川崎市条例評価

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川崎市民生委員推薦会規則

読み: かわさきしみんせいいいんすいせんかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 02:09:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
民生委員法及び同法施行令に基づく法定の附属機関に関する規定であるため、A分類とする。しかし、区ごとに下部組織を置く規定は自治体独自の判断による肥大化の懸念があるため、効率化の対象とする。
川崎市民生委員推薦会規則
昭和47年3月31日規則第55号 (1972-03-31)
○川崎市民生委員推薦会規則
昭和47年3月31日規則第55号
川崎市民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、川崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 民生委員の推薦に関する基本方針を決定すること。
(2) 民生委員候補者の適否を審査し、市長に対して推薦すること。
(3) その他推薦について必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、本市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから各2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業関係者
(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会に出席した者は、推薦会の議事について機密を保たなければならない。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記各3人以内を置く。
(下部組織)
第9条 推薦会の下部組織として、区の区域ごとに民生委員推薦区会(以下「推薦区会」という。)を置く。
2 推薦区会は、推薦会の決定した方針に従い、民生委員候補者の適否について審査選考のうえ、推薦会に推薦するものとする。
(推薦区会の組織等)
第10条 推薦区会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、区の区域の実情に通ずる者であって、第3条第2項各号に掲げるもののうちから各1人を区長の内申に基づき、推薦会の意見を聴いた上、市長が委嘱し、又は任命する。
(準用)
第11条 第4条から第7条までの規定は、推薦区会について準用する。
(推薦区会の幹事及び書記)
第12条 推薦区会に幹事及び書記を置く。
(庶務)
第13条 推薦会の庶務は健康福祉局において、推薦区会の庶務は各区において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、推薦会及び推薦区会の運営について必要な事項は、推薦会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市民生委員推薦会規則(昭和28年川崎市規則第33号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により委員に委嘱されている者は、この規則の規定により委員に委嘱された者とみなし、その者の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和49年9月30日とする。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。