札参加資格審査申請から適用し、平成10年度に係る工事請負契約の競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成12年8月15日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成13年度に係る競争入札参加資格審査申請から適用し、平成12年度に係る競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成15年度に係る競争入札参加資格審査申請から適用し、平成14年度に係る競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日訓令第1号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市競争入札参加者選定規程別表第1第1項第8号及び第2項第6号の規定は、平成21年度に係る競争入札参加資格審査申請から適用し、平成20年度に係る競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月15日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月16日から施行する。
附 則(平成28年9月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成29年度に係る競争入札参加資格審査申請から適用し、平成28年度に係る競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
1 工事請負契約
(1) 建設業許可証明書
(2) 登記事項証明書
(3) 市区町村長の発行する身分証明書並びに成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(個人経営者に限る。)
(4) 納税証明書
(5) 印鑑証明書
(6) 建設業退職金共済事業加入・履行証明書
(7) 経営事項審査結果通知書の写し
(8) 使用されている者が健康保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者であることを証する書類
(9) 直前2年(設立後2年を経過していない法人にあっては、直前の年)分の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
2 業務委託契約、製造請負契約・物件買入れ契約等
(1) 許可又は登録に関する証明書等
(2) 登記事項証明書
(3) 市区町村長の発行する身分証明書並びに成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(個人経営者に限る。)
(4) 納税証明書
(5) 印鑑証明書
(6) 使用されている者が健康保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者であることを証する書類
(7) 直前2年(設立後2年を経過していない法人にあっては、直前の年)分の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
別表第2(第3条関係)
1 工事請負契約
審査項目及び基準は、経営事項審査については建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の定めるところにより、その他の審査については市長が別に定めるところによる。
2 業務委託契約、製造請負契約・物件買入れ契約等
(1) 年間平均実績高
(2) 自己資本額
(3) 職員数
(4) 経営比率
ア 流動比率=流動資産/流動負債×100
イ 総資本経常利益率=経常利益/総資本×100
ウ 固定比率=(固定資産/自己資本)×100
(5) 営業年数
別表第3(第3条、第6条関係)
等級区分に対応する発注標準金額
1 工事請負契約
業種 | 等級 | 発注標準金額 |
土木工事 | A | 7,000万円以上 |
B | 2,500万円以上 7,000万円未満 |
C | 1,200万円以上 2,500万円未満 |
D | 1,200万円未満 |
下水管きょ工事 | A | 8,000万円以上 |
B | 3,500万円以上 8,000万円未満 |
C | 800万円以上 3,500万円未満 |
D | 800万円未満 |
舗装工事 | A | 3,500万円以上 |
B | 1,200万円以上 3,500万円未満 |
C | 1,200万円未満 |
建築工事 | A | 3億5,000万円以上 |
B | 8,000万円以上 3億5,000万円未満 |
C | 1,500万円以上 8,000万円未満 |
D | 1,500万円未満 |
電気工事 | A | 6,000万円以上 |
B | 1,800万円以上 6,000万円未満 |
C | 1,800万円未満 |
空調衛生工事 | A | 6,000万円以上 |
B | 1,800万円以上 6,000万円未満 |
C | 1,800万円未満 |
水道施設工事 | A | 9,000万円以上 |
B | 3,000万円以上 9,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 |
その他の工事 | 等級区分なし。 |
2 業務委託契約
等級区分なし。
3 製造請負契約・物件買入れ契約等
業種 | 等級 | 発注標準金額 |
回収資材売払 | 等級区分なし。 |
回収資材売払以外の製造請負・物件買入れ等 | A | 1,500万円以上 |
A、B | 500万円以上 1,500万円未満 |
A、B、C | 500万円未満 |
第1号様式
第2号様式(1)
第2号様式(2)
第3号様式
第4号様式