昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 5 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 昭和48年度限定の給与支給率の読み替え規定であり、現在は実効性がない。行政の肥大化抑制の観点から、役割を終えた規定の整理が必要である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する規程
昭和48年12月26日交通局規程第12号 (1973-12-26)
○昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する規程
昭和48年12月26日交通局規程第12号
昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する規程
1 昭和48年度に限り、川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「期末手当等支給規程」という。)第2条の規定の適用については、同条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 期末手当等支給規程第2条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に期末手当等支給規程第2条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額の計算の基礎となった給与月額に100分の30を乗じて得た額(局長が別に定める職員にあっては、その額に局長が別に定める割合を乗じて得た額)
3 昭和48年12月2日以降に新たに期末手当等支給規程第4条の規定の適用を受ける職員となった者(局長が別に定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。