川崎市食品衛生法施行細則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 食品衛生法に基づく法定事務の執行ルールを定めたものであり、公衆衛生維持のために不可欠な実務規定である。理念先行の条項がなく、具体的な手続きと基準が明示されているため、行政監査の観点からも高く評価できる。
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川崎市食品衛生法施行細則
昭和47年3月31日規則第42号 (1972-03-31)
○川崎市食品衛生法施行細則
昭和47年3月31日規則第42号
川崎市食品衛生法施行細則
(趣旨)
第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、法、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)及び食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(指定成分等含有食品の健康被害情報の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、収集した指定成分等含有食品による健康被害に関する情報を記載した書類を添えて、指定成分等含有食品健康被害情報届出書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(製品検査の申請等)
第3条 法第26条第1項の規定により検査を受けようとする者は、製品検査申請書(第1号様式の2)により市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する検査を受けようとする者は、検査を受けようとする製品をロットごとに封印のできる適当な容器又は施設(以下「容器等」という。)に納めておかなければならない。
(試験品の採取及び封印)
第4条 市長は、食品衛生監視員に前条第2項に規定する容器等から政令第5条第3項に規定する試験品の採取を行わせるものとし、その採取量は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該採取量を変更することができる。
2 食品衛生監視員は、前項の規定により試験品を採取したときは、その容器及び前項の容器等に標紙(第2号様式)をちょう付するとともに、密封し、封印するものとする。
(検査の実施機関)
第5条 法第26条第1項の規定により市長が行う検査は、川崎市健康安全研究所において行う。
(検査成績の通知)
第6条 前条の検査の成績は、保健所長を経由して申請者に通知するものとする。
(封印の解除)
第7条 市長は、第4条の試験品が第5条の検査に合格したときは、前条の通知をした後速やかに、食品衛生監視員に当該試験品に係る容器等の封印を解かせなければならない。
(許可書)
第8条 保健所長は、法第55条第1項に規定する営業の許可を与えるときは、営業許可書(第3号様式)を申請者に交付する。
2 営業の許可を与えないときは、営業不許可通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(営業許可書の写し交付申請)
第9条 営業の許可を受けている者(次条において「許可営業者」という。)が亡失又は毀損等による営業許可書の写しの交付を受けようとするときは、営業許可書写し交付申請書(第5号様式)により保健所長に申請しなければならない。
(許可事項の掲示)
第10条 許可営業者は、次に掲げる事項を営業の施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(1) 施設の所在地
(2) 施設の名称、屋号又は商号
(3) 法第55条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4) 営業の種類
(5) 営業許可期間
(6) 許可条件
(報告の徴収)
第11条 保健所長は、食品衛生上必要があると認めるときは、ふん便の微生物検査成績書の提出を求めることができる。
(と畜検査員)
第12条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条のと畜検査員とする。
(委任)
第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、食品衛生法施行細則(昭和30年神奈川県規則第12号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和49年12月27日規則第145号)
1 この改正規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この改正規則による改正後の規定は、この改正規則の施行の日以後に行われる申請、届出その他の行為について適用する。
3 この改正規則の施行前になされた申請、届出その他の手続でこの改正規則の施行の際まだその処理がなされていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。
4 この改正規則の施行の日前に備え付けられた改正前の第14号様式及び第17号様式による証票は、それぞれ改正後の第14号様式及び第18号様式による証票とみなす。
5 この改正規則の施行の際現に改正前の第21条第1項の規定による報告を要しなかった営業で改正後の同条同項の規定による報告を要するものを営んでいる者は、この改正規則の施行の日後、速やかに改正後の第13号様式による報告書をその営業所を所管する保健所長に提出しなければならない。
6 前項の規定により報告書を提出した者は、改正後の第21条第1項の規定による営業報告書を提出した者とみなす。
7 改正前の様式に基づいて調整した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和52年5月23日規則第48号)
(施行期日)
1 この改正細則は、昭和52年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引続きこれを使用することができる。
附 則(昭和53年8月31日規則第72号)
この改正規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年6月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年11月21日規則第86号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残在するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年5月23日規則第43号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残在するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則第7条の規定により保存している検食の保存期間については、なお従前の例による。
4 改正前の規制の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年12月25日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月26日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市食品衛生法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年8月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年6月26日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年9月30日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年5月29日規則第48号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月14日規則第47号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
食品 | 清涼飲料水 (かん詰又はびん詰のものを除く。) | ロットを形成する製品数 | 試験品の数量 |
8,000個以下 | 2個 | ||
8,001個以上 22,000個以下 | 3個 | ||
22,001個以上 | 5個 | ||
粉末清涼飲料 | 500個以下 | 2個 | |
501個以上 800個以下 | 3個 | ||
801個以上 | 5個 | ||
ハム・ソーセージ・ベーコン・ケーシング詰かまぼこ・魚肉ハム・魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコン | 500個以下 | 2個 | |
501個以上 800個以下 | 3個 | ||
801個以上 1,300個以下 | 5個 | ||
1,301個以上 3,200個以下 | 7個 | ||
3,201個以上 8,000個以下 | 10個 | ||
8,001個以上 | 15個 | ||
添加物 | 法第13条第1項の規定により規格が定められたもの(タール色素を除く。) ロット(ロットを形成する最大の量は、300キログラム)を形成する製品ごとに必要最小量 | ||
器具 | (1) 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器(以下「陶製飲食器」という。)で自動温度制御装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によって製造されたものロットごとに 3個 (2) (1)以外の焼成窯によって製造された陶製飲食器並びにフェノール樹脂製、メラミン樹脂製又はユリア樹脂製の飲食器 | ||
ロットを形成する製品数 | 試験品の数量 | ||
800個以下 | 3個 | ||
801個以上 1,300個以下 | 5個 | ||
1,301個以上 3,200個以下 | 7個 | ||
3,201個以上 8,000個以下 | 10個 | ||
8,001個以上 | 15個 | ||






