川崎市条例評価

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川崎市公害健康被害認定審査会条例

読み: かわさきしこうがいけんこうひがいにんていしんさかいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 03:39:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上位法である公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、政令指定都市に設置が義務付けられている審査会を規定する条例である。理念先行の会議体ではなく、認定という法的効果を伴う実務を担うため、法定必須の事務として分類した。
川崎市公害健康被害認定審査会条例
昭和49年9月21日条例第50号 (1974-09-21)
○川崎市公害健康被害認定審査会条例
昭和49年9月21日条例第50号
川崎市公害健康被害認定審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、川崎市公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市公害被害者認定審査会設置条例(昭和45年川崎市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和49年9月1日前に、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)第3条第1項に規定する認定の申請をしている者に対しては、なお従前の例によりその認定をすることができる。
附 則(昭和62年12月22日条例第36号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。