川崎市身体障害者福祉法施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 身体障害者福祉法に基づく法定事務を執行するための不可欠な細則であり、実務的・生活直結型の規定であるため。ただし、事務管理手法に古さが目立つため効率化の余地がある。
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川崎市身体障害者福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第57号 (1972-03-31)
○川崎市身体障害者福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第57号
川崎市身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 居住地等変更届経由簿(第1号様式)
(2) 身体障害者手帳申請経由簿(第2号様式)
(告示)
第3条 市長は、法第15条第1項に規定する医師を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又はその指定の辞退があったときは、その旨を告示するものとする。
(同意書)
第4条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書(第3号様式)によるものとする。
(標示)
第5条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、その旨をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(医師の診断書)
第6条 法第15条第1項に規定する医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(第5号様式)によるものとする。
(却下決定通知書)
第7条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(第6号様式)によらなければならない。
(居住地等変更届)
第8条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地(氏名)変更届(第7号様式)によるものとする。
2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(第8号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳再交付申請書等)
第9条 政令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(第9号様式)によらなければならない。
2 法第16条第1項及び省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の返還は、身体障害者手帳返還届(第10号様式)によらなければならない。
(保健所長への通知)
第10条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(第11号様式)によらなければならない。
(身体障害者手帳交付台帳)
第11条 市長は、身体障害者手帳交付台帳(第12号様式)を作成し、手帳の交付状況その他必要な記載事項を整理しておくものとする。
(身体障害者指導記録票)
第12条 市長は、政令第9条第6項の規定により居住地の変更通知を受けたときは、速やかにその者の身体障害者更生指導記録票(第13号様式)を作成し、これを新居住地の都道府県知事に送付するものとする。
(更生指導台帳)
第13条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(第14号様式)を作成し、更生指導の基礎資料となるよう必要な事項を整理しておくものとする。
(執務日誌)
第14条 法第9条第5項第3号の業務に従事する身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、当該業務について、執務日誌(第15号様式)に必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生相談所)
第15条 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、判定依頼書受理簿(第16号様式)を作成し、常に記載事項を整理しておかなければならない。
2 更生相談所の長は、法第11条第2項又は第3項の規定による業務を行ったときは、相談記録票(第17号様式)に必要な事項を記載の上、保存しておかなければならない。
3 更生相談所の長は、法第11条第2項又は第3項の規定による業務(法第10条第1項第2号ニに掲げる業務に限る。)を行い、判定書(第18号様式)を交付する場合には、補装具処方せん(第19号様式)を添付するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第16条 福祉事務所長(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第26項に規定する補装具に係る判定にあっては、区長)は、法第9条第8項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(第20号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第21号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの提供等の措置)
第17条 福祉事務所長は、身体障害者につき法第18条第1項の規定により同項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は提供を委託するときは、当該障害福祉サービスを提供する事業所の長(以下「措置受託者」という。)に対し、措置依頼(委託決定)通知書(第22号様式)を送付するとともに、措置(開始・変更・解除)通知書(第23号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、身体障害者を法第18条第2項の規定により同項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは同項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入所若しくは入院を委託するときは、当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に対し、措置依頼(委託決定)通知書を送付するとともに、措置(開始・変更・解除)通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(措置の解除又は変更の通知)
第18条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(開始・変更・解除)通知書を措置受託者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に送付するとともに、措置(開始・変更・解除)通知書により身体障害者に通知しなければならない。
(支弁基準)
第19条 法第35条第3号に掲げる費用の支弁の基準は、健康福祉局長が別に定める。
(援護措置費の審査及び決定)
第20条 市長は、援護施設の措置委託に要する費用の請求を随時審査し、かつ、委託を受けた者が請求できる費用の額を決定することができる。
2 援護施設の長は、市長の行う前項の審査及び決定に従わなければならない。
(概算交付及びその精算)
第21条 市長は、援護委託に要する費用を概算交付することができる。
2 前項の規定により概算交付を受けた者は、概算交付に係る期間満了後、速やかに概算交付の精算をしなければならない。
(援護措置費の請求)
第22条 援護施設の長は、援護に要する費用を請求するときは、請求書に明細を付して市長に提出しなければならない。
(委任)
第23条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、身体障害者福祉法施行細則(昭和34年神奈川県規則第32号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和61年7月31日規則第65号)
この改正規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に補装具の交付又は修理の決定を受けている者の当該補装具の交付又は修理に係る費用の負担金額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月分の費用徴収金から適用し、昭和63年6月分までの費用徴収金は、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第31号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月25日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則別表第5、第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1、第3条の規定による改正後の川崎市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1並びに第4条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則附則第4項及び別表第1の規定は、平成5年7月分の被措置者に係る徴収金から適用し、平成5年6月分までの被措置者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。(以下略)
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年6月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成7年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分の徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成8年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月26日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定並びに第5条中川崎市身体障害者福祉法施行細則第33号の2様式及び第33号の3様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第8条までの規定による改正後の規則の規定中徴収金又は負担金に関する部分は、平成10年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成11年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(6) 第18条の規定による改正前の川崎市身体障害者福祉法施行細則第12号様式
附 則(平成12年6月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成12年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従来の例による。
附 則(平成12年10月2日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正前の川崎市身体障害者福祉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金は、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正前の川崎市身体障害者福祉法施行細則の規定により調製した帳票及び第3条の規定による改正前の川崎市知的障害者福祉法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年6月9日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成16年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年6月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成17年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第23号様式(2)を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成18年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年6月30日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年9月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規則第77号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 居住地等変更届経由簿 | 第2条 |
2 | 身体障害者手帳申請経由簿 | 第2条 |
3 | 同意書 | 第4条 |
4 | 削除 | |
5 | 身体障害者診断書・意見書 | 第6条 |
6 | 却下決定通知書 | 第7条 |
7 | 身体障害者居住地(氏名)変更届 | 第8条第1項 |
8 | 身体障害者居住地変更通知書 | 第8条第2項 |
9 | 身体障害者手帳再交付申請書 | 第9条第1項 |
10 | 身体障害者手帳返還届 | 第9条第2項 |
11 | 身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書 | 第10条 |
12 | 身体障害者手帳交付台帳 | 第11条 |
13 | 身体障害者更生指導記録票 | 第12条 |
14 | 身体障害者更生指導台帳 | 第13条 |
15 | 執務日誌 | 第14条 |
16 | 判定依頼書受理簿 | 第15条第1項 |
17 | 相談記録票 | 第15条第2項 |
18 | 判定書 | 第15条第3項 |
19 | 補装具処方せん | 第15条第3項 |
20 | 判定依頼書 | 第16条 |
21 | 判定通知書 | 第16条 |
22 | 措置依頼(委託決定)通知書 | 第17条第1項・第2項 |
23 | 措置(開始・変更・解除)通知書 | 第17条第1項・第2項、第18条 |



第4号様式 削除




















