川崎市知的障害者福祉法施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 知的障害者福祉法という上位法に基づき、自治体が実施すべき法定事務(措置、費用支弁等)の執行手続きを定めた実務的な規則である。行政の肥大化を招くような不要な啓発事業や会議体の設置は含まれていない。
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川崎市知的障害者福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第58号 (1972-03-31)
○川崎市知的障害者福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第58号
川崎市知的障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 知的障害者名簿(第1号様式)
(2) 知的障害者指導台帳(第2号様式)
(3) 知的障害者職親台帳(第3号様式)
(判定の依頼等)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めようとするときは、判定依頼書(第4号様式)を更生相談所の長に送付し、更生相談所の長から判定の日時及び場所の通知を受けた後、直ちに判定通知書(第5号様式)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第4条 省令第1条の規定による職親になることを希望する者の申出は、知的障害者職親申出書(第6号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申出書を受理したときは、当該申出者に知的障害者職親申出者調査意見書(第7号様式)を添えて市長に送付しなければならない。
3 市長は、前項の書類の送付を受けたときは、当該申出者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(第8号様式)に登録するとともに職親申出承認通知書(第9号様式)により不適当と認めた者については職親申出不承認通知書(第10号様式)により、所管の福祉事務所長を経由して当該申出者に通知するものとする。
(職親委託申込書)
第5条 職親へ委託されることを希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(第11号様式)を所管の福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、当該職親に職親委託依頼書(第12号様式)を送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する職親が委託を受諾したときは、知的障害者更生援護措置決定通知書(第13号様式)により当該知的障害者又は保護者に通知しなければならない。
第7条 削除
(障害福祉サービスの提供等の措置)
第8条 福祉事務所長は、知的障害者につき法第15条の4の規定により同項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は提供を委託するときは、当該障害福祉サービスを提供する事業所の長(以下「措置受託者」という。)に対し、措置依頼(委託決定)通知書(第14号様式)その他必要な書類を送付するとともに、知的障害者更生援護措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、知的障害者を法第16条第1項第2号の規定により同号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所させてその更生援護を行うことを委託するときは、当該障害者支援施設等又はのぞみの園の長に対し、措置依頼(委託決定)通知書その他必要な書類を送付するとともに、知的障害者更生援護措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。
第9条 削除
(措置の解除又は変更の通知)
第10条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号の措置を解除し、又は変更したときは、知的障害者更生援護措置決定通知書により、措置受託者若しくは障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は職親及び当該知的障害者若しくはその保護者に通知しなければならない。
(異動等の報告)
第11条 障害者支援施設等及びのぞみの園の長並びに職親は、その更生援護を行う知的障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書(第15号様式)により、所管の福祉事務所長に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は居所を変更したとき。
(3) その他重要な変動を生じたとき。
(支弁基準)
第12条 法第22条第3号及び第4号に掲げる費用の支弁基準は、健康福祉局長が別に定める。
(援護措置費の審査及び決定)
第13条 市長は、障害者支援施設等若しくはのぞみの園又は職親への措置委託に要する費用の請求を随時審査し、かつ、委託を受けた者が請求できる費用の額を決定することができる。
2 障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長又は職親は、市長の行なう前項の審査及び決定に従わなければならない。
(概算交付及びその精算)
第14条 市長は、更生援護の委託に要する費用を概算交付することができる。
2 前項の規定により概算交付を受けた者は、概算交付に係る期間満了後、すみやかに概算交付の精算をしなければならない。
(援護措置費の請求)
第15条 障害者支援施設等又はのぞみの園の長は、更生援護に要する費用を請求するときは、請求書に明細を付して市長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行前になされた処分、手続その他の行為で、この細則施行の際現に効力を有するものは、この細則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この細則施行の際、現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和47年6月30日規則第128号)
この改正規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月4日規則第12号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月14日規則第10号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月30日規則第68号)
この改正規則は、昭和61年9月1日から施行し、同日以後に行われる措置について適用する。
附 則(昭和62年3月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、昭和63年6月分までの徴収金は、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則別表第5、第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1、第3条の規定による改正後の川崎市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1並びに第4条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則附則第4項及び別表第1の規定は、平成5年7月分の被措置者に係る徴収金から適用し、平成5年6月分までの被措置者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成7年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分の徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成8年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月26日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第8条までの規定による改正後の規則の規定中徴収金又は負担金に関する部分は、平成10年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成11年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年6月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成12年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金は、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の川崎市身体障害者福祉法施行細則の規定により調製した帳票及び第3条の規定による改正前の川崎市知的障害者福祉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第48号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年6月30日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第77号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 知的障害者名簿 | 第2条 |
2 | 知的障害者指導台帳 | 第2条 |
3 | 知的障害者職親台帳 | 第2条 |
4 | 判定依頼書 | 第3条 |
5 | 判定通知書 | 第3条 |
6 | 知的障害者職親申出書 | 第4条第1項 |
7 | 知的障害者職親申出者調査意見書 | 第4条第2項 |
8 | 知的障害者職親登録簿 | 第4条第3項 |
9 | 職親申出承認通知書 | 第4条第3項 |
10 | 職親申出不承認通知書 | 第4条第3項 |
11 | 知的障害者職親委託申込書 | 第5条 |
12 | 職親委託依頼書 | 第6条第1項 |
13 | 知的障害者更生援護措置決定通知書 | 第6条第2項、第8条第1項・第2項、第10条 |
14 | 措置依頼(委託決定)通知書 | 第8条第1項・第2項 |
15 | 知的障害者異動報告書 | 第11条 |
















