川崎市条例評価

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川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則

読み: かわさきしかんごしとうしゅうがくしきんたいよじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
看護師確保という実務目的はあるが、貸付・免除という公金支出を伴う事務であり、管理コストと地域定着への実効性を厳しく評価すべき対象であるため。
川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則
昭和49年3月30日規則第37号 (1974-03-30)
○川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則
昭和49年3月30日規則第37号
川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市看護師等修学資金貸与条例(昭和49年川崎市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(医療施設等)
第1条の2 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院又は診療所
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 健康保険法第88条第1項の指定に係る同項に規定する訪問看護事業を行う事業所
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所
(5) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(6) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(7) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び施設障害福祉サービスを行う事業所
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(11) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(12) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設
(13) その他市長が認める施設
(申請手続)
第2条 条例第4条の規定による看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与の申請は、看護師等修学資金貸与申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 養成施設の長の推薦書
(2) 健康診断書
(3) 住民票の写し
2 前項に規定する申請書は、4月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸与の決定通知)
第3条 市長は、条例第5条の規定による修学資金の貸与を決定したときは、看護師等修学資金貸与決定通知書(第2号様式。以下「貸与決定通知書」という。)を申請者に交付する。
2 貸与をしないと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(誓約書の提出)
第4条 前条の規定により貸与決定通知書の交付を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、速やかに次条に規定する連帯保証人と連署した誓約書(第3号様式)に貸与決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 貸与決定者は、貸与決定通知書に記載された貸与予定期間を超えて引き続き修学資金の貸与を受けることとなるときは、貸与予定期間の末日の翌日の前2箇月以内に、連帯保証人と連署した誓約書に貸与決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 条例第6条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 貸与決定者が未成年者であるときは、前項の連帯保証人のうち1人は貸与決定者の親権者又はこれに類する者でなければならない。
(修学資金の交付)
第6条 修学資金は、四半期ごとに各期の初月に当該四半期分を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを変更することができる。
(1) 各年度の最初の四半期分を交付するとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。
(届出義務)
第7条 条例第11条第1項に規定する被貸与者(以下「被貸与者」という。)(第5号にあっては、被貸与者又は連帯保証人)が次の各号のいずれかに該当するときは、被貸与者又は連帯保証人は、直ちに当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 養成施設において休学し、復学し、若しくは退学し、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(3) 心身に著しい故障を生じたとき。
(4) 川崎市看護大学奨学金条例(令和3年川崎市条例第71号)第2条第2号の地域定着促進奨学金の貸付けを受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住所、氏名、職業、勤務先その他市長が特に必要と認める事項に変更があったとき。
2 被貸与者が死亡したときは、その者の親族又は連帯保証人は、その事実を証する書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(貸与の廃止等の通知)
第8条 条例第10条第1項及び第2項の規定により修学資金の貸与を廃止し、又は休止したときは、看護師等修学資金貸与廃止(休止)通知書(第4号様式)を条例第10条第1項に規定する修学生(以下「修学生」という。)に交付するものとする。
(借用証書の提出)
第9条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第10条第1項各号のいずれかに該当したときは、直ちに連帯保証人と連署した看護師等修学資金借用証書(第5号様式。以下「借用証書」という。)に修学生及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、修学生が死亡した場合は、連帯保証人が借用証書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出するものとする。
2 前項本文に規定する場合において、修学資金の全額を返還した者は、同項の規定にかかわらず、借用証書の提出を要しない。
(返還免除の申請)
第10条 条例第11条及び第12条の規定により修学資金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、看護師等修学資金返還債務免除申請書(第6号様式)に、当該事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(返還猶予の申請等)
第11条 条例第14条の規定による修学資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返還猶予申請書(第7号様式)に、当該事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による修学資金の返還債務の履行猶予を受けた者は、返還を猶予された当該事実が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(在学証明書の提出期限)
第12条 条例第16条に規定する在学証明書の提出期限は、毎年4月末日とする。
(連帯保証人の変更)
第13条 被貸与者は、連帯保証人が死亡したとき又は第5条の規定に該当しなくなったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の場合において、被貸与者は、直ちに新たな連帯保証人と連署した連帯保証人変更届兼誓約書(第8号様式)に被貸与者及び当該連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第21号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年8月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年10月12日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に川崎市看護師等修学資金貸与条例(昭和49年川崎市条例第10号)第5条の規定により貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に同条の規定により貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている帳票(第5号様式に限る。)で、現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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