避難上特に必要と認めた場所の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防法及び条例に基づく実務的な安全基準の指定であり、行政の肥大化や思想介入の懸念はない。具体的な数値による基準設定は、恣意的な運用を防ぎ、実効性のある防災体制を構築する上で合理的である。
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避難上特に必要と認めた場所の指定について
昭和48年10月1日消防局告示第3号 (1973-10-01)
○避難上特に必要と認めた場所の指定について
昭和48年10月1日消防局告示第3号
避難上特に必要と認めた場所の指定について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第36条第3号に規定する消防長が災害が発生した場合の避難上特に必要と認めた場所は、次のとおりとする。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第4項第1号に定める避難器具及び避難の用に供する渡り廊下からそれぞれ6メートルの範囲内