川崎市条例評価

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法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程

読み: ほうれいのきていによりかんりじょうせっちするしょくのにんめんとうにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 上下水道局総務部労務課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 02:55:37 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防法や労働安全衛生法等の上位法に基づき、インフラ施設運営に必須となる有資格者の配置・任免手続きを定めた法定必須の内部規定であるため。
法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程
昭和47年4月1日水道局規程第9号 (1972-04-01)
○法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程
昭和47年4月1日水道局規程第9号
法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、他に規程等で定めるもののほか、職員を法令の規定により管理上設置する職(以下「法令職」という。)に任命し、又は免ずること(以下「任免」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(法令職の種類)
第2条 法令職は、別表第1(管理、監督上設置するもの)及び別表第2(就業制限、規制上設置するもの)に掲げるとおりとする。
(任免の専決)
第3条 職員の法令職の任免については、該当する法令職を置く課の長(課に相当する所、センター及び場の長を含む。以下「所管課長」という。)が専決する。
(任免後の手続)
第4条 所管課長は、職員を法令職に任免したときは、その旨を本人に通知するものとする。
2 所管課長は、法令職にある職員が欠けたときは、直ちに補完の手続をとらなければならない。
(法令職の変更等)
第5条 所管課長は、法令の制定、改廃等により、別表第1及び別表第2に定める法令職以外のものが新たに必要となったとき、又は必要がなくなったときは、直ちに労務課長に報告するとともに、第3条及び前条第1項の規定に準じて任免等を行わなければならない。
(留意事項)
第6条 所管課長は、常に不測の事態等に備え、法令職に任命し得る職員の予備について、留意しなければならない。
(監督官庁等への報告)
第7条 法令職についての監督官庁等への報告については、所管課長が行うものとする。
(その他必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に法令職に任命されている者については、この規程の規定により当該職に任命されたものとみなす。
附 則(昭和61年3月17日水道局規程第4号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正前の川崎市水道局安全衛生管理規程及び法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年3月30日水道局規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第18号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第22号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の法令の規定により管理上設置する職の任免等に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第24号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日上下水道局規程第24号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

法令職

根拠法令等

防火管理者

消防法(昭和23年法律第186号)第8条

廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条

危険物保安監督者

消防法第13条

電気主任技術者

電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条

酸素欠乏危険作業主任者

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第11条

特定化学物質作業主任者

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第27条

高圧ガス運送指導員

神奈川県高圧ガス防災協議会運送基準第2条及び第9条

特別管理産業廃棄物管理責任者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2

エネルギー管理員

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第12条

有機溶剤作業主任者

有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第19条

化学物質管理者

労働安全衛生規則第12条の5

保護具着用管理責任者

労働安全衛生規則第12条の6

別表第2(第2条関係)

法令職

根拠法令等

危険物取扱者

消防法第13条

電気工事士

電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条

クレーン運転者

クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第21条及び第22条

移動式クレーン運転者

クレーン等安全規則第67条及び第68条

フォークリフト運転者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条及び第41条

玉掛技能者

クレーン等安全規則第221条及び第222条

ガス溶接技能者

労働安全衛生規則第41条

アーク溶接技能者

労働安全衛生規則第36条

酸素欠乏危険作業者

酸素欠乏症等防止規則第12条

研削といし取替・取替時試運転者

労働安全衛生規則第36条

高圧ガス運送員

神奈川県高圧ガス防災協議会運送基準第2条及び第8条

振動工具取扱者

チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(基発0710第2号)

刈払機取扱作業者

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(基発第66号)

ゴンドラ操作者

労働安全衛生規則第36条

消防設備士

消防法第17条の3の3

特定毒物研究者

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の2

電気取扱等業務従事者

労働安全衛生規則第36条

フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業者

労働安全衛生規則第36条

テールゲートリフター操作者

労働安全衛生規則第36条