昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 昭和48年度限定の給与増額規定であり、現在は実効性を失っている可能性が高い。行政の肥大化抑制の観点から、こうした過去の特例条例を放置せず、整理・廃止することが法制事務の効率化に繋がる。
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昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する条例
昭和48年12月21日条例第50号 (1973-12-21)
○昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する条例
昭和48年12月21日条例第50号
昭和48年度における期末手当の支給の特例に関する条例
1 昭和48年度に限り、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 給与条例第14条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第14条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額の計算の基礎となった給与月額に100分の30を乗じて得た額(市長が別に定める職員にあっては、その額に市長が別に定める割合を乗じて得た額)
3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第14条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が別に定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
4 川崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年川崎市条例第44号)第3条及び川崎市教育長の給与等に関する条例(昭和28年川崎市条例第4号)第3条の規定の適用については、この条例の規定は、給与条例の規定とみなす。