川崎市条例評価

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川崎市都市計画法施行細則

読み: かわさきしとしけいかくほうしこうさいそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局都市計画課(推定) (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 02:26:20 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
都市計画法に基づく事務手続を定める実務的な規則であり、理念的な無駄や不要な行政介入は排除されている。建築許可の特例規定など、合理的な緩和措置も含まれている。
川崎市都市計画法施行細則
昭和47年3月31日規則第75号 (1972-03-31)
○川崎市都市計画法施行細則
昭和47年3月31日規則第75号
川崎市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)、都市計画法施行細則(昭和45年神奈川県規則第88号)その他の法令に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(土地の試掘等の許可申請)
第2条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地の試掘等許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(試掘等を行なう場所の位置を明示した縮尺20,000分の1以上のもの)
(2) 平面図(試掘等を行なう場所の区域を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 公図の写し
(4) その他市長が必要と認める図書
(建築許可申請書の添付図書)
第3条 省令第39条第2項第3号に規定する図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 案内図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1のもの)
(2) 建築物の平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 基礎伏図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 工事施行期間及び工事費概算を記載した書類
(5) 委任状(代理人が申請する場合に限る)
(建築の許可の基準の特例)
第3条の2 市長は、法第54条に規定する建築物のほか、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができる建築物で、都市計画事業の施行に支障がないと認められるものにあっては、法第53条第1項の規定による許可をすることができる。
(1) 次のア又はイに該当する建築物であること。
ア 階数が3で、かつ、地階を有しないこと。
イ 地階を有する建築物にあっては、当該建築物の地階を除く階数が2以下で、かつ、その地階が都市計画に定められた道路の区域内において当該建築物の一部又は附属建築物として設けられる自動車車庫のうち市長が別に定める要件に該当するものであること。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(法第53条第1項に規定する建築の許可又は不許可の通知)
第4条 市長は、法第53条第1項に規定する許可の申請があった許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知する。
2 前項に規定する通知は、許可にあっては建築許可通知書(第2号様式)、不許可にあっては建築不許可通知書(第3号様式)によって行なう。
(許可済の標識)
第5条 法第53条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る工事現場の見やすい場所に許可済の標識(第4号様式)を掲示しておかなければならない。
(事業予定地の指定の申出等)
第6条 法第55条第2項の規定により事業予定地を指定すべきことを申し出ようとする者は、事業予定地指定申出書(第5号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺20,000分の1以上のもの)
(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 当該事業予定地の平面図(縮尺600分の1以上のもの)
(4) 事業計画説明書
2 法第55条第2項の規定により事業予定地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ようとする者は、事業予定地買取り申出の相手方指定申出書(第6号様式)に前項第1号から第3号までに掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第55条第2項の規定により事業予定地の有償譲渡の届出の相手方として定めるべきことを申し出ようとする者は、有償譲渡届出の相手方指定申出書(第7号様式)に第1項第1号から第3号までに掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(土地の買取りの申出)
第7条 法第56条第1項の規定により土地の買取りを申し出ようとする者は、土地買取り申出書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(都市計画事業地内における建築等の許可申請)
第8条 法第65条第1項に規定する許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(第9号様式)に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 案内図(方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示した縮尺2,500分の1のもの)
(2) 位置図(方位及び行為地の境界線を明示した縮尺500分の1以上のもの)
(3) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 縦断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) 横断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(都市計面事業地内における建築等の許可又は不許可の通知)
第9条 市長は、法第65条第1項に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知する。
2 前項に規定する通知は、許可にあっては都市計画事業地内における建築等の許可通知書(第10号様式)、不許可にあっては都市計画事業地内における建築等の不許可通知書(第11号様式)によって行なう。
(公告の方法)
第10条 法、政令及び省令に規定する公告(開発行為に関する工事の完了の公告を除く。)は、川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)の定めるところにより行なう。
第11条 削除
(身分証明書の様式)
第12条 法第2項並びに第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、第12号様式による。
(委任)
第13条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、都市計画法施行細則(昭和45年神奈川県規則第88号)の規定により作成された書類及び図面で現に使用しているものは、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(平成6年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(川崎市都市計画法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、これを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の規則第3条の2の規定は、同日以後に申請のあったものから適用する。
附 則(平成13年5月17日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
(1) 第1条の規定による改正前の川崎市都市計画法施行細則第12号様式
附 則(平成14年11月28日規則第95号)
この規則は、平成14年12月1日から施行し、改正後の規則第3条の2の規定は、同日以後に申請のあったものから適用する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式