川崎市教育会館使用規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 特定の職員専用に近い施設運営を規定しており、行政の肥大化および非効率な資産運用の典型例であるため。市民への開放性が低く、裁量的サービスとしての性格が強いため、C分類とした。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市教育会館使用規則
昭和49年3月27日教委規則第5号 (1974-03-27)
○川崎市教育会館使用規則
昭和49年3月27日教委規則第5号
川崎市教育会館使用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員(以下「教育関係職員」という。)の研究・研修等の利用に供するための川崎市教育会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、休館日については、委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 使用時間
ア 月曜日及び水曜日 午前9時から午後5時まで
イ 火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用者の範囲)
第3条 会館を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育関係職員
(2) 委員会が適当と認めたもの
(使用制限)
第4条 会館を使用できる者は、教育関係職員とする。ただし、特に委員会が適当と認める場合はこの限りでない。
(使用申請)
第5条 会館を使用しようとする者は、事前に会館使用申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、午後5時から午後9時までの間に会館を使用しようとする者は、原則として使用日の1月前までに会館使用申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 委員会は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 会館の管理上の秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(使用者の義務)
第7条 会館の施設等の使用者は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(原状回復)
第8条 使用者が会館の施設等の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは直ちに施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(賠償)
第9条 使用者は、会館の施設等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設等を使用しないこと。
(2) 壁、柱又は扉等にはり紙又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 会館内で物品の販売をしないこと。
(6) 騒音、大声等を発し他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他、委員会の指示した事項
(管理上の入室)
第11条 使用者は、会館の職員が管理上必要があって入室しようとするときはこれを拒むことはできない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、会館の施設等を損傷又は滅失したときは、何人の行為によるものであっても速やかに委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、会館の施設等の使用を終了したときは、直ちに、会館の職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行につき必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月30日教委規則第22号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日教委規則第3号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月30日教委規則第1号抄)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。