川崎市社会教育指導員規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 15 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本規則は、具体的な法的権限や数値目標を伴わない「指導員」というポストを維持するための規定であり、行政の肥大化を抑制する観点から極めて非効率である。民間代替が容易な相談・育成業務に公金を投じることは、合理的精神に反する。
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川崎市社会教育指導員規則
昭和49年7月17日教委規則第17号 (1974-07-17)
○川崎市社会教育指導員規則
昭和49年7月17日教委規則第17号
川崎市社会教育指導員規則
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。
(委嘱)
第3条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員の経験を有する者
(2) 社会教育にかかる業務に従事した経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が適格であると認める者
(服務)
第4条 指導員は、委員会が定める計画及び方針に従いその職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可のあった場合を除き職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(勤務日数)
第6条 指導員は、週3日以上勤務しなければならない。
(解嘱)
第7条 委員会は、指導員が次の各号の一に該当する場合は解嘱することができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(3) 指導員としての適格性を欠くと認めたとき。
(4) その他設置の必要がなくなったとき。
(報酬及び費用弁償等)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和22年川崎市条例第12号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。