川崎市上下水道局請負工事検査規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 水道インフラの品質と公金支出の適正性を担保するための実務的な検査手続を定めたものであり、自治体の基幹的な事務に該当する。理念先行ではなく、具体的な実務プロセスを規定している。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市上下水道局請負工事検査規程
昭和47年11月10日水道局規程第24号 (1972-11-10)
○川崎市上下水道局請負工事検査規程
昭和47年11月10日水道局規程第24号
川崎市上下水道局請負工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)が発注する請負工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査担当部長 総務部担当部長をいう。
(2) 検査担当課長 財務課担当課長をいう。
(3) 検査員 第4条の規定により検査担当課長に指名されたものをいう。
(4) 工事担当課長 川崎市上下水道局請負工事監督規程(昭和47年水道局規程第23号。以下「監督規程」という。)第2条第2号に定める課長をいう。
(5) 監督員 監督規程第2条第3号に規定するものをいう。
(検査の種類等)
第3条 検査の種類及び時期は、次のとおりとする。
種類 | 時期 |
完成検査 | 工事が完成したとき行う。 |
一部完成検査 | 工事の一部が完成したとき又はあらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完成したとき行う。 |
既済部分検査 | 工事の完成前に既済部分に対し、代価の一部を支払うとき行う。 |
中間検査 | 工事施行の途中において、必要があるとき行う。 |
(検査員の指名)
第4条 検査担当課長は、工事ごとに検査担当課に所属する技術職員(以下「検査担当職員」という。)の中から検査員を指名し、工事担当課長に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、検査担当職員のみでは川崎市上下水道局契約規程(昭和41年川崎市水道局規程第28号)第40条に規定する期間内に検査を行うことが困難であると認めるとき、その他必要があると認めるときは、検査担当課長をして検査担当職員以外の技術職員を検査員に指名させることができる。
3 前2項の場合において、検査担当課長は、監督員を、監督員の業務を行う工事の検査員に指名してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(検査の委託)
第5条 検査担当部長は、検査について特に専門的知識又は技能を必要とすることその他の理由により検査員によって、検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、管理者の承認を得て、局職員以外の者に検査を委託することができる。
2 前項の場合において、検査担当部長は、監督規程第7条第1項の規定により監督の職務を委託した者に、監督の職務を委託した工事の検査を委託してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 検査担当部長は、第1項の規定により検査を行わせたときは、当該検査の内容を明確にした調書を作成させなければならない。
(検査の基準等)
第6条 検査は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、厳正に行わなければならない。
2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、監督員又は請負人に対して、関係書類の提出及び工事に関する説明を求めることができる。
3 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊すことができる。この場合において、取壊しによる部分は、期限を付して請負人の負担により原形に復させなければならない。
4 検査に必要な技術基準は、別に定める。
(検査実施の通知)
第7条 検査担当課長は、検査依頼があったとき又は検査の必要があると認められるときは、当該工事の検査の期日及び時間、担当検査員の氏名その他必要な事項について工事担当課長及び請負人に通知しなければならない。
(検査の立会い)
第8条 検査員は、検査を実施するときは、監督員の立会いの上行わなければならない。
(検査の中止)
第9条 検査員は、適正な検査ができないと認められるときは、検査を中止し、直ちに検査担当課長に報告しなければならない。
(手直し等の処置)
第10条 検査担当課長は、検査の結果、手直し、指摘事項その他意見があった場合は、直ちに工事手直し指摘事項通知書により工事担当課長及び請負人に通知しなければならない。
2 工事手直し完了後の検査については、第7条から前条まで及び前項の規定を準用する。
(検査の結果報告)
第11条 検査員は、検査が完了したときは、所定の検査結果報告書により、検査担当課長に報告しなければならない。
2 検査担当課長は、前項の検査結果を工事担当課長及び請負人に通知しなければならない。ただし、中間検査については、省略することができる。
(工事成績評定書)
第12条 検査員は、完成検査終了後直ちに、別に定める評定基準に基づき、厳正に工事成績評定書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(手続等の省略)
第15条 特殊若しくは軽易な工事又は緊急を要する工事については、この規程に規定する手続等の一部を省略することができる。
(様式)
第16条 この規程に定める様式は、別記のとおりとする。
(検査の実施細目)
第17条 検査の実施についての細目は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に施行中の工事に係る検査については、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、川崎市水道局検査内規(昭和36年水道局内規第1号)の規定により検査員を命ぜられている者は、この規程第5条第1項の規定により、指名されたものとみなす。
4 この規程施行の際、現に使用している様式で残存するものがあるときは、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第33号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第45号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月9日上下水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第25号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 検査通知書 | 第7条 |
2 | 工事手直し指摘事項通知書 | 第10条第1項 |
3 | 工事検査結果報告書 | 第11条第1項 |
4 | 合格通知書 | 第11条第2項 |




