○川崎市風致地区条例施行規則
昭和47年3月31日規則第81号
川崎市風致地区条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けた内容を変更しようとする者も含む。以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。
(1) 風致地区内行為(行為変更)許可申請書(
第1号様式)
(3)
別表に掲げる行為の区分による図面(建築物等の色彩の変更の許可に係る場合を除く。)
(4) 変更予定の色彩が
条例別表に定める許可の基準に適合するかどうかを判断するために必要な写真その他の資料(以下「変更予定の色彩判断資料」という。)(建築物等の色彩の変更の許可に係る場合に限る。)
(許可の通知等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは風致地区内行為(行為変更)許可通知書(
第10号様式)により、不許可としたときは風致地区内行為(行為変更)不許可通知書(
第11号様式)により、申請者に通知する。
2 前項の規定により許可の通知を受け、当該許可に係る行為を行う者は、行為の期間中行為地の見やすい場所に風致地区内行為許可標(
第12号様式)を掲示しておかなければならない。
(協議を要するもの)
第4条 条例第3条の規定による協議を要する公社、公団等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(3) 神奈川県住宅供給公社
(4) 川崎市住宅供給公社
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2
条例第3条の規定による協議をしようとする場合(協議をした行為の内容を変更しようとする場合を含む。)は、次に掲げる書類2通を市長に提出しなければならない。
(3)
別表に掲げる行為の区分による図面(建築物等の色彩の変更の協議に係る場合を除く。)
(4) 変更予定の色彩判断資料(建築物等の色彩の変更の協議に係る場合に限る。)
(通知を要する行為)
第5条 条例第4条各号の規定による通知を要する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理(管理人が居住する建築物を除く。以下同じ)に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)に係る行為
(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者が行う鉄道施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(8) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為
(9) 気象、地象又はこう水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(10) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置又は管理に係る行為
(11) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線路及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(12) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(13) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(14) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(15) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補充するための設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(16) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(17) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(18) 市が行う消防法(昭和23年法律第186号)による消防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(19) 水防法(昭和24年法律第193号)による水防管理団体が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(20) 前各号に掲げる行為に類する行為で風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないと市長が認めるもの
2
条例第4条の規定による通知をしようとする場合(通知をした行為の内容を変更しようとする場合を含む。)は、風致地区内行為通知書(
第14号様式)に付近見取図、平面図、立面図その他市長が必要と認める図面を添えて市長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出等)
第6条 条例第7条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく風致地区内行為許可承継届(
第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2
条例第7条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、風致地区内行為許可承継承認申請書(
第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者、
条例第3条の規定による協議をした機関等又は
条例第4条による通知をした者は、当該許可、協議又は通知に係る行為の完了又は廃止前に自己の住所又は氏名(法人等にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に異動が生じたときは、速やかに住所(氏名)異動届(
第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(行為完了届)
第8条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに風致地区内行為完了(廃止)届(
第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第77号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第36号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第85号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年9月30日規則第104号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月18日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は同年7月1日から、第5条第1項第11号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市風致地区条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第7号)附則第4項の規定による届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。
(1) 風致地区内既存行為届出書(附則様式)
(2) 計画書(改正後の規則第4号様式又は第9号様式のうち相当するもの)
(3) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積の場合にあっては、改正後の規則別表屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積の項図面の種類の欄に掲げる図面に相当するもの
附則様式
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年9月29日規則第102号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
行為の区分 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 |
建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 | 付近見取図 | 縮尺(10,000分の1以上)、方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
配置図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、木竹等との関係、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ |
平面図 | 縮尺(200分の1以上)(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) |
立面図 | 縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。) |
構造図 | 縮尺(50分の1以上) |
宅地の造成その他の土地の形質の変更、水面の埋立又は土石の類の採取 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
地形図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線及び植生の概要 |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)及び等高線 |
緑化計画図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ(緑化地の位置及び面積が分かるようにする。) |
縦横断面図 | 縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)並びに切土及び盛土の区分 |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
現況平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線 |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木の位置又は区域 |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等 |
現況平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線 |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木の位置又は区域 |
縦横断面図 | 縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。) |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式