川崎市条例評価

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川崎市看護師等修学資金貸与条例

読み: かわさきしかんごしとうしゅうがくしきんたいよじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:38:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
特定の職種に対する公金による優遇措置であり、免除規定が極めて緩いため、実質的な補助金として機能している。行政が直接担うべき基幹事務とは言い難く、民間代替の可能性が高い。
川崎市看護師等修学資金貸与条例
昭和49年3月30日条例第10号 (1974-03-30)
○川崎市看護師等修学資金貸与条例
昭和49年3月30日条例第10号
川崎市看護師等修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、将来市内の医療施設等において看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)として勤務しようとする者に対し、看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与し、もって看護師等の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市内の医療施設等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他規則で定めるものであって、本市の区域内に開設されたもの(保健所及び保健所支所を除く。)をいう。
(2) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条に規定する大学、学校及び看護師養成所並びに法第22条に規定する学校及び准看護師養成所をいう。
(貸与対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、将来市内の医療施設等において看護師等として勤務しようとする者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した大学、同条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定に基づき都道府県知事が指定した看護師養成所に在学する者
(2) 法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した准看護師養成所に在学する者
(貸与申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、必要な調査を行い、毎年度予算の範囲内において貸与の可否を決定する。
(連帯保証人)
第6条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、規則で定める連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸与額)
第7条 修学資金の貸与額は、次に掲げる額とする。
(1) 第3条第1号に規定する大学、学校又は看護師養成所に在学する者 月額 32,000円
(2) 第3条第2号に規定する学校又は准看護師養成所に在学する者 月額 17,000円
(利息)
第8条 修学資金は、無利息とする。
(貸与期間)
第9条 修学資金の貸与期間は、貸与を決定した日の属する年度の4月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。
(貸与の廃止及び休止)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に該当する事由が生じた日の属する月の翌月分から修学資金の貸与を廃止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがないと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 前各号のほか修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間について修学資金の貸与を休止するものとする。
(1) 休学したとき 休学した日の属する月から復学した日の属する月の前月(復学した日が休学した日の属する月と同一の月に属するときは、復学した日の属する月)まで
(2) 停学処分を受けたとき 停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月(復学した日が停学処分を受けた日の属する月と同一の月に属するときは、復学した日の属する月の翌月)まで
(3) 留年(同一の学年の課程を再度履修することをいう。以下同じ。)したとき 留年した日の属する月から進級した日の属する月の前月まで
(4) 川崎市立看護大学奨学金条例(令和3年川崎市条例第71号)第2条第2号の地域定着促進奨学金の貸付けを受けたとき 当該貸付けが開始された月から終了した月まで
(5) 前各号のほか、市長が修学資金の貸与を休止することが適当であると認めたとき 市長が定める期間
3 前項の場合において、休止した期間の月の分として既に貸与した修学資金があるときは、市長は、その修学資金について、前項各号に掲げる期間の最後の月の翌月以後の月の分として貸与したものとみなすことができる。
(返還債務の当然免除)
第11条 市長は、第5条の規定により修学資金の貸与の決定を受け、当該修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、養成施設を卒業した日から1月以内に市内の医療施設等に勤務し、第9条の貸与期間(前条第2項の規定により貸与を休止していた期間を除く。)に相当する期間に1年を加算した期間看護師等としての業務(以下「看護業務」という。)に従事したときは、当該修学資金の返還債務を免除するものとする。
2 第14条(第2号又は第4号に係る部分に限る。)の規定により修学資金の返還を猶予された被貸与者についての前項の規定の適用については、同項中「養成施設を卒業した日」とあるのは、「第14条第2号又は第4号に該当する事由が終了した日」とする。
3 市長は、被貸与者が第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する返還債務を免除される期間の満了前に看護業務上の理由により死亡し、又は看護業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続することができなくなったときは、修学資金の返還債務を免除する。
(返還債務の裁量免除)
第12条 市長は、被貸与者が死亡又は心身の故障により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき、その他特に必要と認めるときは、当該修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(返還)
第13条 被貸与者は、自らが次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の発生した日の属する月の翌月の末日までに修学資金の全額を返還しなければならない。
(1) 第10条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1月以内に市内の医療施設等において看護業務に従事しなかったとき。
(3) 第11条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する返還債務を免除される期間満了前に、市内の医療施設等における看護業務をやめたとき。
2 市長は、修学生が偽りその他不正な方法で修学資金の貸与を受けたことが明らかになったときは、直ちに修学資金の全額を返還させることができる。
(返還の猶予)
第14条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続している間、修学資金の返還債務を猶予する。
(1) 養成施設を卒業後、市内の医療施設等において看護業務に従事しているとき。
(2) 養成施設を卒業後、法第19条から第21条までに規定する大学、学校若しくは養成所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の看護に関する専門知識の修得を目的とする課程に在学しているとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金の返還が困難と認められるとき。
(4) 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される法第18条に規定する看護師国家試験又は准看護師試験(以下「試験」という。)に合格しなかった場合において、当該年度の翌年度に実施される試験に合格し、看護師等の免許を取得しようとする意思を有すると認められるとき。
(延滞利息)
第15条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金の返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払われなければならない。
2 前項の規定により計算した延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(昭和46年川崎市条例第1号)第2条の規定は、第1項の延滞利息の計算について準用する。
(在学証明書の提出)
第16条 修学生は、毎年在学証明書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、この条例施行の日以後に修学資金の貸与の決定を受ける者から適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、この条例施行の日以後に修学資金の貸与の決定を受ける者から適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修学資金の貸与の決定を受ける者から適用し、施行日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(以下略)
附 則(平成9年7月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第3条の規定による改正前の川崎市看護婦等修学資金貸与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の川崎市看護師等修学資金貸与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年12月24日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与の決定を受け、当該修学資金の貸与を受けた者であって、旧条例第13条各号のいずれにも該当していないものは、改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により修学資金の貸与の決定を受け、当該修学資金の貸与を受けた者とみなして、新条例の規定を適用する。
附 則(令和3年10月12日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び第14条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修学資金の貸与の決定を受ける者から適用し、施行日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に修学資金の貸与の決定を受けた者が新条例第2条第1号に規定する市内の医療施設等に勤務したときは、改正前の条例第11条第1項及び第14条第1号に規定する市内の医療施設に勤務したものとみなす。