公告式条例第3条による掲示場の位置
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 公告式条例に基づき、行政文書を掲示する物理的な場所を特定する形式的な告示である。行政運営上の必要最小限の事務であり、イデオロギー的偏りや無駄な行政介入は見られない。
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公告式条例第3条による掲示場の位置
昭和47年3月31日告示第13号 (1972-03-31)
○公告式条例第3条による掲示場の位置
昭和47年3月31日告示第13号
公告式条例第3条による掲示場の位置
川崎市役所掲示場 | 川崎市川崎区宮本町1番地 |
川崎区役所掲示場 | 川崎市川崎区東田町8番地 |
幸区役所掲示場 | 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1 |
中原区役所掲示場 | 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 |
高津区役所掲示場 | 川崎市高津区下作延2丁目8番1号 |
宮前区役所掲示場 | 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5 |
多摩区役所掲示場 | 川崎市多摩区登戸1,775番地1 |
麻生区役所掲示場 | 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号 |
附 則
(施行期日)
1 この告示は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係告示の廃止)
2 公告式条例第3条による掲示場の位置に関する告示(昭和11年告示第43号)は、廃止する。
附 則(昭和50年12月26日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月13日告示第140号)
この告示は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則(昭和57年6月18日告示第144号)
この告示は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日告示第45号)
この告示は、昭和59年3月19日から施行する。
附 則(平成2年10月11日告示第443号)
この告示は、平成2年10月29日から施行する。
附 則(平成5年1月13日告示第6号)
この告示は、平成5年1月25日から施行する。
附 則(平成9年1月14日告示第11号)
この告示は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成19年11月16日告示第622号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第167号)
この告示は、平成28年3月26日から施行する。
附 則(令和5年6月16日告示第325号)
この告示は、公布の日から施行する。