昭和48年度における期末手当の支給割合等の特例に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 昭和48年度限りの水道局企業職員の期末手当支給割合の読替特例であり、適用期間は半世紀以上前に終了した完全な死文規程である。象徴的・歴史的文書として分類するが、例規整理の観点からは廃止が望ましい。行政効率や規制の観点から評価する実益はない。
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昭和48年度における期末手当の支給割合等の特例に関する規程
昭和48年12月22日水道局規程第21号 (1973-12-22)
○昭和48年度における期末手当の支給割合等の特例に関する規程
昭和48年12月22日水道局規程第21号
昭和48年度における期末手当の支給割合等の特例に関する規程
第1条 昭和48年度に限り、川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年水道局規程第17号。以下「期末手当等規程」という。)第2条の規定の適用については、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
第2条 期末手当等規程第2条及び前条の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、期末手当等規程第2条及び前条の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前条の規定を適用しないものとした場合に期末手当等規程第2条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額の計算の基礎となった給与月額に100分の30を乗じて得た額(局長が別に定める職員にあっては、その額に局長が別に定める割合を乗じて得た額)
第3条 昭和48年12月2日以後新たに期末手当等規程第4条の規定の適用を受ける職員となった者(期末手当等規程第6条第1号及び第2号の規定の適用を受ける職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1条の規定は適用しない。
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。