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川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのしょにんきゅうしょうかくしょうきゅうとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部労務課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
交通事業の継続には職員の給与規定が必要だが、本規定は昭和47年の制定以来、複雑な調整規定を積み重ねた「屋上屋」の状態にある。特に年齢別最低保障や不透明な昇給枠の設定は、行政効率と実力主義の観点から是正が必要な典型的な官僚主義的規定である。
川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
昭和47年6月15日交通局規程第9号 (1972-06-15)
○川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
昭和47年6月15日交通局規程第9号
川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第3条の規定に基づき、交通局企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給等)
2 新たに職員となった者の号給は、次に定める号給とする。
(1) 前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1及び別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とする。
(2) 前項の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは、前号の規定による号給及び第4条第1項から第4項までの規定による経験年数を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第7条第1項の規定により得られる号給とする。
3 初任給基準表は、その者に適用される給料等支給規程第2条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分又は採用年齢欄の区分に応じて適用する。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 第2項に定めるもののほか、新たに職員となった者の号給については、次条、第4条及び第5条に定めるところにより初任給基準表に定める号給を調整するものとし、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第3条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加減する年数の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験等欄の「試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」にあっては「大学卒」の区分、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
3 第1項の規定は、次に定める者には、適用しない。
(1) 川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第4条に規定する採用試験(以下「採用試験」という。)の結果に基づいて新たに職員となった者のうち、その者に適用する初任給基準表の試験等欄の試験の区分に対応する同表の学歴免許等欄に掲げられているものと前項の規定によりみなされる学歴免許等の区分よりも下位の学歴免許等の資格のみを有する者
(2) 別表第2の適用を受ける職員
(経験年数を有する者の号給)
第4条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した以後の期間で別表第5に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)の適用を受ける期間を有する者の号給は、第2条第2項第1号の規定によるその者の号給(前条第1項の規定による号給を含む。)の号数に、経験年数換算表に基づいて当該期間を換算した年数(1年未満の端数は、切り捨てる。以下「経験年数」という。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする。
2 前項の規定による号給の調整に当たり調整の対象とならなかった1年未満の端数(経験年数が第4項に規定する年数を超える場合を除く。)を切り捨てられた者については、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりその者の受けることとなる号給の号数に、次の各号に掲げる当該端数の区分に応じ、当該各号に定める数の範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給に調整することができる。
(1) 3月以上6月未満の端数 1
(2) 6月以上9月未満の端数 2
(3) 9月以上12月未満の端数 3
3 前条第3項第1号に規定する者が、採用試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった場合には、当該採用試験実施の翌年度の4月1日以後の期間を経験年数換算表に基づいて換算する期間として前2項の規定を適用し、当該採用試験実施の翌年度の4月1日以前に新たに職員となった場合には、前2項の規定を適用しない。
4 第1項及び第2項の規定の適用に当たって、経験年数は、10年を超えることはできない。
5 第1項及び第2項の規定は、別表第2の適用を受ける職員には、適用しない。
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第5条 次に掲げる場合において、号給の決定について前3条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるとき又は著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員を採用しようとする場合
(3) 交通局長(以下「局長」という。)が別に定める者から人事交流等により引き続いて職員となった場合
(初任給の最低保障)
第6条 新たに職員となった者のうち、第2条から第4条までの規定により得られた号給の額が、採用年齢に対応する別表第6に定める年齢別最低保障額表に掲げる額に達しない者の号給は、同表のその年齢に対応する額とその者に適用される給料表の職務の級における同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該級における直近上位の額の号給)とする。
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の号給)
第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、局長がその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第9条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、給料等支給規程第2条第2項及び級別基準職務規程の基準に従い昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項に規定する異動をした職員の異動後の号給は、職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなし、その職務の初任給を基礎とし、かつ、その者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
3 前項の規定によるその者の号給が他の職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、局長がその者の号給を決定することができる。
(給料表の適用を異にする異動等の場合における号給)
第10条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合(川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)又は川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年病院局規程第24号)の適用を受ける者を職員に異動させる場合を含む。)におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、給料等支給規程第2条第2項及び級別基準職務規程の基準に従い決定するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
(昇給日)
第11条 給料等支給規程第3条第5項に規定する別に定める日は、第13条又は第14条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第12条 給料等支給規程第3条第5項の規定による昇給(第13条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第13条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 局長の定める事由以外の事由によって勤務しなかった日を昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この号及び次号において「基準期間」という。)の日数から差し引いて得た日数が基準期間の6分の5に相当する期間の日数に満たないこととなる職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 局長の定める事由以外の事由によって勤務しなかった日を基準期間の日数から差し引いて得た日数が基準期間の2分の1に相当する期間の日数に満たないこととなる職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ局長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、局長の定める割合におおむね合致するものとする。
5 給料等支給規程第3条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条の規定により号給を決定された者(局長の定める場合に限る。)の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(局長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で局長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第8条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(研修、表彰等による昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給料等支給規程第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、局長の定める日に、給料等支給規程第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第16条 第10条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(復職時等における号給の調整)
第17条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)、川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は病気休暇若しくは介護休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に局長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合又は局長の定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ局長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(この規程により難い場合の措置)
第18条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に局長の定めるところにより、又はあらかじめ局長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(その他必要事項)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和47年6月15日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(規程の廃止)
2 川崎市交通局企業職員の初任給及び昇給に関する規程(昭和32年交通部規程第9号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(在職者調整)
3 この規程適用の日(以下「適用日」という。)前から引き続き在職する職員(旧規程別表第2の技能職初任給基準表の適用を受けた者を除く。)のうち、第1号から第3号までに掲げる者については、当該各号に定めるところにより、その者の昇給期間を短縮することができる。
(1) 昭和46年1月2日から昭和47年3月31日までの間に職員となった者のうち、その者の初任給決定の基礎となった学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分欄の大学卒の区分に属するもの 適用日の翌日以降における最初の号給(以下「最初の号給」という。)に係る昇給期間及び当該最初の昇給の直後の昇給に係る昇給期間のそれぞれを3月
(2) 昭和46年1月2日から昭和47年3月31日までの間に職員となった者のうち、前号に該当しないもの 最初の昇給に係る昇給期間を6月。ただし、最初の昇給予定の時期が昭和47年7月1日である者にあっては、前号の規定の例による。
(3) 昭和45年1月2日から昭和46年1月1日までの間に職員となった者 最初の昇給に係る昇給期間を3月
(4) 旧規程第4条第1項及び第5条の4第2号の規定の適用を受けた職員に対する前各号の規定の適用については、その者が職員となった日から職員としての経験年数として換算された期間(旧規程第4条第1項の規定により加算された年数及び旧規程第5条の4第2号の規定により短縮された期間をいう。)をさかのぼった日を職員となった日とみなす。
4 適用日前から引き続き在職する職員のうち、旧規程別表第2の技能職初任給基準表の適用を受けた者の適用日における号給等(号給及びこれを受けることとなる期間をいう。)が同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に得られるその者の初任給の額等(初任給の額の号給及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をいう。)を下回ることとなる場合においては、その者の同日における号給等は、同日に再採用されたものとした場合に、この規程の規定により得られる号給等に調整することができる。
5 適用日前から引き続き在職し、昭和48年4月1日において川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(昭和47年交通局規程第14号)別表に定める企業職給料表の適用を受ける職員(前2項の規定により昇給期間の短縮又は調整を受ける者を除く。)のうち、3等級16号給の額に達しない額の号給を受ける職員で、第1号及び第2号に掲げる者については、当該各号に定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(1) 昭和38年1月2日以降に職員となった者
昭和48年4月2日以降におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間を3月
(2) 昭和38年1月1日以前に職員となった者
昭和49年4月2日以降におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間を3月
(3) 附則第3項第4号の規定は、前各号の場合に準用する。ただし、別表第2に定める技能職初任給基準表の適用を受ける者については、この限りでない。
6 この規程施行の際、旧規程第5条の4第1号の規定により適用日以後において昇給期間の短縮を受けることとなっていた者に対する当該昇給期間の短縮については、この規程の適用日以後も、なお効力を有する。
7 適用日前に復職し、旧規程第8条の2の規定に基づく復職時等における号給の調整(同条の規定に基づく昇給期間の短縮を含む。)を受けていない者又は復職等の日以後1年を経過した後に行なわれることとなる当該調整を受けていない者(勤務成績が良好であることについての証明が得られないものを除く。)については、適用日に復職したものとみなして、この規程第19条の規定を適用し同日における号給を調整し、又は同日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附 則(昭和48年5月14日交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和48年5月14日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(在職者調整)
2 この規程適用の日(以下「適用日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、その者の適用日における給料月額等が同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に得られるその者の初任給の額等を下回ることとなるものについては、その者の同日における給料月額等を同日に再採用されたものとした場合に改正後の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程第4条の規定により得られる給料月額等に調整することができる。
附 則(昭和49年4月19日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和49年4月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月31日交通局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年2月23日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和52年3月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 施行日前から引き続き在職する企業職給料表の適用を受ける職員のうち技能職員については、施行日における年齢が41歳未満の者にあっては、その者の施行日における給料月額等を別に定めるところにより調整することができる。
附 則(昭和61年3月31日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第5号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日交通局規程第9号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年7月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規程施行の日前から引き続き在職する職員のうち、改正後の規程の適用を受けて昇格する者との均衡上必要がある場合には、別に定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
附 則(平成2年3月31日交通局規程第5号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日交通局規程第13号)
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日交通局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格に関する経過措置)
2 職員をこの規程による改正後の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年交通局規程第9号。以下「改正後の規程」という。)別表第7の級別昇給期間短縮表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合、附則別表第1に掲げる職務の級に対応する同表の経過期間欄に定める期間(以下「経過期間」という。)においては、その者の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を、改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第2の職務の級欄に掲げる区分に対応する同表の短縮月数欄に定める月数を短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第12条第2項の規定の適用を受けた職員及び局長の定めるこれに準ずる職員を附則別表第1の職務の級欄に掲げる区分に対応する同表の調整期間欄に定める期間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定及び改正後の規程第12条第2項の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年交通局規程第9号。以下「改正前の規程」という。)第7条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第7条及び第12条第1項の規定を適用した後、前項の規定(経過期間終了後の期間にあっては、改正後の規程第12条第2項の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日又は平成6年4月1日(調整期間に含まれる日に限る。以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の調整期間終了の翌日(以下「再調整日」という。)における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年3月31日までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び局長の定めるこれに準ずる職員を再調整日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第7条及び第12条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して局長が定めるものとする。
(読替規定)
8 経過期間中の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第3項

前項の規定

川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年交通局規程第7号。以下この表において「改正規程」という。)附則第2項の規定

前2項の規定

第1項及び改正規程附則第2項の規定

第14条

前3条

第11条、第12条第1項、第3項若しくは第4項、第13条又は改正規程附則第2項

(昇格に関する在職者調整)
9 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前から引き続き対象級に在職する職員(施行日に附則第4項の規定の適用を受けて、当該日における給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整を受けた者を除く。)のうち、改正後の規程の適用を受けて当該対象級に昇格する者との均衡上必要がある場合には、局長が定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(大学卒の在職者調整)
10 施行日前から引き続き在職する職員で初任給決定の基礎となった学歴免許の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分欄の大学卒の区分に属する者のうち、その者の施行日における給料月額等(給料月額及びこれを受けることとなる期間をいう。以下同じ。)が、同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に改正後の規程を適用して得られるその者の初任給の額等(初任給の額の給料月額及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をいう。以下同じ。)を下回ることとなる者については、その者の同日における給料月額等を当該初任給の額等に調整することができる。
(雑則)
11 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は局長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係、第3項関係)

職務の級

経過期間

調整期間

3級

平成4年4月1日~平成6年3月31日

平成4年4月1日~平成7年3月31日

4級

5級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

6級

7級

附則別表第2(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

職務の級

短縮月数

3級

6月

4級

3月

5級

6級

7級

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

職務の級

短縮月数

3級

9月

4級

6月

附 則(平成7年10月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日交通局規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度に実施された川崎市職員の採用に関する規則(平成3年川崎市人事委員会規則第7号)第2条の2に規定する試験及び同規則第11条に規定する選考の結果に基づいて、この規程の施行の日から平成13年3月31日までの間に、新たに職員となる者の給与月額の決定については、この規程の施行にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第12号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第31号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年10月30日交通局規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度に実施された川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第6条第1項各号に規定する試験及び同規則第13条第1項各号に規定する選考の結果に基づいて、この規程の施行の日から平成15年3月31日までの間に、新たに職員となる者の給料月額の決定については、この規程の施行にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日交通局規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程別表第6の規定は、平成16年4月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日交通局規程第14号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程別表第7の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の規程第6条又は第7条の規定を適用する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第14号)
改正
令和2年8月26日交通局規程第33号
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、職員を川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第3条第5項の規定による昇給(改正後の規程(以下「新規程」という。)第13条又は第14条に定めるところにより行うものを除く。以下同じ。)をさせる場合の号給数は、新規程第12条の規定にかかわらず、局長の定める昇給の区分に応じて局長の定める号給数とする。
3 平成20年4月2日から翌年4月1日までの間における局長の定める職員に係る給料等支給規程第3条第5項の規定による昇給の号給数は、新規程第12条の規定にかかわらず、局長の定める号給数とする。
4 局長の定める職員に係る新規程別表第7の規定の適用については、当分の間、同表のDの欄中「2」とあるのは「2(局長の定める場合にあっては、局長の定める号給数)」とする。
附 則(平成20年11月28日交通局規程第26号抄)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者から適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月26日交通局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者から適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日交通局規程第32号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第18号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日交通局規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月24日交通局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年8月26日交通局規程第33号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日交通局規程第28号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第7条又は第8条の規定を適用する。
附 則(令和5年12月28日交通局規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
(技能職及び業務職に関する在職者調整)
2 令和5年4月1日において41歳以上であり、かつ、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する交通企業職給料表(3)の適用を受ける職員で、その者の施行日における給料月額が、その者が施行日の前日に退職し、施行日に再び採用されたものとした場合にこの規定による改正後の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用して得られるその者の初任給の額を下回ることとなる者については、その者の施行日における号給を、施行日の前日にその者が退職し、施行日に再び採用されたものとした場合に改正後の規程の規定を適用して得られる号給に調整することができる。
3 施行日前から引き続き在職する交通局企業職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、採用日の属する年度の4月1日における年齢が40歳を超える者の施行日における号給については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる範囲内において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(年齢別最低保障額に関する在職者調整)
4 令和5年4月1日において41歳以上であり、かつ、施行日前から引き続き在職する交通企業職給料表(3)以外の給料表の適用を受ける職員で、その者の施行日における給料月額が、その者の令和5年4月1日における年齢に対応する改正後の規程別表第6に定める年齢別最低保障額表に掲げる額を下回る者については、その者の施行日における号給を、当該額とその者に適用される給料表の職務の級における同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該級における直近上位の額の号給)に調整することができる。
附 則(令和6年9月30日交通局規程第21号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日交通局規程第27号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(次項及び第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に交通局長が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して必要な調整を行うことができる。
附 則(令和7年3月31日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(初任給に関する在職者調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、かつ、令和6年8月1日以後に職員となった者については、その者の施行日における昇給後の号給を、当該号給に3号給の範囲内で交通局長の定める号給数を加えて得た号給に調整することができる。
(年齢別最低保障額に関する在職者調整)
3 施行日前から引き続き在職する職員で、その者を規程第13条第1項第3号の勤務成績が良好である職員とみなした場合の施行日における昇給後の号給(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該昇給及び同項の規定による調整後の号給。以下同じ。)の額が、その者の施行日における年齢に対応する改正後の規程別表第6に定める年齢別最低保障額表に掲げる額を下回る者については、その者の施行日における昇給後の号給を、当該号給に交通局長の定める号給数を加えて得た号給に調整することができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は交通局長が別に定める。
別表第1(第2条~第4条関係)
交通企業職給料表(1)及び交通企業職給料表(2)初任給基準表

試験等

学歴免許等

初任給

試験

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

1級30号給

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

1級10号給

その他

大学卒

1級30号給

短大卒

1級18号給

高校卒

1級10号給

備考
1 この表は、他の初任給基準表の適用を受けないすべての職員に適用する。
2 試験等欄の「試験」の区分のうち「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」は、任用規則第6条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
別表第2(第2条~第4条関係)
交通企業職給料表(3)初任給基準表

職種

採用年齢

初任給

技能職

18歳以上

1級10号給から1級72号給まで

業務職

18歳以上

1級6号給から1級69号給まで

備考 この表の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で、職種欄の区分及び採用年齢欄の区分ごとに、別に定める号給が初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
別表第3(第2条~第4条関係)
学歴免許等資格区分表
別表第4(第3条関係)
修学年数調整表
初任給等規則別表第10を準用する。この場合において、同表の備考第3項中「職務級分類基準規則別表第2の経験年数等に基づく分類基準表」とあるのは、「級別基準職務規程別表第2の経験年数等に基づく分類基準表」と読み替えるものとする。)
別表第5(第4条関係)
経験年数換算表
初任給等規則別表第11を準用する。)
別表第6(第6条関係)
年齢別最低保障額表

採用年齢

金額

18

173,500

19

176,800

20

180,100

21

182,900

22

187,300

23

190,700

24

194,000

25

199,500

26

203,100

27

208,300

28

211,500

29

214,800

30

218,000

31

221,200

32

224,400

33

227,600

34

232,400

35

235,600

36

238,800

37

241,300

38

243,200

39

244,100

40

245,000

41

245,900

42

246,800

43

247,600

44

248,400

45

249,200

46

249,900

47

250,600

48

251,400

49

252,200

50

252,900

51

253,600

52

254,000

53

254,400

54

254,800

55歳以上

255,200

別表第7(第7条関係)
1 交通企業職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

10

10

14

10

19

11

11

15

11

20

12

12

16

12

21

13

13

17

13

22

10

14

14

18

14

23

11

15

15

19

15

24

12

16

16

20

16

25

13

17

17

21

17

26

14

18

10

18

22

18

27

15

19

11

19

23

19

28

16

20

12

20

24

20

29

17

21

13

21

25

21

30

18

22

14

22

26

22

31

19

23

15

23

27

23

32

20

24

16

24

28

24

33

21

25

17

25

29

25

34

22

26

18

26

29

26

35

23

27

19

27

30

27

36

24

28

20

28

30

28

37

25

29

21

29

31

29

38

26

30

22

30

31

29

39

27

31

23

31

32

29

40

28

32

24

32

32

29

41

29

33

25

33

33

30

42

30

10

34

26

33

33

30

43

31

11

35

27

34

33

30

44

32

12

36

28

34

34

30

45

33

13

37

29

35

34

31

46

34

14

38

30

35

34

31

47

35

15

39

31

36

35

31

48

36

16

40

32

36

35

31

49

37

17

41

33

37

35

32

50

38

18

42

34

37

36

32

51

39

19

43

35

37

36

32

52

40

20

44

36

37

36

32

53

41

21

45

37

38

37

33

54

42

22

46

37

38

37

33

55

43

23

47

38

38

37

33

56

44

24

48

38

38

37

33

57

45

25

49

39

39

38

33

58

45

26

50

39

39

38

34

59

46

27

51

40

39

38

34

60

46

28

52

40

39

38

34

61

47

29

53

41

40

39

34

62

47

30

53

41

40

39

34

63

48

31

54

42

40

39

35

64

48

32

54

42

40

39

35

65

49

33

55

43

41

40

35

66

49

34

55

43

41

40

35

67

49

35

56

44

42

40

35

68

49

36

56

44

42

40

36

69

50

37

57

45

43

40

36

70

50

38

57

45

43

41

36

71

50

39

58

45

44

41

36

72

50

40

58

46

44

41

36

73

51

41

59

46

45

41

37

74

51

42

59

46

46

41

37

75

51

43

60

47

47

42

38

76

51

44

60

47

48

42

38

77

52

45

61

47

49

42

39

78

46

61

48

50

42

79

47

62

48

51

42

80

48

62

48

52

43

81

49

63

49

53

43

82

49

63

49

54

43

83

50

64

49

55

43

84

50

64

50

56

43

85

51

65

50

57

44

86

51

65

50

57

87

52

66

51

58

88

52

66

51

58

89

53

67

51

58

90

54

67

52

59

91

55

68

52

59

92

56

68

52

59

93

57

69

53

60

94

57

69

53

60

95

58

70

54

60

96

58

70

54

61

97

59

71

55

61

98

59

71

55

61

99

60

72

56

62

100

60

72

56

62

101

60

73

57

62

102

61

74

57

63

103

61

75

58

63

104

61

76

58

63

105

62

77

59

64

106

62

77

59

107

62

78

60

108

63

78

60

109

63

79

61

110

63

79

62

111

64

80

63

112

64

80

64

113

64

81

65

114

65

82

65

115

65

83

66

116

65

84

66

117

66

85

67

118

86

67

119

87

68

120

88

68

121

89

68

122

89

69

123

89

69

124

90

69

125

90

70

126

90

70

127

91

70

128

91

71

129

91

71

130

92

71

131

92

72

132

92

72

133

92

72

134

93

73

135

93

73

136

93

73

137

93

74

138

94

139

94

140

94

141

94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

2 交通企業職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

10

14

14

23

11

15

15

24

12

16

16

25

13

17

17

26

14

18

10

18

27

15

19

11

19

28

16

20

12

20

29

17

21

13

21

30

18

22

14

22

31

19

23

15

23

32

20

24

16

24

33

21

25

17

25

34

22

26

18

26

35

23

27

19

27

36

24

28

20

28

37

25

29

21

29

38

26

30

22

30

39

27

31

23

31

40

28

32

24

32

41

29

33

25

33

42

30

10

34

26

33

43

31

11

35

27

34

44

32

12

36

28

34

45

33

13

37

29

35

46

34

14

38

30

35

47

35

15

39

31

36

48

36

16

40

32

36

49

37

17

41

33

37

50

38

18

42

34

37

51

39

19

43

35

37

52

40

20

44

36

37

53

41

21

45

37

38

54

42

22

46

37

38

55

43

23

47

38

38

56

44

24

48

38

38

57

45

25

49

39

39

58

45

26

50

39

39

59

46

27

51

40

39

60

46

28

52

40

39

61

47

29

53

41

40

62

47

30

53

41

40

63

48

31

54

42

40

64

48

32

54

42

40

65

49

33

55

43

41

66

49

34

55

43

41

67

49

35

56

44

42

68

49

36

56

44

42

69

50

37

57

45

43

70

50

38

57

45

43

71

50

39

58

45

44

72

50

40

58

46

44

73

51

41

59

46

45

74

51

42

59

46

46

75

51

43

60

47

47

76

51

44

60

47

48

77

52

45

61

47

49

78

46

61

48

50

79

47

62

48

51

80

48

62

48

52

81

49

63

49

53

82

49

63

49

54

83

50

64

49

55

84

50

64

50

56

85

51

65

50

57

86

51

65

50

57

87

52

66

51

58

88

52

66

51

58

89

53

67

51

58

90

54

67

52

59

91

55

68

52

59

92

56

68

52

59

93

57

69

53

60

94

57

69

53

60

95

58

70

54

60

96

58

70

54

61

97

59

71

55

61

98

59

71

55

61

99

60

72

56

62

100

60

72

56

62

101

60

73

57

62

102

61

74

57

63

103

61

75

58

63

104

61

76

58

63

105

62

77

59

64

106

62

77

59

107

62

78

60

108

63

78

60

109

63

79

61

110

63

79

62

111

64

80

63

112

64

80

64

113

64

81

65

114

65

82

65

115

65

83

66

116

65

84

66

117

66

85

67

118

86

67

119

87

68

120

88

68

121

89

68

122

89

69

123

89

69

124

90

69

125

90

70

126

90

70

127

91

70

128

91

71

129

91

71

130

92

71

131

92

72

132

92

72

133

92

72

134

93

73

135

93

73

136

93

73

137

93

74

138

94

139

94

140

94

141

94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

3 交通企業職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

10

14

23

11

15

24

12

16

25

13

17

26

14

18

27

15

19

28

16

20

29

17

21

30

18

22

31

19

23

32

20

24

33

21

25

34

22

26

35

23

27

36

24

28

37

25

29

38

26

30

39

27

31

40

28

32

41

29

33

42

30

10

34

43

31

11

35

44

32

12

36

45

33

13

37

46

34

14

38

47

35

15

39

48

36

16

40

49

37

17

41

50

38

18

42

51

39

19

43

52

40

20

44

53

41

21

45

54

42

22

46

55

43

23

47

56

44

24

48

57

45

25

49

58

45

26

50

59

46

27

51

60

46

28

52

61

47

29

53

62

47

30

53

63

48

31

54

64

48

32

54

65

49

33

55

66

49

34

55

67

49

35

56

68

49

36

56

69

50

37

57

70

50

38

57

71

50

39

58

72

50

40

58

73

51

41

59

74

51

42

59

75

51

43

60

76

51

44

60

77

52

45

61

78

46

61

79

47

62

80

48

62

81

49

63

82

50

63

83

51

64

84

52

64

85

53

65

86

53

66

87

54

67

88

54

68

89

55

69

90

55

69

91

56

70

92

56

70

93

57

71

94

57

71

95

58

72

96

58

72

97

59

73

98

59

73

99

60

74

100

60

74

101

60

75

102

61

75

103

61

76

104

61

76

105

62

77

106

62

78

107

62

79

108

63

80

109

63

81

110

63

81

111

64

82

112

64

82

113

64

83

114

65

83

115

65

84

116

65

84

117

66

85

118

86

119

87

120

88

121

89

122

89

123

89

124

90

125

90

126

90

127

91

128

91

129

91

130

92

131

92

132

92

133

92

134

93

135

93

136

93

137

93

138

94

139

94

140

94

141

94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

別表第7の2(第8条関係)
1 交通企業職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

13

33

17

14

34

10

18

10

10

15

35

11

19

11

11

16

36

12

20

12

12

17

37

13

21

13

13

18

38

14

22

14

10

14

19

39

15

23

15

11

15

20

40

16

24

16

12

16

21

41

17

25

17

13

17

10

22

42

18

26

18

14

18

11

23

43

19

27

19

15

19

12

24

44

20

28

20

16

20

13

25

45

21

29

21

17

21

14

26

46

22

30

22

18

22

15

27

47

23

31

23

19

23

16

28

48

24

32

24

20

24

17

29

49

25

33

25

21

25

18

30

50

26

34

26

22

26

19

31

51

27

35

27

23

27

20

32

52

28

36

28

24

28

21

33

53

29

37

29

25

29

22

34

54

30

38

30

26

30

23

35

55

31

39

31

27

31

24

36

56

32

40

32

28

32

25

37

57

33

41

33

29

33

26

38

58

34

42

34

30

34

27

39

59

35

43

35

31

35

28

40

60

36

44

36

32

36

29

41

61

37

45

37

34

40

30

42

62

38

46

38

36

44

31

43

63

39

47

39

38

48

32

44

64

40

48

40

40

52

33

45

65

41

49

42

43

57

34

46

66

42

50

44

46

62

35

47

67

43

51

46

49

67

36

48

68

44

52

48

52

72

37

49

69

45

54

52

56

74

38

50

70

46

56

56

60

76

39

51

71

47

58

60

64

77

40

52

72

48

60

64

69

77

41

53

73

49

62

66

74

77

42

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74

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117

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117

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117

149

117

2 交通企業職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

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117

3 交通企業職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

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別表第8(第13条関係)
昇給号給数表

昇給区分

昇給の号給数

備考 この表に定める上段の号給数は給料等支給規程第3条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第17条関係)
休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1号の規定による休職の期間

3/3以下

外国派遣職員の派遣の期間

公益的法人等派遣職員の派遣の期間

介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第1条の2第2号の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務及び公益的法人等派遣職員の派遣先団体において就いていた業務(当該業務にかかる労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。