川崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法に基づき、宅地造成等の安全性を担保するための実務的な手続きを規定している。理念先行の条文はなく、具体的な行政事務に終始している点は評価できるが、規制負担と事務効率の観点から改善の余地が大きい。
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川崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和47年3月31日規則第78号 (1972-03-31)
○川崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
昭和47年3月31日規則第78号
川崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(同意を得たことを証する書類)
第2条 省令第7条第1項第10号又は同条第2項第8号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 宅地造成等に関する工事の同意書(第1号様式)
(2) 当該工事をしようとする土地及びその周辺の土地の地図等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面)の写し
(3) 宅地造成等に関する工事をしようとする土地の権利者一覧表(第2号様式)及び登記事項証明書又はこれに代わるもの
(4) 法第12条第2項第4号に規定する同意をした者の印鑑証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(住民への周知を講じたことを証する書類)
第3条 省令第7条第1項第11号又は同条第2項第9号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 宅地造成等に関する工事の周知報告書(第3号様式)
(2) 近隣現況図
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可申請書の添付書類)
第4条 省令第7条第1項第12号又は同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 土地利用計画図
(2) 工事主の資力及び信用に関する申告書(第4号様式)
(3) 工事主の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに取引銀行の預金残高を証する書類及び借入金を施行の費用に充てる場合には、融資の内容を証する書類(工事主が個人である場合には、取引銀行の預金残高を証する書類及び借入金を施行の費用に充てる場合には、融資の内容を証する書類)
(4) 工事主及び工事施行者の法人税の納税証明書(工事主又は工事施行者が個人である場合には、所得税の納税証明書)
(5) 工事施行者の能力に関する申告書(第5号様式)
(6) 工事施行者の法人の登記事項証明書(工事施行者が個人である場合には、住民票等の氏名及び住所を証する書類)
(7) 工事施行者の建設業許可通知書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(擁壁の代替措置)
第5条 政令第20条第1項の規定により、河川、池沼、公園、広場その他これらに類する場所で災害の防止上支障がないものに接する崖については、石積み、編柵その他市長が災害の防止上支障がないと認めるものの設置をもって、政令第8条の規定による擁壁の設置に代えることができる。
(許可申請の取下げの届出)
第6条 法第12条第1項の規定による許可の申請者は、当該申請を取り下げようとする場合は、宅地造成等に関する工事の許可申請取下届(第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
(不許可通知)
第7条 法第14条第2項に規定する不許可の通知は、宅地造成等に関する工事(工事計画変更)不許可通知書(第7号様式)により行う。
(国又は都道府県の協議)
第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項(法第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(第8号様式)に、省令第7条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に申し出るものとする。
2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(第9号様式)に、省令第7条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に申し出るものとする。
3 市長は、前2項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく、当該協議に応じ、適当と認めるときは、協議成立証(第10号様式)を交付する。
(許可済の標識の掲示)
第9条 法第12条第1項の規定による許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の工事主は、当該許可に係る工事現場の見やすい場所に、法第49条の標識を法第17条第2項の規定による検査済証又は同条第5項の規定による確認済証の交付を受けるまでの間、掲示しておかなければならない。
(工事着手の届出)
第10条 許可工事の工事主は、当該許可工事に着手したときは、直ちに、現場管理者の住所及び氏名を明記した工事着手届(第11号様式)に、工事工程表を添えて市長に届け出なければならない。
(変更の許可)
第11条 法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条各項に規定する申請書に、同条各項に規定する書類のほか、宅地造成等に関する工事計画変更概要書(第12号様式)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、不許可の決定をしたときは、宅地造成等に関する工事(工事計画変更)不許可通知書により申請者に通知する。
(軽微な変更の届出)
第12条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事計画変更届(第13号様式)に、省令第7条各項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて市長に届け出なければならない。
(指定工程の確認)
第13条 許可工事の工事主は、当該許可工事が市長が別に定める工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終えたときは、当該工程に係る工事が法第13条第1項の技術的基準に適合していることについて市長の確認を受けなければならない。
(工事施行状況の報告)
第14条 許可工事の工事施行者は、次の表の左欄に掲げる工事の種類の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、当該工事の完了後、すみやかに、市長に提出しなければならない。
工事の種類 | 報告事項 |
擁壁工事 | 1 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 2 練積み擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリート造の厚さ 3 擁壁の水抜き穴及びその周辺 |
盛土工事 | 1 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 2 盲排水管の施設状況 |
(定期の報告)
第15条 法第19条第1項の規定による報告をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の定期報告書(第14号様式)に、省令第48条各項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(緊急措置)
第16条 許可工事の工事主、工事施行者又は現場管理者は、当該工事の施行に伴い災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じたときは、直ちに、必要な措置をとるとともにその状況を市長に報告しなければならない。
(廃止の届出)
第17条 許可工事の工事主は、当該工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成等に関する工事の廃止届(第15号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、当該工事に着手していないときは、第1号及び第2号に掲げる書類を添えることを要しない。
(1) 廃止時における当該土地の状況を記載した書類及び写真
(2) 防災措置に関する書類
(3) 許可証
(4) その他市長が必要と認める書類
(法第12条第1項又は第16条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請)
第18条 省令第88条の規定により法第12条第1項又は第16条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとする者は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第16条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付申請書(第16号様式。以下「適合証明交付申請書」という。)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(身分証明書の様式)
第19条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分を示す証明書は、第17号様式による。
(許可申請書等の提出部数)
第20条 法、省令及びこの細則の規定による許可申請書、協議申出書、変更許可申請書、届出書、報告書、適合証明交付申請書その他の書類及びこれらに添付する書類(次項において「申請書等」という。)の提出部数は、許可申請書、協議申出書、変更許可申請書及び適合証明交付申請書並びにこれらに添付する書類にあってはそれぞれ正本1通及び副本1通とし、届出書、報告書その他の書類及びこれらに添付する書類にあってはそれぞれ正本1通とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、申請書等の部数を増して提出させることができる。
(委任)
第21条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、神奈川県宅地造成等規制法施行細則(昭和37年神奈川県規則第52号)の規定により作成された書類及び図面で現に使用中のものは、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(平成6年9月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、これを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第2号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年5月17日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
(1) 第1条の規定による改正前の川崎市都市計画法施行細則第12号様式
(2) 第2条の規定による改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則第32号様式
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年10月13日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)附則第2条第2項に規定する工事については、第1条の規定による改正前の川崎市宅地造成等規制法施行細則第2条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第111号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る改正前の規則第7条から第14条まで及び第17条の規定の適用については、なお従前の例による。




















