○川崎市生活保護法施行細則
昭和47年3月31日規則第66号
川崎市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 保護台帳(第2号様式)
(3) 保護決定調書(第3号様式)
(4) 保護金品支給台帳(第5号様式)
(5) ケース記録票(第7号様式)
(6) 生活相談内容一覧表(第8号様式)
(7) 保護申請受理一覧表(処理簿)(第11号様式)
(8) 不服申立書処理簿(第12号様式)
(9) 給付券交付処理簿(第13号様式)
(申請書)
第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、保護の開始にあっては生活保護開始申請書(第14号様式)によるものとし、保護の変更にあっては生活保護変更申請書(第15号様式)によるものとする。
2 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(第16号様式)によるものとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要があると認めるものを添えなければならない。
(1) 収入無収入申告書(第17号様式)
(2) 資産申告書(第18号様式)
(3) 同意書(第19号様式)
(4) 給与証明書(第20号様式)
(5) 家賃地代等証明書(第21号様式)
(6) 住宅補修計画書(第21号様式の2)
(7) 生業計画書(第21号様式の3)
(8) 法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画の写し又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写し
4 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(保護決定通知書等)
第4条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、法第25条第2項及び法第26条に規定する書面は、保護決定通知書(第22号様式)又は保護申請却下通知書(第23号様式)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の書面によって通知をした場合において、必要があると認めるときは、被保護者の居住地又は現在地を担当する民生委員に、当該書面の写しを送付しなければならない。
(現在地保護の通知等)
第5条 法第19条第2項の規定により、要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、当該福祉事務所長は、第2条第1号から第5号まで及び前条第1項に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに要保護者の転出届(第25号様式)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(第26号様式)によらなければならない。
(調査依頼書等)
第7条 法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(第27号様式)によらなければならない。ただし、扶養義務者の調査を行う場合は、扶養義務者調査依頼書(第28号様式)によるものとする。
(扶養照会書等)
第7条の2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第28号様式の2)によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により要保護者の保護の開始の決定について通知するときは、保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(第28号様式の3)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく依頼書(第28号様式の4)によるものとする。
(生活保護法第30条第1項ただし書の規定に基づく依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して生活保護法第30条第1項ただし書の規定に基づく依頼書(第29号様式)を発行しなければならない。
(給付に関する要否意見書)
第9条 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助を必要とする者があると認めるときは、要保護者の実情に応じ、給付に関する要否意見書を交付するものとする。
2 前項の給付に関する要否意見書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護変更申請書(傷病届)(第30号様式)
(2) 医療要否意見書(第31号様式)
(3) 精神疾患入院要否意見書(第33号様式)
(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(第34号様式)
(5) 給付要否意見書(柔道整復)(第34号様式の2)
(6) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(第34号様式の3)
(7) 訪問看護要否意見書(第35号様式)
(医療扶助の継続等)
第10条 福祉事務所長は、医療扶助を受けている者が、翌月にわたり引き続いて医療を必要とするときは、その月の末日までに前条第2項第2号から第5号までに掲げる給付に関する要否意見書のうち必要なものを交付するものとする。
(審査判定依頼)
第11条 福祉事務所長は、40歳以上65歳未満の要保護者又は被保護者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する医療保険加入者以外の者(以下「医療保険加入者以外の者」という。)から介護扶助の申請があったとき、又は医療保険加入者以外の者が介護扶助を必要とすると認めるときは、川崎市介護認定審査会にその者に係る審査及び判定を依頼するものとする。
(給付券等)
第12条 法第34条第1項の規定による医療扶助の現物給付は、原則として次に掲げる給付券等により行うものとする。
(1) 診察料、検査料請求書(第36号様式)
(2) 医療券(第37号様式)
(3) 調剤券(第38号様式)
(4) 医療券(集合)(第39号様式)
(5) 調剤券(集合)(第40号様式)
(6) 治療材料券(第43号様式)
(7) 初検料請求書(第44号様式)
(8) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(第45号様式)
(9) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)(第46号様式)
(10) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(第47号様式)
2 法第34条の2第1項の規定による介護扶助の現物給付は、原則として介護券(第47号様式の2)又は介護券(集合)(第47号様式の3)により行うものとする。
3 法第35条第1項の規定による出産扶助の現物給付は、助産券(第48号様式)により行うものとする。
(保護金品の支給方法)
第13条 福祉事務所長が、被保護者等に保護金品を給付する場合においては、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(保護施設設置認可申請書)
第14条 法第41条第2項の規定による申請書は、保護施設設置認可申請書(第49号様式)によらなければならない。
(保護施設変更申請書)
第15条 法第41条第5項の規定による申請は保護施設変更申請書(第50号様式)によらなければならない。
(保護施設の廃止等の申請書)
第16条 法第42条の規定による認可の申請は保護施設廃止(休止)認可申請書(第51号様式)によらなければならない。
(保護施設事業開始届等)
第17条 法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設の事業を開始したときは、保護施設の管理者は、保護施設事業開始届(第52号様式)によりその旨をすみやかに市長に届け出なければならない。
2 前項の保護施設事業開始届には、入所者及び利用者状況調書(第53号様式)を添付しなければならない。
(保護施設業務報告)
第18条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類を、それぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 施設保護実施報告書(月報)(第54号様式)翌月10日
(2) 施設保護実施報告書(四半期報)(第55号様式)毎四半期後の翌月15日
(3) 翌年度の予算書又は予算案 毎年2月10日
(改善命令等による措置結果報告書)
第19条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとった措置について措置結果報告書(第56号様式)をその処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(入所者状況変動届)
第20条 法第48条第4項の規定による届出は、入所者状況変動届(第57号様式)によらなければならない。
(医療機関等の指定申請書等)
第21条 省令第10条第2項の規定による指定又は同条第4項若しくは第5項の規定による指定更新の申請書は、生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書(第58号様式)によるものとする。
2 省令第10条の6第2項の規定による指定の申請書は、生活保護法指定介護機関指定申請書(第58号様式の2)によるものとする。
3 省令第10条の8第1項の規定による指定の申請書は、生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書(第58号様式の3)によるものとする。
(指定医療機関等の届出)
第22条 省令第14条第2項各号に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)からの届書は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第14条第2項第1号の届書は、生活保護法指定医療機関等変更届書(第59号様式)
(2) 省令第14条第2項第2号の届書は、生活保護法指定医療機関等休止(廃止)届書(第60号様式)又は生活保護法指定医療機関等再開届書(第61号様式)
2 省令第14条第4項の規定による届出は、生活保護法指定医療機関等処分届書(第61号様式の2)によらなければならない。
(指定辞退の届出)
第23条 省令第15条第1項の規定による辞退の届書は、生活保護法指定医療機関等辞退届書(第62号様式)によるものとする。
(就労自立給付金支給申請書)
第24条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金支給申請書(第63号様式)によるものとする。
(就労自立給付金支給・不支給決定調書)
第25条 法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給又は不支給を決定するときは、就労自立給付金支給・不支給決定調書(第64号様式)によるものとする。
(就労自立給付金支給・不支給決定通知書)
第26条 法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給又は不支給の決定について通知するときは、就労自立給付金支給・不支給決定通知書(第65号様式)によるものとする。
(進学・就職準備給付金支給申請書)
第27条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金支給申請書(第66号様式)によるものとする。
(進学・就職準備給付金支給・不支給決定調書)
第28条 法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定するときは、進学・就職準備給付金支給・不支給決定調書(第67号様式)によるものとする。
(進学・就職準備給付金支給・不支給決定通知書)
第29条 法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給又は不支給の決定について通知するときは、進学・就職準備給付金支給・不支給決定通知書(第68号様式)によるものとする。
(徴収金納入申出書)
第30条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金納入申出書(法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金用)(第69号様式)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金納入申出書(法第78条第1項の規定に基づく徴収金用)(第70号様式)によるものとする。
(保護施設の設備計画書)
第31条 社会福祉法人等が保護施設の設備費に関して補助金の交付を受けようとするときは、保護施設設備計画書(第71号様式)2部を作成し、当該計画に関する歳入歳出予算案を添付して毎年2月20日までに保護施設設備費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(繰替支弁)
第32条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、当該開設者は、繰替支弁施設指定申請書(第72号様式)を市長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月の末日までに、生活保護費繰替支弁金請求書(第73号様式)及び生活保護費繰替支弁金計算書(第74号様式)に支出に関する事実を証明する書類の写しを添付し、負担すべき都道府県知事又は市町村長に当該費用の請求をしなければならない。
(保護施設事務費精算書等)
第33条 社会福祉法人等が設置する保護施設の管理者は、保護施設事務費精算書(第75号様式)2部を作成し、保護施設事務費支出調書(第76号様式)及び当該年度の歳入歳出決算書を添付し、毎年6月10日までに市長に提出しなければならない。
(保護施設設備補助金精算書)
第34条 社会福祉法人等は、保護施設設備費に関する補助金の指定を受けた施設がその設備を完了したときは、保護施設設備費補助金精算書(第77号様式)2部を作成し、当該工事に関する証拠書類の写しを添付し、当該設備が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(生活保護費経理状況の報告)
第35条 福祉事務所長は、月ごとの生活保護費の経理状況について、翌月速やかに市長に報告しなければならない。
第36条 福祉事務所長は、会計年度の生活保護費の経理状況について、翌年度の6月10日までに市長に報告しなければならない。
(生活保護費支出予定額の報告)
第37条 福祉事務所長は、四半期ごとの生活保護費の支出予定額を当該四半期の前月の10日までに健康福祉局長に報告しなければならない。
(経由)
第38条 福祉事務所長が、法又はこれに基づく命令等により神奈川県知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
2 社会福祉法人等が設置する保護施設について法又はこれに基づく命令等により神奈川県知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、福祉事務所長及び市長を経由しなければならない。
(委任)
第39条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際、生活保護法施行細則(昭和39年神奈川県規則第150号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和48年3月31日規則第21号)
この改正細則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月30日規則第51号)
この改正規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月25日規則第77号)
この改正規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則の規定による第37号様式及び第38号様式は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日からこの規則の施行の日までに指定医療機関等へ交付された改正前の規則の規定による医療券は、改正後の規則の規定による医療券とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により調製した帳票(第58号様式から第62号様式までに限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により調製した帳票(第58号様式から第62号様式までに限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年2月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月31日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月5日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条及び第2条に限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年5月2日規則第57号)
この規則は、平成25年5月7日から施行する。
附 則(平成25年7月8日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3号様式の規定は、平成25年8月以後の月分の保護費の決定について適用し、同年7月以前の月分の保護費の決定については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月7日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第63号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日規則第66号)
この規則は、平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年7月31日規則第62号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月5日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年11月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年11月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年6月30日規則第48号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和5年10月以後の月分の保護費の決定について適用し、同年9月以前の月分の保護費の決定については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年6月12日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年9月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年11月25日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 面接記録票 | 第2条 |
2 | 保護台帳 | 第2条 |
3 | 保護決定調書 | 第2条 |
4 | 削除 | |
5 | 保護金品支給台帳 | 第2条 |
6 | 削除 | |
7 | ケース記録票 | 第2条 |
8 | 生活相談内容一覧表 | 第2条 |
9 | 削除 | |
10 | 削除 | |
11 | 保護申請受理一覧表(処理簿) | 第2条 |
12 | 不服申立書処理簿 | 第2条 |
13 | 給付券交付処理簿 | 第2条 |
14 | 生活保護開始申請書 | 第3条第1項 |
15 | 生活保護変更申請書 | 第3条第1項 |
16 | 葬祭扶助申請書 | 第3条第2項 |
17 | 収入無収入申告書 | 第3条第3項 |
18 | 資産申告書 | 第3条第3項 |
19 | 同意書 | 第3条第3項 |
20 | 給与証明書 | 第3条第3項 |
21 | 家賃地代等証明書 | 第3条第3項 |
21の2 | 住宅補修計画書 | 第3条第3項 |
21の3 | 生業計画書 | 第3条第3項 |
22 | 保護決定通知書 | 第4条第1項 |
23 | 保護申請却下通知書 | 第4条第1項 |
24 | 削除 | |
25 | 要保護者の転出届 | 第5条第2項 |
26 | 検診命令書 | 第6条 |
27 | 調査依頼書 | 第7条 |
28 | 扶養義務者の調査依頼書 | 第7条 |
28の2 | 扶養照会書 | 第7条の2 |
28の3 | 保護の決定に伴う扶養義務者への通知書 | 第7条の2第2項 |
28の4 | 生活保護法第28条第2項の規定に基づく依頼書 | 第7条の2第3項 |
29 | 生活保護法第30条第1項ただし書の規定に基づく依頼書 | 第8条 |
30 | 保護変更申請書(傷病届) | 第9条第2項 |
31 | 医療要否意見書 | 第9条第2項 |
32 | 削除 | |
33 | 精神疾患入院要否意見書 | 第9条第2項 |
34 | 給付要否意見書(所要経費概算見積書) | 第9条第2項 |
34の2 | 給付要否意見書(柔道整復) | 第9条第2項 |
34の3 | 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう) | 第9条第2項 |
35 | 訪問看護要否意見書 | 第9条第2項 |
36 | 診察料、検査料請求書 | 第12条第1項 |
37 | 医療券 | 第12条第1項 |
38 | 調剤券 | 第12条第1項 |
39 | 医療券(集合) | 第12条第1項 |
40 | 調剤券(集合) | 第12条第1項 |
41 | 削除 | |
42 | 削除 | |
43 | 治療材料券 | 第12条第1項 |
44 | 初検料請求書 | 第12条第1項 |
45 | 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復) | 第12条第1項 |
46 | 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ) | 第12条第1項 |
47 | 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう) | 第12条第1項 |
47の2 | 介護券 | 第12条第2項 |
47の3 | 介護券(集合) | 第12条第2項 |
48 | 助産券 | 第12条第3項 |
49 | 保護施設設置認可申請書 | 第14条 |
50 | 保護施設変更申請書 | 第15条 |
51 | 保護施設廃止(休止)認可申請書 | 第16条 |
52 | 保護施設事業開始届 | 第17条第1項 |
53 | 入所者及び利用者状況調書 | 第17条第2項 |
54 | 施設保護実施報告書(月報) | 第18条 |
55 | 施設保護実施報告書(四半期報) | 第18条 |
56 | 措置結果報告書 | 第19条 |
57 | 入所者状況変動届 | 第20条 |
58 | 生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書 | 第21条第1項 |
58の2 | 生活保護法指定介護機関指定申請書 | 第21条第2項 |
58の3 | 生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書 | 第21条第3項 |
59 | 生活保護法指定医療機関等変更届書 | 第22条 |
60 | 生活保護法指定医療機関等休止(廃止)届書 | 第22条 |
61 | 生活保護法指定医療機関等再開届書 | 第22条 |
61の2 | 生活保護法指定医療機関等処分届書 | 第22条 |
62 | 生活保護法指定医療機関等辞退届書 | 第23条 |
63 | 就労自立給付金支給申請書 | 第24条 |
64 | 就労自立給付金支給・不支給決定調書 | 第25条 |
65 | 就労自立給付金支給・不支給決定通知書 | 第26条 |
66 | 進学・就職準備給付金支給申請書 | 第27条 |
67 | 進学・就職準備給付金支給・不支給決定調書 | 第28条 |
68 | 進学・就職準備給付金支給・不支給決定通知書 | 第29条 |
69 | 徴収金納入申出書(法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金用) | 第30条第1項 |
70 | 徴収金納入申出書(法第78条第1項の規定に基づく徴収金用) | 第30条第2項 |
71 | 保護施設設備計画書 | 第31条 |
72 | 繰替支弁施設指定申請書 | 第32条第1項 |
73 | 生活保護費繰替支弁金請求書 | 第32条第2項 |
74 | 生活保護費繰替支弁金計算書 | 第32条第2項 |
75 | 保護施設事務費精算書 | 第33条 |
76 | 保護施設事務費支出調書 | 第33条 |
77 | 保護施設設備費補助金精算書 | 第34条 |
様式(省略)