川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 昭和49年の特定の期末手当支給を目的とした限時的な規程であり、現在は実効性を失った歴史的文書に該当するため。行政効率の観点から、現行の法規体系に含めておく必要性が認められない。
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川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月7日水道局規程第12号 (1974-05-07)
○川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
昭和49年5月7日水道局規程第12号
川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同条例附則第3項に規定する期末手当の支給に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 条例附則第3項に規定する期末手当の支給を受けるべき職員は、昭和49年4月27日に在職する職員のうち、川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年水道局規程第17号。以下「規程」という。)第4条各号に掲げる職員以外の職員とする。
(期末手当の額及び支給割合)
第3条 期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額(川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和46年水道局規程第29号)別表に定める時間差手当を受けている職員については、その額に、給料月額の100分の9を乗じて得た額を加算した額)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から同年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第4条 前条第1項に定める在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 規程第4条第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第24条第1項及び第2項の規定の適用を受けた期間
(支給日)
第5条 この規程に定めるところによる期末手当は、昭和49年5月17日に支給する。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。