○川崎市児童福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第62号
川崎市児童福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「命令」という。)その他別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(児童相談所の備付書類)
第2条 児童相談所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(福祉事務所の備付書類)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、又は保管し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(2) 助産施設・母子生活支援施設入所世帯台帳(
第8号様式)
(3) 保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳(
第9号様式)
(報告書の提出)
第4条 児童相談所長は、別に定めるところにより、毎月の業務取扱状況を市長に報告するものとする。
(通所給付決定の申請)
第5条 法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定の申請をしようとする者は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
第10号様式)をその居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
(通所給付決定等の通知等)
第6条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行った場合において、支給の決定をしたときは障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
第11号様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(
第12号様式)により、当該支給の申請をした者に通知するものとする。
2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、障害児通所受給者証(
第13号様式)とする。
3 福祉事務所長は、通所給付決定に係る障害児が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受ける者と認めたときは、当該申請をした者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(
第14号様式)を交付するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第7条 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費等支給申請書(
第15号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費等支給(不支給)決定通知書(
第15号の2様式)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第7条の2 法第21条の5の4第3項の規定による特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第25条の2で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(1) 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援 同条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(通所給付決定の変更)
第7条の3 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
第15号の3様式)をその居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
第15号の4様式)により、通所給付決定の変更をしないことを決定したときは却下決定通知書により、当該変更の申請をした者に通知するものとする。
(氏名、居住地等の変更の届出)
第7条の4 命令第18条の6第7項の規定により氏名、居住地等の変更の届出をしようとする者は、氏名居住地等変更届(
第15号の5様式)をその居住地を所管する福祉事務所長(居住地の変更にあっては、変更後の居住地を所管する福祉事務所長)に提出しなければならない。
(通所受給者証等の再交付)
第7条の5 命令第18条の6第9項の規定により障害児通所受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証再交付申請書(
第15号の6様式)をその居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付について準用する。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条の6 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、給付決定取消通知書(
第15号の7様式)により当該通所給付決定の取消しに係る通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)に通知するものとする。
(障害児通所給付費等の額の特例の申請等)
第7条の7 法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例又は同条第2項に規定する特例障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「障害児通所給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除申請書(
第15号の8様式)に命令第18条の25各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の障害児通所給付費等の額の特例の適用の可否を決定したときは、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書(
第15号の9様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第7条の8 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(
第15号の10様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(
第15号の11様式)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(指定障害児通所支援事業者の指定の申請等)
第7条の9 法第21条の5の15第1項の規定による申請は、指定申請書(
第15号の12様式)に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、法第21条の5の15第1項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定をしたときは指定書(
第15号の13様式)により、指定をしないときは審査結果通知書(
第15号の14様式)により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第21条の5の16第1項の規定による指定の更新の申請について準用する。
(指定の変更の申請等)
第7条の10 法第21条の5の20第1項の規定による指定の変更の申請は、指定変更申請書(
第15号の15様式)に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第21条の5の20第1項の規定により法第21条の5の15第1項の指定障害児通所支援事業者の指定の変更を行ったときは変更指定書(
第15号の16様式)により、指定をしないときは審査結果通知書により、当該指定の変更の申請をした者に通知するものとする。
3 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、変更届出書(
第15号の17様式)により行うものとする。
4 法第21条の5の20第3項の規定による再開の届出又は同条第4項の規定による廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(
第15号の18様式)により行うものとする。
(家庭支援事業の支援提供の措置決定通知)
第7条の11 福祉事務所長は、法第21条の18第2項の規定による措置をとるときは、支援提供措置決定通知書(
第15号の19様式)により家庭支援事業を行う者及び本人等に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置を解除し、停止し又は変更するときは、支援提供措置決定通知書により家庭支援事業を行う者及び本人等に通知しなければならない。
(助産施設等への入所申込み)
第8条 法第22条第2項に規定する助産施設への入所申込みは、助産施設入所申込書(
第16号様式)に母子健康手帳の写しその他の妊娠していることを確認できる書類を添えて行わなければならない。
2 法第23条第2項に規定する母子生活支援施設への入所申込みは、母子生活支援施設入所(変更・延長)申込書(
第17号様式)により行わなければならない。
3 保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用を希望する保護者は、保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳に保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案するために必要な書類を添えて、その居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
4 第1項又は第2項の入所申込みを行う者が、
別表第1備考第3項及び第4項又は
別表第2備考第3項及び第4項の規定の適用を受けようとする場合は、これらの規定の要件に該当することを証する書類その他市長が必要と認める書類を、第1項又は第2項に定める書類に添えなければならない。
(助産施設等への入所決定通知等)
第9条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による助産の実施を承諾するときは助産施設入所(変更)決定通知書(
第19号様式)により助産施設の長及び妊産婦に通知し、承諾しないときは助産施設入所不承諾通知書(
第19号の2様式)により妊産婦に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の助産の実施を解除するときは、助産実施解除通知書(
第19号の3様式)により助産施設の長及び妊産婦に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第23条第1項の規定による母子保護の実施又は母子保護の実施の変更を承諾するときは母子生活支援施設入所(変更・延長)決定通知書(
第19号の4様式)により母子生活支援施設の長及び保護者に通知し、承諾しないときは母子生活支援施設入所(変更・延長)不承諾通知書(
第19号の5様式)により保護者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除するときは、母子保護実施解除通知書(
第19号の6様式)により母子生活支援施設の長及び保護者に通知しなければならない。
5 福祉事務所長は、法第24条第3項(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する調整を行った場合においては、法第24条第3項の利用を認めたときは利用調整結果通知書(
第20号様式)により、同項の利用を認めなかったときは利用調整結果通知書(保留)(
第20号の2様式)により、当該調整に係る保護者に対し通知するものとする。
(障害児入所給付費の支給の申請)
第9条の2 法第24条の3第1項の規定により障害児入所給付費の支給の申請をしようとする者は、障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
第20号の3様式)をその居住地を所管する児童相談所長に提出しなければならない。
(入所給付決定等の通知等)
第9条の3 児童相談所長は、法第24条の3第2項の規定により障害児入所給付費の支給の要否の決定を行った場合において、支給の決定をしたときは障害児入所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
第20号の4様式)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該支給の申請をした者に通知するものとする。
2 法第24条の3第6項に規定する入所受給者証は、障害児入所受給者証(
第20号の5様式)とする。
3 児童相談所長は、入所給付決定に係る障害児が法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療を受ける者と認めたときは、当該申請をした者に対し、障害児入所医療受給者証(
第20号の6様式)を交付するものとする。
(入所給付決定の変更)
第9条の4 法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)は、現に受けている入所給付決定に係る障害児入所支援の種類を変更しようとするときは、障害児入所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
第20号の7様式)によりその居住地を所管する児童相談所長に申請することができる。
2 児童相談所長は、前項の規定による申請があった場合において、入所給付決定の変更をしたときは障害児入所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
第20号の8様式)により、入所給付決定の変更をしないことを決定したときは却下決定通知書により、当該変更の申請をした者に通知するものとする。
(氏名、居住地等の変更の届出)
第9条の5 命令第25条の7第7項の規定により氏名、居住地等の変更の届出をしようとする者は、氏名居住地等変更届をその居住地を所管する児童相談所長(居住地の変更にあっては、変更後の居住地を所管する児童相談所長)に提出しなければならない。
(入所受給者証等の再交付)
第9条の6 命令第25条の7第9項の規定により障害児入所受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証再交付申請書をその居住地を所管する児童相談所長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、障害児入所医療受給者証の再交付について準用する。
(入所給付決定の取消しの通知)
第9条の7 児童相談所長は、法第24条の4第1項の規定により入所給付決定の取消しを行ったときは、給付決定取消通知書により当該入所給付決定の取消しに係る入所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児入所給付費の額の特例の申請等)
第9条の8 法第24条の5に規定する障害児入所給付費の額の特例(以下この条において「障害児入所給付費の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除申請書に命令第25条の15各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の障害児入所給付費の額の特例の適用の可否を決定したときは、災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(高額障害児入所給付費の支給の申請等)
第9条の9 法第24条の6第1項の規定による高額障害児入所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特定入所障害児食費等給付費の支給の申請等)
第9条の10 法第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする者は、障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書をその居住地を所管する児童相談所長に提出しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の支給の決定をしたときは障害児入所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(指定障害児入所施設の指定の申請等)
第9条の11 法第24条の9第1項の規定による申請は、指定申請書に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、法第24条の9第1項の規定により指定障害児入所施設の指定をしたときは指定書により、指定をしないときは審査結果通知書により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第24条の10第1項の規定による指定の更新の申請について準用する。
(指定の変更の申請等)
第9条の12 法第24条の13第1項の規定による指定の変更の申請は、指定変更申請書に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、法第24条の13第1項の規定により法第24条の9第1項の指定障害児入所施設の指定の変更を行ったときは変更指定書により、指定をしないときは審査結果通知書により、当該指定の変更の申請をした者に通知するものとする。
3 法第24条の13第3項の規定による届出は、変更届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第9条の13 法第24条の14の規定により指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、障害児入所施設指定辞退届出書(
第20号の9様式)を市長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第9条の14 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の支給の決定をしたときは、障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第9条の15 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費等支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費等支給(不支給)決定通知書により当該支給の申請をした者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第9条の16 法第24条の27第2項の規定による特例障害児相談支援給付費の額は、同条第1項に規定する基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第9条の17 福祉事務所長は、命令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、給付決定取消通知書により当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。)に通知するものとする。
(指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)
第9条の18 法第24条の28第1項の規定による申請は、指定申請書に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、法第24条の28第1項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定をしたときは指定書により、指定をしないときは審査結果通知書により、当該指定の申請をした者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請について準用する。
(変更の届出等)
第9条の19 法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、変更届出書により行うものとする。
2 法第24条の32第1項の規定による再開の届出又は同条第2項の規定による廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(児童相談所等への送致等)
第10条 福祉事務所長は、児童等を法第25条の8第1号の規定により児童相談所へ送致するときは、送致(通知)書(
第21号様式)によるものとする。
2 前項の規定は、児童相談所長が、児童等を法第26条第1項第3号若しくは第4号の規定により福祉事務所へ送致する場合若しくは同項第5号の規定により福祉事務所長へ通知する場合、又は法第27条第1項第4号若しくは第27条の3の規定により家庭裁判所へ送致する場合について準用する。
3 児童相談所長は、前項の送致又は通知に当たっては、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類その他参考となる資料を添付しなければならない。
(指導措置決定通知等)
第11条 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号の規定により指導させ、又は指導を委託するときは、指導(委託)措置決定通知書(
第22号様式)により当該指導させ、又は指導を委託する者に通知しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の指導措置を解除し、停止し、又は変更するときは、指導(委託)措置(解除・停止・変更)決定通知書(
第23号様式)により当該指導させ、又は指導を委託する者に通知しなければならない。
3 児童相談所長は、前2項の措置を採るときは、指導措置決定通知書(
第23号の2様式)又は指導措置(解除・停止・変更)決定通知書(
第23号の3様式)により本人等に通知しなければならない。
(指導意見)
第12条 福祉事務所の社会福祉主事、児童委員、児童家庭支援センターの長又は法第26条第1項第2号に規定する障害者等相談支援事業を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として命令で定めるものは、前条第1項の規定により指導している児童等について、当該指導措置の解除、停止又は変更を適当と認めたときは、児童相談所長に指導意見書(
第24号様式)により意見を述べなければならない。
(里親等への措置決定通知)
第13条 児童相談所長は、法第21条の6、第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定による措置を採るときは、措置(委託)決定通知書(
第25号様式)により法第21条の6の規定により同条に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)若しくは障害児通所支援を提供する事業所の長(以下「措置受託者」という。)、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に通知しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の規定による通知(法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置に係るものに限る。)を行うに当たっては、当該通知書に命令第26条に規定する書類を添えなければならない。
3 児童相談所長は、第1項の措置を解除し、停止し又は変更するときは、措置(委託)決定通知書により措置受託者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に通知しなければならない。
4 児童相談所長は、第1項又は第3項の措置をとるときは、措置決定通知書(
第26号様式)により、本人等に通知しなければならない。
(児童自立生活援助事業を行う者等への援助実施決定通知等)
第13条の2 法第33条の6第2項に規定する申込書は、児童自立生活援助実施(変更・延長)申込書(
第26号の2様式)とする。
2 児童相談所長は、法第33条の6第1項の規定による法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助の実施(以下「児童自立生活援助の実施」という。)又は児童自立生活援助の実施の変更を承諾するときは、児童自立生活援助実施(変更・延長)決定通知書(
第26号の3様式)により同項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者及び同項各号に掲げる者(以下「児童自立生活援助対象者」という。)に通知し、承諾しないときは児童自立生活援助実施(変更・延長)不承諾通知書(
第26号の4様式)により児童自立生活援助対象者に通知しなければならない。
3 児童相談所長は、児童自立生活援助の実施を解除するときは、児童自立生活援助実施解除通知書(
第26号の5様式)により児童自立生活援助事業を行う者及び児童自立生活援助対象者に通知しなければならない。
(身分証明書)
第13条の3 法第29条に規定する証票は、身分証明書(
第26号の6様式)によるものとする。
(母子保護の実施期間の延長等に伴う決定通知)
第14条 福祉事務所長は、法第31条第1項の規定により、母子保護の実施期間の延長を承諾したときは、母子生活支援施設入所(変更・延長)決定通知書により母子生活支援施設の長及び保護者に通知しなければならない。
2 児童相談所長は、法第31条第2項又は第3項の規定により、児童の小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に対する委託の継続、児童福祉施設における在所期間の延長、指定発達支援医療機関に対する委託の継続又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを決定したときは、措置(委託)決定通知書又は措置決定通知書により当該施設の長又は本人等に通知しなければならない。
(児童を同居させた者の居住地変更に伴う届出)
第15条 法第30条第1項の規定による届出をした者が、その児童とともに居住地を変更したときは、変更の日から1週間以内に居住地変更届(
第27号様式)により児童相談所長に届け出なければならない。
2 政令第33条の規定による通知は、居住地変更通知書(
第28号様式)によるものとする。
(一時保護)
第16条 児童相談所長は、法第33条第1項又は第2項の規定により、児童の一時保護を行なうときは、一時保護(委託)通知書(
第29号様式)により一時保護の委託を受ける者及び本人等に通知しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の一時保護を解除するときは、一時保護(委託)解除通知書(
第29号の2様式)により一時保護の委託を受けた者及び本人等に通知しなければならない。
(養育里親等の登録の申請等)
第17条 命令第36条の41第1項から第3項まで規定により養育里親の登録、専門里親の登録又は養子縁組里親の登録を受けようとする者(以下「里親登録申請者」という。)は、里親登録申請書(
第30号様式)を市長に提出しなければならない。
2 里親登録申請者の家庭等の状況の調査は、里親登録申請者調査票(
第32号様式)によるものとする。
(請書の提出)
第18条 里親は、児童の委託を受けたときは、里親請書(
第34号様式)を児童相談所長に提出しなければならない。
(児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届)
第18条の2 法第34条の4第1項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届(
第35号の2様式)によらなければならない。
(児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届)
第18条の3 法第34条の4第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届(
第35号の3様式)によらなければならない。
(児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届)
第18条の4 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届(
第35号の4様式)によらなければならない。
(親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業開始届)
第18条の4の2 法第34条の7の2第2項の規定による届出は、親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業開始届(
第35号の4の2様式)によらなければならない。
(親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業変更届)
第18条の4の3 法第34条の7の2第3項の規定による届出は、親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業変更届(
第35号の4の3様式)によらなければならない。
(親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業廃止(休止)届)
第18条の4の4 法第34条の7の2第4項の規定による届出は、親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業廃止(休止)届(
第35号の4の4様式)によらなければならない。
(妊産婦等生活援助事業開始届)
第18条の4の5 法第34条の7の5第2項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業開始届(
第35号の4の5様式)によらなければならない。
(妊産婦等生活援助事業変更届)
第18条の4の6 法第34条の7の5第3項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業変更届(
第35号の4の6様式)によらなければならない。
(妊産婦等生活援助事業廃止(休止)届)
第18条の4の7 法第34条の7の5第4項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業廃止(休止)届(
第35号の4の7様式)によらなければならない。
(家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可申請等)
第18条の5 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可申請は、家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業認可申請書(
第35号の5様式)によらなければならない。
2 命令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業変更届(
第35号の6様式)によらなければならない。
3 法第34条の15第7項の規定による事業の廃止又は休止承認申請は、廃止にあっては家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業廃止承認申請書(
第35号の7様式)により、休止にあっては家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業休止承認申請書(
第35号の8様式)によらなければならない。
(児童育成支援拠点事業開始届)
第18条の6 法第34条の17の2第2項の規定による届出は、児童育成支援拠点事業開始届(
第35号の9様式)によらなければならない。
(児童育成支援拠点事業変更届)
第18条の7 法第34条の17の2第3項の規定による届出は、児童育成支援拠点事業変更届(
第35号の10様式)によらなければならない。
(児童育成支援拠点事業廃止(休止)届)
第18条の8 法第34条の17の2第4項の規定による届出は、児童育成支援拠点事業廃止(休止)届(
第35号の11様式)によらなければならない。
(児童福祉施設の認可申請等)
第19条 法第35条第4項の規定による児童福祉施設の設置認可申請は、同条に規定する児童福祉施設(保育所を除く。)にあっては児童福祉施設設置認可申請書(
第36号様式)により、保育所にあっては保育所設置認可申請書(
第36号の2様式)によらなければならない。
2 命令第37条第5項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設変更届(
第37号様式)によらなければならない。
3 法第35条第12項の規定による施設の廃止又は休止承認申請は、廃止にあっては児童福祉施設廃止承認申請書(
第38号様式)により、休止にあっては児童福祉施設休止承認申請書(
第39号様式)によらなければならない。
(措置児童についての届出等)
第20条 命令第27条(命令第32条において準用する場合を含む。)の規定による児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親の措置児童についての届出又は児童の指導及び養育に関する報告若しくは照会は、照会報告書(
第40号様式)によるものとする。
(入退所等児童の通知)
第21条 措置受託者は、障害福祉サービスの提供を開始し、又は当該障害福祉サービスの提供を終了したときは、児童入退所等通知書(
第41号様式)により児童相談所長に通知しなければならない。
2 児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定により児童が入所し、又は退所したときは、児童入退所等通知書により児童相談所長に通知しなければならない。
(養子縁組承諾許可申請及び決定通知)
第22条 命令第39条第1項の規定による児童福祉施設の長が、養子縁組を承諾するときの許可の申請は、養子縁組承諾許可申請書(
第42号様式)によるものとし、同条第2項の規定による許可又は不許可の決定通知は、養子縁組承諾許可(不許可)通知書(
第43号様式)によるものとする。
(支弁基準の設定)
第23条 法第50条第7号、第7号の2及び第7号の3並びに第51条第2号から第4号までに掲げる費用の支弁基準は、別に定める。
(措置等委託費の審査及び決定)
第24条 市長は、措置受託者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設及び指定発達支援医療機関の措置に要する費用又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助事業の実施(以下「助産の実施等」という。)に要する費用の請求を随時審査し、かつ、これらの者が請求できる費用の金額を決定することができる。
2 措置受託者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設、指定発達支援医療機関及び児童自立生活援助事業を行う者は、市長の行う前項の審査及び決定に従わなければならない。
3 前2項の規定は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設又は指定発達支援医療機関の委託を受け、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定による措置を受けている児童に医療等を行った者の当該医療等の給付に要した費用の請求について準用する。
(概算交付及びその精算)
第25条 市長は、措置委託に要する費用又は助産の実施等の委託に要する費用を概算交付することができる。
2 前項の規定により概算交付を受けた者は、概算交付に係る期間満了後、すみやかに概算交付の精算をしなければならない。
(措置等委託費の請求)
第26条 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長、指定発達支援医療機関の長又は児童自立生活援助事業を行う者は、措置に要する費用又は助産の実施等に要する費用を請求するときは、請求書にその明細を付して市長に提出しなければならない。
(措置児童の診療報酬の請求)
第27条 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設又は指定発達支援医療機関の委託を受け、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の規定による措置を受けている児童に医療等を行った者が、当該医療等の給付に要した費用を請求するときは、請求書(医科・歯科・薬科)(
第44号様式)に診療(調剤)報酬明細書(
第45号様式)を付して市長に提出しなければならない。
(一時保護委託費の請求)
第28条 一時保護の委託を受けた者は、その保護等に要した費用を請求するときは、請求書にその明細を付して市長に提出しなければならない。
第29条 削除
(費用の徴収等)
2 法第56条第2項の規定により、市長が法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置若しくは法第22条第1項本文、第23条第1項本文、第27条第1項第3号若しくは第2項、第27条の2第1項若しくは第33条の6第1項本文の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用は、
別表第1から第4までに定めるとおりとする。
4 前2項の規定により難い場合における前2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)については、市長が別に定める。
第31条 母子保護の実施に係る徴収金は、その月の初日に在籍する者について徴収する。
2 法第27条第1項第3号及び第2項、第27条の2第1項並びに第33条の6第1項本文に規定する措置に係る徴収金は、当該措置が月の途中において行われ、解除され、停止され、又は変更されたときは、日割計算により算定した額とする。
第32条 法第21条の18第2項の規定による措置に要する費用は、その全額を市が負担する。ただし、当該措置に係る支援の継続に支障がないと明らかに認められる場合は、市長が別に定めるところにより、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、法第56条第2項の規定による徴収を行うことができる。
(徴収金の減免)
第33条 市長は、被措置者若しくはその扶養義務者又は第30条第3項に規定する措置を受けた者若しくはその扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金を減免することができる。
(1) 失業又は疾病等により、著しく所得が減少し、徴収金の支払が困難であると認めたとき。
(2) 災害等により、徴収金の支払が困難と認めたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(
第46号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、徴収金減免決定通知書(
第47号様式)により申請者に通知するものとする。
(私立児童福祉施設に対する補助)
第34条 法第56条の2第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、児童福祉施設整備費補助金交付申請書(
第48号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第35条 補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者は、当該補助に係る事業完了後、直ちに児童福祉施設整備費補助事業実績報告書(
第49号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第36条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、主務局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 児童福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和44年川崎市規則第89号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この細則施行の際、児童福祉法施行細則(昭和38年神奈川県規則第63号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
6 月の初日における被措置者の年齢が20歳未満である場合において、
別表第3及び第4の規定による徴収金の月額が入所施設にあっては50,000円、入所施設以外の施設にあっては25,000円を超えるときは、徴収金の月額は、同表の規定にかかわらず、当分の間、入所施設にあっては50,000円、入所施設以外の施設にあっては25,000円とする。
附 則(昭和48年3月31日規則第31号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日規則第97号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月4日規則第13号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月24日規則第76号)
この改正規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月24日規則第9号)
この改正規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月7日規則第5号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月22日規則第10号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月9日規則第4号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月10日規則第7号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第2号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月10日規則第11号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月16日規則第72号)
この改正規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月3日規則第8号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日規則第9号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日規則第6号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月30日規則第67号)
この改正規則は、昭和61年9月1日から施行し、同日以後に行われる措置について適用する。
附 則(昭和62年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に補装具の交付又は修理の決定を受けている者の当該補装具の交付又は修理に係る費用の負担金額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第4及び別表第5の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、昭和63年6月分までの徴収金は、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日規則第26号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第34号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市児童福祉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年3月18日規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則別表第5、第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1、第3条の規定による改正後の川崎市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1並びに第4条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則附則第4項及び別表第1の規定は、平成5年7月分の被措置者に係る徴収金から適用し、平成5年6月分までの被措置者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成7年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分の徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成8年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第47号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の川崎市児童福祉法施行細則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正前の川崎市児童福祉法施行細則の規定により調製した帳票で、現に現存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年6月26日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第8条までの規定による改正後の規則の規定中徴収金又は負担金に関する部分は、平成10年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第39号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成11年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年6月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成12年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成13年2月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第20号様式(1)から第20号の2様式までの規定は、平成13年度分以後の保育の実施の承諾、変更又は解除について適用し、平成12年度分までの保育の実施の承諾、変更又は解除については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第26号の4様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年9月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年11月18日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月3日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中川崎市児童福祉法施行細則別表第3備考第9項の改正規定(「(昭和28年川崎市条例第32号)」の次に「第5条第1項の規定により管理を行わせた保育園及び川崎市保育園条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第12号)による改正前の川崎市保育園条例」を加える部分のうち「川崎市保育園条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第12号)による改正前の川崎市保育園条例」に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の川崎市児童福祉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第20号の3様式の改正規定、第20号の6様式の改正規定及び第20号の8様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第86号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第21条の改正規定、第23条の改正規定、第24条の改正規定、第30条の改正規定、様式目次の改正規定、第25号様式の改正規定及び第41号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年6月30日規則第61号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第40号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成22年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市児童福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の川崎市障害者自立支援法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成24年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成26年7月分の負担金及び徴収金から適用し、同年6月分までの負担金及び徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において助産施設に入所した者又はその扶養義務者で、別表第1備考に規定する納入義務者に該当するものが、施行日から同年10月31日までの間に市長が別に定めるところにより市長に申請した場合には、同年4月1日から適用する。
3 平成26年4月1日から施行日の前日までの間において、改正後の規則別表第2備考に規定する納入義務者、別表第3備考第3項に規定する扶養義務者又は別表第4備考第4項に規定する被措置者又はその扶養義務者に該当していたことがある者が、施行日から同年10月31日までの間に市長が別に定めるところにより市長に申請した場合には、改正後の規則の規定は、その該当していた期間に受けた措置に係る徴収金又は保育の実施に要する費用で市長が認めるものについて適用する。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。ただし、第7条の6、第13条第1項及び第3項、第14条第2項、第20条、第21条第2項、第24条、第26条、第27条、別表第4、第20号の3様式並びに第20号の7様式の改正規定については、同月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により交付した障害児通所受給者証及び障害児入所受給者証(以下「障害児通所受給者証等」という。)は、それぞれの障害児通所受給者証等に記載された給付決定期間又は適用期間が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した障害児通所受給者証等とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年11月17日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年9月30日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年6月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第16号様式の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第29号様式(2)の改正規定は、同月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第29号様式(2)を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年6月29日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第7号)
この規則は、平成31年3月18日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年6月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定による障害児通所支援の措置若しくは法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者について、改正前の規則(以下「旧規則」という。)第30条第2項によって算定された徴収金(同項に規定する費用をいう。以下同じ。)の月額が新規則第30条第2項の規定によって算定された徴収金の月額を超える場合には、同年6月1日から適用する。
3 施行日において同日前から引き続き法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置若しくは法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置を受けている者又はその扶養義務者で、新規則第30条第2項の規定によって算定された徴収金の月額が旧規則第30条第2項の規定によって算定された徴収金の月額を超えることとなるものに対する施行日以後の徴収金の月額は、当該措置が解除されるまでの間に限り、新規則第30条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年10月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和元年10月1日以後に受けた措置に係る徴収金から適用し、同日前に受けた措置に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和元年7月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項本文、第23条第1項本文、第27条第1項第3号、第27条の2第1項若しくは第33条の6第1項本文の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者について、改正前の規則によって算定された徴収金の額が改正後の規則の規定によって算定された徴収金の額を超える場合には、同月1日から適用する。
3 施行日において同日前から引き続き法第22条第1項本文、第23条第1項本文、第27条第1項第3号、第27条の2第1項若しくは第33条の6第1項本文の規定による措置を受けている者又はその扶養義務者で、改正後の規則の規定によって算定された徴収金の額が改正前の規則の規定によって算定された徴収金の額を超えることとなるものに対する施行日以後の徴収金の額は、当該措置が解除されるまでの間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3備考に1項を加える改正規定、第30号様式の改正規定、第32号様式の改正規定及び第34号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月15日規則第75号)
この規則は、令和7年10月31日から施行する。
別表第1(第30条関係)
助産施設入所者に係る徴収金額表
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金 (1件につき) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 500円 |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯 | 9,000円以下 | 500円 |
D2 | 9,001円以上 | 1,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層及びD2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における階層区分は、被措置者又は当該被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
別表第2(第30条関係)
母子生活支援施設入所者に係る徴収金額表
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金 (月額) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 500円 |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯 | 9,000円以下 | 500円 |
D2 | 9,001円以上 | 1,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1階層及びD2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における階層区分は、被措置者又は当該被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
別表第3(第30条関係)
児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)入所者、児童心理治療施設通所部通所者、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親への委託者又は児童自立生活援助事業所入居者に係る徴収金額表
被措置者の属する世帯の階層区分(児童自立生活援助事業所入居者にあっては、入居者の階層区分) | 徴収金 |
入所施設 | 児童心理治療施設通所部及び児童自立生活援助事業所 |
月額 | 月額 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 0円 | 0円 |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯 | 9,000円以下 | 0円 | 0円 |
D2 | 9,001円から 27,000円まで | 4,500円 | 2,200円 |
D3 | 27,001円から 57,000円まで | 6,700円 | 3,300円 |
D4 | 57,001円から 93,000円まで | 9,300円 | 4,600円 |
D5 | 93,001円から 177,300円まで | 14,500円 | 7,200円 |
D6 | 177,301円から 258,100円まで | 20,600円 | 10,300円 |
D7 | 258,101円から 348,100円まで | 27,100円 | 13,500円 |
D8 | 348,101円から 456,100円まで | 34,300円 | 17,100円 |
D9 | 456,101円から 583,200円まで | 42,500円 | 21,200円 |
D10 | 583,201円から 704,000円まで | 51,400円 | 25,700円 |
D11 | 704,001円から 852,000円まで | 61,200円 | 30,600円 |
D12 | 852,001円から 1,044,000円まで | 71,900円 | 35,900円 |
D13 | 1,044,001円から 1,225,500円まで | 83,300円 | 41,600円 |
D14 | 1,225,501円から 1,426,500円まで | 95,600円 | 47,800円 |
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその被措置者の支弁額に相当する額(ただし、100円未満切捨て) | その月におけるその被措置者の支弁額に相当する額(ただし、100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「入所施設」とは、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設(通所部を除く。)、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親をいう。
2 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表における階層区分は、被措置者又は当該被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
4 同一世帯から2人以上の者が入所施設に措置されている場合は、その月の徴収金の額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表の規定による徴収金の月額(附則第6項の規定の適用がある場合の徴収金の月額を含む。)に10分の1を乗じて得た額を徴収金の月額とする。
5 母子生活支援施設、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に措置され、かつ、児童心理治療施設(通所部に限る。以下この項において同じ。)に措置されている者の児童心理治療施設に係る措置については、この表の規定による徴収金の額は、0円とする。
別表第4(第30条関係)
指定障害児入所施設入所者、肢体不自由児若しくは重症心身障害児を入所させる指定発達支援医療機関入所者又は障害児通所支援事業所利用者に係る徴収金額表
被措置者の属する世帯の階層区分 | 徴収金 |
入所施設 | 障害児通所支援事業所 |
月額 | 上限月額 | 日額 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯 | 12,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
D2 | 12,001円から 30,000円まで | 4,500円 | 2,200円 | 300円 |
D3 | 30,001円から 60,000円まで | 6,700円 | 3,300円 | 400円 |
D4 | 60,001円から 96,000円まで | 9,300円 | 4,600円 | 500円 |
D5 | 96,001円から 189,000円まで | 14,500円 | 7,200円 | 700円 |
D6 | 189,001円から 277,000円まで | 20,600円 | 10,300円 | 1,000円 |
D7 | 277,001円から 348,000円まで | 27,100円 | 13,500円 | 1,300円 |
D8 | 348,001円から 465,000円まで | 34,300円 | 17,100円 | 1,700円 |
D9 | 465,001円から 594,000円まで | 42,500円 | 21,200円 | 2,100円 |
D10 | 594,001円から 716,000円まで | 51,400円 | 25,700円 | 2,500円 |
D11 | 716,001円から 864,000円まで | 61,200円 | 30,600円 | 3,000円 |
D12 | 864,001円から 1,056,000円まで | 71,900円 | 35,900円 | 3,500円 |
D13 | 1,056,001円から 1,238,000円まで | 83,300円 | 41,600円 | 4,000円 |
D14 | 1,238,001円から 1,439,000円まで | 95,600円 | 47,800円 | 4,600円 |
D15 | 1,439,001円以上 | その月におけるその被措置者の支弁額に相当する額(ただし、100円未満切捨て) | その月におけるその被措置者の支弁額に相当する額(ただし、100円未満切捨て) | その日におけるその被措置者の支弁額に相当する額(ただし、100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「入所施設」とは、指定障害児入所施設及び肢体不自由児又は重症心身障害児を入所させる指定発達支援医療機関をいう。
2 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表における階層区分は、被措置者又は当該被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。ただし、市町村民税の所得割の額を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この項において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この項において「特定扶養親族」という。)があるときは、扶養親族については1人につき33万円、特定扶養親族については1人につき45万円に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
4 同一世帯から2人以上の者が入所施設に措置されている場合は、その月の徴収金の額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表の規定による徴収金の月額(附則第6項の規定の適用がある場合の徴収金の月額を含む。)に10分の1を乗じて得た額を徴収金の月額とする。
5 同一世帯から2人以上の者が障害児通所支援事業所に措置されている場合であって、この表の規定による当該世帯に係るその月の徴収金の日額の合計額が徴収金の上限月額(附則第6項の規定の適用がある場合の徴収金の月額を含む。)を超える場合には、当該上限月額を徴収金の月額とする。
6 被措置者が、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、この表の規定による徴収金の額は、0円とする。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 児童記録票 | 第2条 |
2 | ケース番号登載簿 | 第2条 |
3 | 費用徴収台帳 | 第2条 |
4 | 削除 | |
5 | 里親名簿 | 第2条 |
6 | 削除 | |
7 | ケース記録票 | 第3条 |
8 | 助産施設・母子生活支援施設入所世帯台帳 | 第3条 |
9 | 保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳 | 第3条、第8条第3項 |
10 | 障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 第5条、第9条の14第1項 |
11 | 障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 第6条第1項、第9条の14第2項 |
12 | 却下決定通知書 | 第6条第1項、第7条の3第2項、第9条の3第1項、第9条の4第2項、第9条の10第2項、第9条の14第2項 |
13 | 障害児通所受給者証 | 第6条第2項 |
14 | 肢体不自由児通所医療受給者証 | 第6条第3項 |
15 | 特例障害児通所給付費等支給申請書 | 第7条第1項、第9条の15第1項 |
15の2 | 特例障害児通所給付費等支給(不支給)決定通知書 | 第7条第2項、第9条の15第2項 |
15の3 | 障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | 第7条の3第1項 |
15の4 | 障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 第7条の3第2項 |
15の5 | 氏名居住地等変更届 | 第7条の4、第9条の5 |
15の6 | 受給者証再交付申請書 | 第7条の5第1項、第9条の6第1項 |
15の7 | 給付決定取消通知書 | 第7条の6、第9条の7、第9条の17 |
15の8 | 災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除申請書 | 第7条の7第1項、第9条の8第1項 |
15の9 | 災害その他特別の事情による利用者負担額減額・免除決定通知書 | 第7条の7第2項、第9条の8第2項 |
15の10 | 高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書 | 第7条の8第1項、第9条の9第1項 |
15の11 | 高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書 | 第7条の8第2項、第9条の9第2項 |
15の12 | 指定申請書 | 第7条の9第1項、第9条の11第1項、第9条の18第1項 |
15の13 | 指定書 | 第7条の9第2項、第9条の11第2項、第9条の18第2項 |
15の14 | 審査結果通知書 | 第7条の9第2項、第7条の10第2項、第9条の11第2項、第9条の12第2項、第9条の18第2項 |
15の15 | 指定変更申請書 | 第7条の10第1項、第9条の12第1項 |
15の16 | 変更指定書 | 第7条の10第2項、第9条の12第2項 |
15の17 | 変更届出書 | 第7条の10第3項、第9条の12第3項、第9条の19第1項 |
15の18 | 廃止・休止・再開届出書 | 第7条の10第4項、第9条の19第2項 |
15の19(1)(2) | 支援提供措置決定通知書 | 第7条の11第1項・第2項 |
16 | 助産施設入所申込書 | 第8条第1項 |
17 | 母子生活支援施設入所(変更・延長)申込書 | 第8条第2項 |
18 | 削除 | |
19(1)(2) | 助産施設入所(変更)決定通知書 | 第9条第1項 |
19の2 | 助産施設入所不承諾通知書 | 第9条第1項 |
19の3(1)(2) | 助産実施解除通知書 | 第9条第2項 |
19の4(1)(2) | 母子生活支援施設入所(変更・延長)決定通知書 | 第9条第3項 |
19の5 | 母子生活支援施設入所(変更・延長)不承諾通知書 | 第9条第3項 |
19の6(1)(2) | 母子保護実施解除通知書 | 第9条第4項 |
20 | 利用調整結果通知書 | 第9条第5項 |
20の2 | 利用調整結果通知書(保留) | 第9条第5項 |
20の3 | 障害児入所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 第9条の2、第9条の10第1項 |
20の4 | 障害児入所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 第9条の3第1項、第9条の10第2項 |
20の5 | 障害児入所受給者証 | 第9条の3第2項 |
20の6 | 障害児入所医療受給者証 | 第9条の3第3項 |
20の7 | 障害児入所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | 第9条の4第1項 |
20の8 | 障害児入所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 第9条の4第2項 |
20の9 | 障害児入所施設指定辞退届出書 | 第9条の13 |
21 | 送致(通知)書 | 第10条第1項 |
22 | 指導(委託)措置決定通知書 | 第11条第1項 |
23 | 指導(委託)措置(解除・停止・変更)決定通知書 | 第11条第2項 |
23の2 | 指導措置決定通知書 | 第11条第3項 |
23の3 | 指導措置(解除・停止・変更)決定通知書 | 第11条第3項 |
24 | 指導意見書 | 第12条 |
25 | 措置(委託)決定通知書 | 第13条第1項・第3項、第14条第2項 |
26 | 措置決定通知書 | 第13条第4項、第14条第2項 |
26の2 | 児童自立生活援助実施(変更・延長)申込書 | 第13条の2第1項 |
26の3(1)(2) | 児童自立生活援助実施(変更・延長)決定通知書 | 第13条の2第2項 |
26の4 | 児童自立生活援助実施(変更・延長)不承諾通知書 | 第13条の2第2項 |
26の5(1)(2) | 児童自立生活援助実施解除通知書 | 第13条の2第3項 |
26の6 | 身分証明書 | 第13条の3 |
27 | 居住地変更届 | 第15条第1項 |
28 | 居住地変更通知書 | 第15条第2項 |
29(1)(2) | 一時保護(委託)通知書 | 第16条第1項 |
29の2(1)(2) | 一時保護(委託)解除通知書 | 第16条第2項 |
30 | 里親登録申請書 | 第17条第1項 |
31 | 削除 | |
32 | 里親登録申請者調査票 | 第17条第2項 |
33 | 削除 | |
34 | 里親請書 | 第18条 |
35 | 削除 | |
35の2 | 児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届 | 第18条の2 |
35の3 | 児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届 | 第18条の3 |
35の4 | 児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届 | 第18条の4 |
35の4の2 | 親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業開始届 | 第18条の4の2 |
35の4の3 | 親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業変更届 | 第18条の4の3 |
35の4の4 | 親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業廃止(休止)届 | 第18条の4の4 |
35の4の5 | 妊産婦等生活援助事業開始届 | 第18条の4の5 |
35の4の6 | 妊産婦等生活援助事業変更届 | 第18条の4の6 |
35の4の7 | 妊産婦等生活援助事業廃止(休止)届 | 第18条の4の7 |
35の5 | 家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業認可申請書 | 第18条の5第1項 |
35の6 | 家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業変更届 | 第18条の5第2項 |
35の7 | 家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業廃止承認申請書 | 第18条の5第3項 |
35の8 | 家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業休止承認申請書 | 第18条の5第3項 |
35の9 | 児童育成支援拠点事業開始届 | 第18条の6 |
35の10 | 児童育成支援拠点事業変更届 | 第18条の7 |
35の11 | 児童育成支援拠点事業廃止(休止)届 | 第18条の8 |
36 | 児童福祉施設設置認可申請書 | 第19条第1項 |
36の2 | 保育所設置認可申請書 | 第19条第1項 |
37 | 児童福祉施設変更届 | 第19条第2項 |
38 | 児童福祉施設廃止承認申請書 | 第19条第3項 |
39 | 児童福祉施設休止承認申請書 | 第19条第3項 |
40 | 照会報告書 | 第20条第1項 |
41 | 児童入退所等通知書 | 第21条第1項・第2項 |
42 | 養子縁組承諾許可申請書 | 第22条 |
43 | 養子縁組承諾許可(不許可)通知書 | 第22条 |
44 | 請求書(医科・歯科・薬科) | 第27条 |
45 | 診療(調剤)報酬明細書 | 第27条 |
46 | 徴収金減免申請書 | 第33条第2項 |
47 | 徴収金減免決定通知書 | 第33条第3項 |
48 | 児童福祉施設整備費補助金交付申請書 | 第34条 |
49 | 児童福祉施設整備費補助事業実績報告書 | 第35条 |
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