教育委員会事務の委任等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 事務の委任自体は組織運営上不可欠だが、委任内容に「相談業務」や「専門部会(会議体)」が大量に含まれており、行政の肥大化と非効率を招いている。実務と理念的事業を峻別し、後者を整理すべきである。
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教育委員会事務の委任等に関する規則
昭和47年3月29日教委規則第20号 (1972-03-29)
○教育委員会事務の委任等に関する規則
昭和47年3月29日教委規則第20号
教育委員会事務の委任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の委任等について定めるものとする。
(区長等に委任する事務)
第2条 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、区長に委任する。
(1) 区内の小学校及び中学校の就学事務に関すること。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び川崎市住民投票条例(平成20年川崎市条例第26号)による区内の学校施設の一時使用に関すること。
2 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、川崎区長に委任する。
(1) 川崎市教育文化会館、川崎市教育文化会館大師分館及び川崎市教育文化会館田島分館(以下「教育文化会館等」という。)の施設及び設備の維持管理及び利用許可に関すること。
(2) 川崎市立川崎図書館大師分館及び川崎市立川崎図書館田島分館の施設及び設備の維持管理に関すること。
3 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、幸区長に委任する。
(1) 川崎市幸市民館及び川崎市幸市民館日吉分館(以下「幸市民館等」という。)の施設及び設備の維持管理及び利用許可に関すること。
(2) 川崎市立幸図書館及び川崎市立幸図書館日吉分館の施設及び設備の維持管理に関すること。
4 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、中原区長に委任する。
(1) 川崎市中原市民館の施設及び設備の維持管理に関すること(指定管理者が行う事務を除く。)。
(2) 川崎市中原市民館の施設及び設備の目的外使用許可に関すること。
5 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、高津区長に委任する。
(1) 川崎市高津市民館及び川崎市高津市民館橘分館(以下「高津市民館等」という。)の施設及び設備の維持管理に関すること(指定管理者が行う事務を除く。)。
(2) 川崎市立高津図書館橘分館の施設及び設備の維持管理に関すること(指定管理者が行う事務を除く。)。
(3) 高津市民館等の施設及び設備の目的外使用許可に関すること。
6 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、宮前区長に委任する。
(1) 川崎市宮前市民館及び川崎市宮前市民館菅生分館(以下「宮前市民館等」という。)の施設及び設備の維持管理及び利用許可に関すること。
(2) 川崎市立宮前図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の施設及び設備の維持管理に関すること(指定管理者が行う事務を除く。)。
(4) 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の施設及び設備の目的外使用許可に関すること。
7 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、多摩区長に委任する。
(1) 川崎市多摩市民館の施設及び設備の維持管理及び利用許可に関すること。
(2) 川崎市立多摩図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
8 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、麻生区長に委任する。
(1) 川崎市麻生市民館及び川崎市麻生市民館岡上分館(以下「麻生市民館等」という。)の施設及び設備の維持管理及び利用許可に関すること。
(2) 川崎市立麻生図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
9 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、市民文化局長に委任する。
(1) 川崎市教育文化会館及び市民館の施設及び設備の維持管理に係る川崎市教育文化会館及び市民館相互間の連絡調整に関すること。
10 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、こども未来局長に委任する。
(1) 青少年の家、少年自然の家、黒川青少年野外活動センター及び子ども夢パーク(以下「青少年教育施設」という。)の施設及び設備の維持管理に関すること(指定管理者が行う事務を除く。)。
(2) 青少年教育施設の施設及び設備の目的外使用許可に関すること。
(区長等に補助執行させる事務)
第3条 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、区長に補助執行させる。
(1) 区内の社会教育の広報及び連絡に関すること。
2 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、川崎区長に補助執行させる。
(1) 教育文化会館等における生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 教育文化会館等における社会教育振興のための市民の学習活動、文化活動等に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 川崎市教育文化会館における視聴覚ライブラリーに関すること。
(4) 川崎市教育文化会館における区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(5) 川崎市社会教育委員会議教育文化会館専門部会に関すること。
(6) 川崎市立川崎図書館大師分館及び川崎市立川崎図書館田島分館における閲覧奉仕業務及び図書整備業務に関すること(図書の収集、選定、除籍を除く。)。
3 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、幸区長に補助執行させる。
(1) 幸市民館等における生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 幸市民館等における社会教育振興のための市民の学習活動、文化活動等に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 川崎市幸市民館における視聴覚ライブラリーに関すること。
(4) 川崎市幸市民館における区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(5) 川崎市社会教育委員会議幸市民館専門部会に関すること。
(6) 川崎市立幸図書館日吉分館における閲覧奉仕業務及び図書整備業務に関すること(図書の収集、選定、除籍を除く。)。
4 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、中原区長に補助執行させる。
(1) 中原区における課題解決のための生涯学習及び社会教育の推進に関すること。
(2) 中原区の特性を生かした生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(3) 区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(4) 川崎市中原市民館に係る告示及び公告に関すること。
(5) 川崎市中原市民館に係る指定管理者に関すること(市議会に提出する議案及び議会との連絡調整に関することを除く。)。
(6) 川崎市社会教育委員会議中原市民館専門部会に関すること。
5 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、高津区長に補助執行させる。
(1) 高津区における課題解決のための生涯学習及び社会教育の推進に関すること。
(2) 高津区の特性を生かした生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(3) 区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(4) 高津市民館等及び川崎市立高津図書館橘分館に係る告示及び公告に関すること。
(5) 高津市民館等に係る指定管理者に関すること(市議会に提出する議案及び議会との連絡調整に関することを除く。)。
(6) 川崎市立高津図書館橘分館に係る指定管理者に関すること(指定管理者の業務の実施状況の監視に関すること並びに市議会に提出する議案及び議会との連絡調整に関することを除く。)。
(7) 川崎市社会教育委員会議高津市民館専門部会に関すること。
6 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、宮前区長に補助執行させる。
(1) 宮前市民館等における生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 宮前市民館等における社会教育振興のための市民の学習活動、文化活動等に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 川崎市宮前市民館における視聴覚ライブラリーに関すること。
(4) 川崎市宮前市民館における区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(5) 川崎市社会教育委員会議宮前市民館専門部会に関すること。
(6) 川崎市宮前市民館菅生分館における図書の閲覧等に関すること。
(7) 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設に係る告示及び公告に関すること。
(8) 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設に係る指定管理者に関すること(市議会に提出する議案及び議会との連絡調整に関することを除く。)。
(9) 川崎市社会教育委員会議有馬・野川生涯学習支援施設専門部会に関すること。
7 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、多摩区長に補助執行させる。
(1) 川崎市多摩市民館における生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 川崎市多摩市民館における社会教育振興のための市民の学習活動、文化活動等に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 川崎市多摩市民館における視聴覚ライブラリーに関すること。
(4) 川崎市多摩市民館における区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(5) 川崎市社会教育委員会議多摩市民館専門部会に関すること。
8 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、麻生区長に補助執行させる。
(1) 麻生市民館等における生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
(2) 麻生市民館等における社会教育振興のための市民の学習活動、文化活動等に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 川崎市麻生市民館における視聴覚ライブラリーに関すること。
(4) 川崎市麻生市民館における区社会教育関係団体(青少年団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。
(5) 川崎市社会教育委員会議麻生市民館専門部会に関すること。
(6) 川崎市麻生市民館岡上分館における図書の閲覧等に関すること。
9 委員会の事務のうち、次に掲げる事務は、こども未来局長に補助執行させる。
(1) 青少年教育施設に係る告示及び公告に関すること。
(2) 青少年教育施設に係る指定管理者に関すること。
(3) 川崎市社会教育委員会議青少年教育施設専門部会に関すること。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月18日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。ただし、第1条中教育委員会事務の委任等に関する規則第2条の改正規定及び第3条第9項の改正規定中「市民・こども局こども本部長」を「こども未来局長」に改める部分並びに第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。