川崎市条例評価

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川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第5項に規定する退職手当に相当する金額等の返還に関する規則

読み: かわさきししょくいんたいしょくてあてしきゅうじょうれいとうのいちぶをかいせいするじょうれいふそくだいごこうにきていするたいしょくてあてにそうとうするきんがくとうのへんかんにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 02:27:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
職員の退職に伴う他団体との人事交流等における退職手当の精算を規定するものであり、自治体運営上の基幹的な事務手続きに該当する。理念的な記述はなく、実務に特化した内容である。
川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第5項に規定する退職手当に相当する金額等の返還に関する規則
昭和47年10月20日規則第155号 (1972-10-20)
○川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第5項に規定する退職手当に相当する金額等の返還に関する規則
昭和47年10月20日規則第155号
川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第5項に規定する退職手当に相当する金額等の返還に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和58年川崎市条例第11号。以下「条例第11号」という。)附則第5項の規定により、条例第11号による改正前の川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「旧条例」という。)第12条の5の規定に基づき、旧条例第9条の2第1項に規定する本市職員が、川崎市職員退職手当支給条例第16条の規定により退職手当を支給されないで引き続き国又は他の地方公共団体の職員となる場合におけるその者に対する退職手当に相当する金額等の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入金額)
第2条 川崎市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則(昭和45年川崎市規則第103号)附則第3項の規定により所得税等に相当する金額の返還を受けた者に係る旧条例第12条の5に規定する「納入金額」は、当該納入金額から返還を受けた所得税等に相当する金額を控除した額とする。
(利息相当額)
第3条 旧条例第12条の5に規定する「規則で定めるところにより計算した当該納入金額に係る利息相当額」とは、同条に規定する納入金額(その額に千円未満のは数があるときは、これを切り捨てた額)に、当該納入金額を本市に納入した日から本市を退職する日までの期間に応じ年5パーセントの利率を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、1円未満のは数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(返還請求)
第4条 旧条例第12条の5の規定に基づき、前2条の規定により計算した金額の合計額の返還を受けることのできる者は、退職手当に相当する納入金額等返還請求書(様式1号)を、退職後速やかに、市長に提出しなければならない。
(その他必要事項)
第5条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月15日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式