川崎市条例評価

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川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則

読み: かわさきしじゅうどうしょうがいしゃいりょうひじょせいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
重度障害者への医療費助成という実務的かつ生活に直結する事務を規定しており、行政の役割として妥当。デジタル化による効率化規定も含まれている。
川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則
昭和48年3月31日規則第32号 (1973-03-31)
○川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則
昭和48年3月31日規則第32号
川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第5号に規定する者)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所若しくは同法第15条第1項に規定する医師、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター(以下「判定機関等」という。)において、障害程度の診断又は測定が不能と判定された者でその症状等から当該判定機関等が総合的に判断して条例第2条第1項第1号から第4号までに掲げる障害の程度に相当すると認められたものとする。
(保険各法)
第3条 条例第3条に規定する「保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(医療証の交付申請)
第4条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書(第1号様式(1))に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、前条各号に掲げる保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(以下これらの者を「被保険者」という。)であることを証する書類
(2) 条例第2条第1項第1号に該当する者については身体障害者手帳、同項第2号に該当する者については児童相談所長又は知的障害者更生相談所長が交付する判定書(以下「判定書」という。)、同項第3号に該当する者については身体障害者手帳及び判定書、同項第4号に該当する者については精神障害者保健福祉手帳、同項第5号に該当する者については判定書又は市長が必要と認める書類
(3) 前年(申請日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の所得の状況を証する書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、被保険者等の資格に係る情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得したもの又は市長が適当と認める書類に記載されたものに限る。)を提示する場合には、前項第1号の書類の添付の省略を認めることができる。
(助成の申請等)
第5条 医療費の助成を受けようとする者又はその保護者は、重度障害者医療費助成申請書(第2号様式)に、当該医療に要した費用の額を証する書類及び医療証(第3号様式)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、すみやかにその内容を審査のうえ助成する額を決定し、前項に規定する者に重度障害者医療費助成決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(医療証の更新)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ更新日及び更新期間を定め、かつ、その旨を告示し、医療証の更新をすることができる。
2 前項の規定により医療証を更新する場合には、条例第5条の規定により医療証の交付を受けた者は、遅滞なく医療証を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により医療証を更新する場合には、市長は、第4条第1項第3号に規定する書類又は対象者の所得の状況の調査を市長に委任することを証する書類の提出を求めることができる。
(医療証の再交付等)
第7条 医療証の交付を受けた者は、医療証を亡失し、又は著しく損傷したときは、医療証再交付申請書(第1号様式(2))により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を著しく損傷したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。
3 医療証の交付を受けた者は、医療証の再交付を受けた後において、亡失した医療証を発見したときは、すみやかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(届出等)
第8条 条例第9条第1項第1号に規定する「第3条の規定に該当しなくなったとき。」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第2条第1項各号に規定する重度障害者でなくなったとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。
2 条例第9条第1項第2号に規定する「その他規則で定める事項に変更があったとき。」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 条例第4条に規定する医療に関する給付を行う保険者等に変更があったとき。
(2) 前号に規定する医療に関する給付の内容に変更があったとき。
(3) 被保険者等の記号番号に変更があったとき。
3 第1項の規定に係る届出は、助成対象資格喪失届(第1号様式(3))により行うものとする。
4 第2項の規定に係る届出は、氏名・住所等変更届(第1号様式(4))に医療証を添えて行うものとする。
(添付書類の省略)
第9条 市長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第33号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和59年9月29日規則第73号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年9月11日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年9月29日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条中川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第4条第2号の改正規定及び第4条中川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第7条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年8月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第3号様式(1)の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第3号様式(1)の規定による医療証とみなす。
附 則(平成16年1月23日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年9月21日規則第98号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に交付された第2条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第3号様式(1)の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第3号様式(1)の規定による医療証とみなす。
4 第1条の規定による改正前の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則及び第2条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日規則第99号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則(以下「旧規則」という。)第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第1号様式(1)~(4)に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年2月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日前に交付された第4条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
6 第1条の規定による改正前の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年7月14日規則第51号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第3号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第3号様式の規定による医療証とみなす。
第1号様式(1)~(4)
第2号様式
第3号様式
第4号様式